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マンションの管理費滞納で競売に!住宅ローンだけじゃない維持費のこと

マンションを購入したらどんな費用がかかる?

念願のマイホームを手に入れると、住宅ローンを毎月支払い続けないといけないことは当然ご存知かと思いますが、マンションを維持していく場合は、そのほかにも毎月支払い続けていかなければならない費用があります。

これらは、ローンが払い終わってもマンションに住み続ける限り支払わなければなりません

その内訳を見ていきたいと思います。

  • マンション管理費
  • 修繕積立金
  • 駐車場代(車を所有している方)

上記にプラス、固定資産税があります。

1. マンション管理費

マンション管理費とは、マンションを維持していくための運営費です。

具体的には、マンションエントランスや駐車場、各戸ポーチなどの共有部分の清掃、エレベーターの点検、管理人や管理会社の報酬など共有部分の維持管理の費用です。

全国の管理費相場は145円/㎡となっており、例えば65㎡の部屋だと9.500円程になります。

ただし、管理費はマンションの共用施設の有無や地域などで変わってきます。(コンシェルジュサービスやシアタールーム、ジムなどの共用施設が充実したマンションだと割高になります。)

共用施設の豪華さ、サービスの充実はとても魅力的ですが、これらの運営、維持費はマンションの住民が部屋の広さに応じてずっと負担していくことになります。

2. 修繕積立金

修繕積立金とは、経過と共に劣化していくマンションの修繕費用に充てるための貯金です。

新築マンションは低く抑えられていることが多いですが、5~6年すると大幅に値上げされることがあります。

また、安いからといって安心することは危険で、何十年もたって、大規模な修繕が必要になった時、100万円単位で各戸に請求がかかる場合や、支払いを拒む人の分まで負担しなくてはならないケースもあるようです。

そして、大規模なマンションは負担人数が多いのですが、小規模なマンションの場合、各戸の負担が重くなりがちです。

修繕積立金の適正額は200円/㎡といわれており、65㎡ですと13.000円になります。

3. 固定資産税

毎年4月に納税通知書が届き、年4回納めます。こちらは一括払いも可能です。

新築マンションの場合、最初の5年間は軽減処置により、建物部分の固定資産税は半額になりますが6年目以降は高くなります。

上記の維持費を65㎡の相場で計算し、駐車場代が1台1万円だとしたら、管理費+修繕積立金+駐車代で32.500円の維持費が月額かかることになります。

この金額に、毎月ではありませんが固定資産税もかかってきます。

あくまで試算ですので、人それぞれ維持費の額は違ってはきますが、マンションを購入する際は、住宅ローン以外にこれらの費用もずっと払い続けていかなければならないことを念頭にいれておかなければなりません。

住宅ローンと同時に維持費も滞納するケースが多い

住宅ローンの支払いができない状況では、管理費・修繕費も支払うことができず、滞納してしまう傾向にあります。

数か月だけならまだしも、年単位で滞納している人も多く、その額は100万円にも及ぶ場合も少なくありません。

マンション管理費の滞納があった場合、管理会社や組合から書類や電話・訪問による催促があります。

4年も5年もこのままで放置される場合もあれば、少額でも自宅が競売にかけられてしまうという最悪のケースもあります。

区分所有法によって、競売で落札した買受人に滞納したマンション管理費を請求できることになっています。

管理組合側からすれば、落札人から債権を回収することができるので競売に踏み切ることもあり得るのです。

ただし、債権のある物件では落札者がつきにくいため、ただでさえ安い落札価格からさらに滞納分が差し引かれることになります。

既に管理費を滞納されている方へ

多額の管理費を滞納してしまい、競売にかけられる心配をされている場合、解決できる方法に任意売却があります。

マンション管理費の滞納分は任意売却で清算することができるのです。

また任意売却にかかる費用は、原則として売買代金の中から支払われることになるため、実質0円でおこなうことができます。

しかし、注意していただかなくてはならない点があります。

それは、税金の差し押さえがある場合は任意売却ができないということです。

住宅ローン・マンション管理費の支払いで困っている方は、より有利に対応するためにも税金の支払いを優先させ、任意売却の手続きをされることをおすすめ致します。

お困りの際は、お気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。

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一般社団法人 不動産あんしん相談室
「全国の不動産トラブルを解決したい!」そういう思いで一般社団法人を立ち上げました。トラブルの多い、住宅ローン滞納や競売、離婚と不動産、共有持ち分や空家トラブル、老朽化した区分所有や建て替え問題などを解決に導いています。 セカンドオピニオンも歓迎します!お気軽に無料相談をご依頼ください。

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