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パートナー専門家のご紹介

まつおか よしひさ

松岡 義久 弁護士

宮島綜合法律事務所

〒238-0006
神奈川県横須賀市日の出町1丁目8番地 大和土地建物第3ビル5階
 
 

初回相談料
無料
得意分野
  • 債務整理・破産
  • ・財産分与
  • 相続・遺言
  • 共有物分割請求
  • 借地・借地権
  • 賃貸トラブル
  • 境界トラブル
対応体制
  • 初回面談無料
  • 夜間面談可
対応地域
  • 東京都
  • 神奈川県

初回相談料 無料

警察官僚から弁護士に転身。依頼者様の利益を第一に考えた対応を心がけています。初回30分は相談料が無料となっています。

私が弁護士になる前は、警察官僚として勤務していました。
警察は、刑事事件を捜査し解決することで社会に貢献しています。しかし、警察は当然刑事事件だけを対象としますので、被害に遭われた方をサポートしていくことには、どうしても限界があります。
困っている方々を支えるということに関し、警察という立場には限界がある。歯がゆさを感じるようになった私は、弁護士への転身を決意しました。弁護士は、幅広く被害者の権利を守るお手伝いができるからです。
平成18年から神奈川・横須賀で弁護士活動を開始。離婚や相続、交通事故、不動産に関する問題や企業法務、さらには刑事事件まで、幅広い問題に対応しています。依頼者様の言葉にしっかりと耳を傾け、依頼者様の利益を第一に考え、最適なアドバイスを提示する。そのことを念頭に置き、仕事に取り組んでいます。 無料相談も行っておりますので、何かお困りごとがおありでしたら、お気軽にご相談ください。

これまでの実績

  • 案件名

    遺産分割

    結 論

    生前の不正出金に関し当方に有利な判決がなされました

    案件内容・お客様の声など

    お母様が死亡し、その遺産分割についてのご依頼です。
    当初ご自身で遺産分割の調停を起こしていましたが、お母様の生前、施設に入所していたはずなのに毎日のように数十万円程度のお金が出金されていることや、相手方がそれについて不正を認めるどころか死亡時の遺産についてまでお母様と同居をしていた自分たちのものだと言い張り、話し合いが困難な事件でした。
    裁判所の調停委員も、相手方に有利な和解案を勧めてくるので、依頼をされることになりました。そこで、私は裁判所における遺産分割調停・審判とは別に、不正出金について返還を求める訴訟を提起することとしました。
    出金したのが相手方であること、出金したお金はお母様のためではなく相手方自身のために使ったことを立証することがポイントですが、各出金額、頻度、総額、そのときのお母様の所在、出金の必要性について丹念に立証しました。
    判決では、数千万円のお金を相手方が不正出金したことが認定され、数千万円を依頼者に返還するよう命じる判決が下されました。
  • 案件名

    小学生のお子様のいるご家庭での離婚

    結 論

    当初諦めていた養育費・財産分与について相当額を勝ち取ることができました

    案件内容・お客様の声など

    小学生のお子様がいらっしゃる家庭での離婚相談です。
    相手方である夫は、離婚と親権者をお母様(依頼者様)とすることは双方了解していたのですが、かなりの収入と資産があるにも関わらず、養育費と財産分与の支払いを渋っており(これらを主張するならば親権で争うと言われていました)、相談に来られました。
    当初、早く離婚さえできれば養育費や財産分与はいらないという考えをお持ちでしたが、今後の生活状況を考えると、必ずしも余裕があるわけではなかったので、養育費・財産分与はやはり重要ですよという話をしました。
    調停を起こすことになりその中で養育費・財産分与を繰り返し要求し、最終的には夫も抵抗を諦めてこれを勝ち取ることができました。離婚前の段階というのは、気が動転したり、相手から責め立てられたりして冷静な判断ができない場合があります。そのため、離婚後後悔して、なんとかならないかという相談も多くみられます。
    単に依頼者様の言うことに従って行動するだけではなく、適切なアドバイスをすることも専門家としても役割だと思います。もちろん、リスクの説明も重要で、本件では相手方(父親)が親権を取ることは難しいと思われる事案でしたのでその旨も説明しました。
  • 案件名

    交通事故

    結 論

    依頼者様も認識がなかった後遺障害を指摘し、後遺障害12級の認定を獲得。1200万円程度の賠償金となりました。

    案件内容・お客様の声など

    交通事故に遭い、長期の入院。怪我自体はほぼ完治し、後遺障害の申請とその結果も出ていました。ただ、手のしびれなどについて後遺障害として十分に評価されていないという不満があり、弁護士特約(弁護士費用が保険から出る特約。ほとんどの自動車保険に付いています)もあり、依頼することになりました。
    私は、面談の結果、手のしびれ以上に手の関節が反対側と比べ曲がらないことに着目し、これが後遺障害に該当すると考えました。医師へ後遺障害診断書を作成してもらうこと、後遺障害の申請を行うことをアドバイスした結果、12級の後遺障害の認定を受けました。
    最終的に裁判を起こし、和解の結果、相手方が1200万円程度の賠償金を支払う旨の和解が成立しました。後遺障害の認定を受けていなければ、賠償額は1000万円近く下がっていたと思われます。
    医師はもちろん医療のプロですが後遺障害認定についてはあまり知らないこともままあり、稀にこのようなことが起こります。ご相談者様から、先生に依頼してよかったと言われたことが励みになった事件です。

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  • 債務整理・破産
  • ・財産分与
  • 相続・遺言
  • 共有物分割請求
  • 借地・借地権
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  • 夜間面談可
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  • 東京都
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