こぐち じゅんや
小口 淳也 弁護士
小口淳也法律事務所
〒604-0805 京都府京都市中京区夷川通柳馬場西入百足屋町146番 Le ciel 御所南 301号室


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離婚について年間約300件のご相談をいただいております。安心してご相談ください。
弁護士は敷居が高いと思われがちですが、どうぞ気軽にご相談ください。
ご相談者様・ご依頼者様が硬くなられないよう「穏やかに、和やかに」を心がけ、お話をしっかりとお伺いして、ご相談者様・ご依頼者様に寄り添って問題の解決に努めさせていただきます。法律問題は必ずしも0か100の解決になるものではありません。解決の仕方も必ずしも一つに限られるものではありません。ご一緒により良い解決を目指しましょう!
これまでの実績
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案件名
共同相続人の一人が遺産分割に応じないことを明言していた遺産分割事件結 論
調停に代わる審判によって解決案件内容・お客様の声など
共同相続人間(兄弟姉妹間)の感情的なもつれから相続人の一人が遺産分割には一切応じないことを明言していましたが、遺産分割調停を申し立てました。その相続人は前言どおり調停手続にも応じませんでしたが、調停に代わる審判という手続でご依頼者は希望どおりに遺産である不動産を取得することができました。本人同士では話合いができなくても解決に向けた手段はあります。 -
案件名
遺産である不動産の売却に共同相続人が協力しなかった遺産分割事件結 論
遺産である不動産の売却に共同相続人が協力しなかった遺産分割事件案件内容・お客様の声など
相続人の一人であるご依頼者様が他の共同相続人に対し、遺産である不動産を売却して代金を分けること(換価分割)を求めて遺産分割調停を申し立てました。しかし、共同相続人が無関心で非協力的だったため、共同相続人に対価(代償金)を支払って不動産を単独取得すること(代償分割)にしました。事前に入手していた見積額からすれば低額の対価(代償金)で済ませることができたので、その後売却して換価分割するよりも高額の利益を得ることができました。 -
案件名
オーバーローン物件の財産分与を請求された離婚事件結 論
財産分与をしないという調停が成立案件内容・お客様の声など
ご依頼者様である夫が妻から夫名義のオーバーローンの自宅(住宅ローンの残額より時価が低い自宅)について時価の半分を財産分与するよう求められたが、離婚調停により夫が対価なしに自宅全部を取得できました。弁護士からすれば当然の結論なのですが、本人同士の離婚協議では話が前に進まなかったのに解決できて、ご依頼者様は喜んでおられました。
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