せきね しょう
関根 翔 弁護士
(東京弁護士会所属)池袋副都心法律事務所
〒171-0021
東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号
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初回相談料 無料
ご依頼者から話を丁寧に聞き取り、緻密な理論構成により方針を立て、迅速に行動いたします。相談者様の悩みを迅速に解決できるよう尽力いたします。
これまでの実績
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案件名
離婚後も夫名義の不動産に居住したい結 論
離婚後も夫名義の不動産に居住したいとのご相談でした。離婚調停における話し合いにより、夫の残ローン相当額を借り換えすることにより、不動産の所有権を妻に移転させた上、離婚後も居住することができることとなりました。
案件内容・お客様の声など
離婚後も夫名義の不動産に居住したいとのご相談は多く受けます。夫の残ローンの借り換えの他にも、残ローン相当額を負担する代わりに所有権を移転してもらう方法等、交渉可能な選択肢はいくつかありますので、まずは弁護士にご相談いただければと思います。
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案件名
数代にわたり移転登記未了だった不動産の遺産分割結 論
数代にわたり移転登記未了だった不動産の遺産分割が問題となった事案でした。まず戸籍を何代も遡って調査し、生存する相続人をすべて特定する作業から着手しました。次に、判明した相続人お一人お一人に連絡を取り、事情を丁寧に説明しました。その上で、依頼者が土地を取得できるよう、各相続人から相続分を譲り受けるための交渉を粘り強く行いました。交渉の結果、多くの相続人にご納得いただき、相続分を譲り受けることができました。依頼者の相続分が大幅に増えたことで、代償金の負担を大きく抑えて土地の所有権を取得することができました。
案件内容・お客様の声など
数代にわたり移転登記未了だった不動産については、相続人が多数となり、遺産分割が困難となる場合があります。ただ、そのような場合は、交渉により相続分の譲渡を受けることが可能となる場合もあります。まずは弁護士にご相談ください。
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案件名
離婚の際の不動産の財産分与(親族からの援助が問題となる場合)結 論
婚姻中に不動産を購入した際、依頼者の両親からの援助を一部受けて不動産を購入している事案でした。依頼者の両親から援助を受け不動産を購入していることを立証し、依頼者にとって有利な配分で不動産の分与を受けることができました。
案件内容・お客様の声など
婚姻中に不動産を購入した際に、自身の両親から一部援助を受けている場合、そのことを立証することにより不動産を有利に配分することが期待できます。ただ、その立証が困難で弁護士の協力が必要となる場合がありますので、まずは弁護士にご相談ください。
池袋副都心法律事務所
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TEL:03-6907-2077






人生においては様々な法的トラブルが生じる可能性があります。法的トラブルが発生した場合は、真摯に対応してくれる専門家を頼ることが賢明です。当事務所はそのような頼れる弁護士を目指し精進し続けることをモットーとしています。何かお困りの際にはお力になれればと思います。
当事務所は、以下の点につき徹底するよう心掛けています。
1. ご依頼者から話を丁寧に聞き取る。
2. 聞き取った内容から理論構成し、ご依頼者にとって最も望ましい方針を立てる。
3. 立てた方針に基づき迅速に行動する。
ご依頼者のお話からどのような解決策がもっとも望ましいか、そして、望ましい結果を導くためにはどのような方法が選択可能かを理論的に緻密に検討していきます。今後の見通しや今後どのような手続きを取るべきか、どのように行動していくべきかを丁寧に説明した上で、決定した方針に従い迅速に行動します。 また、この一連の活動を、全ての案件につき担当の弁護士が最初から最後まで責任を持って、迅速に対応している点に当事務所の特徴があります。