しおや きょうへい
塩谷 恭平 弁護士
(神奈川県弁護士会所属)弁護士法人シーライト 藤沢オフィス
〒251-0052
神奈川県藤沢市藤沢109-6 湘南NDビルディング7階
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紛争を長期化させずに遺産分割・遺留分の協議を進めます!
これまでの実績
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案件名
遺産分割と共有物分割を同時に整理し、1 つの調停で解決できた事例結 論
ご依頼者が被相続人の遺産のほぼ全てを取得し、代償として共有不動産の持分を兄へ譲渡する形で、 遺産分割と共有物分割の両方を一挙に解決することができました。 本来は別々の手続が必要なところ、家庭裁判所に強く働きかけ、1 つの調停の中でまとめて話し合うことに成功 しました。
案件内容・お客様の声など
ご依頼者のお父さまが亡くなり、相続人はご依頼者とお兄さまのお二人でした。遺言書はなく、遺産分割の話し合いを進めていたところ、もともと兄妹で共有していた不動産についても整理したいと伝えたところ、お兄さまが強く反発されてしまい、その後連絡がとれなくなってしまいました。しばらくして、お兄さまが依頼した弁護士から遺産分割協議書へのサインを求める書面が届きましたが、その内容はとても受け入れられるものではなく、対応に困られたご依頼者が当事務所へ相談に来られました。
ご依頼者は「相手と直接話すのが難しいので代わりに進めてほしい」「遺産は法定相続分を受け取りたい」「共有不動産の問題も早く片付けたい」という強いご希望をお持ちでした。受任後すぐに相手方弁護士へ連絡したところ、すでに遺産分割調停が申し立てられていたため、こちらも急いで対応に入りました。
共有不動産はお父さまの遺産ではないため、本来は遺産分割調停とは別に共有物分割請求を行う必要があります。しかし、別手続にすると時間も費用も大幅にかかってしまいます。そこで家庭裁判所と相手方に対して、「両方の問題を同時に話し合うべきだ」と丁寧かつ強く主張した結果、遺産分割調停の中で共有不動産の扱いも一緒に協議できることになりました。
不動産の評価をめぐる争点もありましたが、複数の査定書を基に妥当な価格を示したことで、ご依頼者に有利な 形で話し合いがまとまりました。結果、ご依頼者は遺産のほぼ全てを取得し、その代わりに共有不動産の持分をお兄さまに譲渡するという形で、2 つの問題をまとめて円満に解決することができました。 -
案件名
相手方が住む自宅(遺産)を売却し、法定相続分で分ける形で解決した事例結 論
相続財産の中心である“相手方が居住中の自宅不動産”を売却し、 売買代金を法定相続分に応じて取得する形で遺産分割が成立しました。 不動産会社との連携により、想定以上の高値で売却でき、ご依頼者は希望どおりの金額を受け取ることができま した。
案件内容・お客様の声など
ご依頼者は亡くなられたご主人の妻であり、相続人はご依頼者と長男のお二人でした。ご依頼者は現在施設で生活しており、これからの生活費や施設費用に不安があったことから、ご主人の遺産である自宅不動産を売却し、代金を法定相続分で受け取りたいという希望を持っておられました。
しかし、長男は「父がすべての財産を孫に譲ると言っていた」と主張し、遺言書がないにもかかわらず遺産分割に消極的でした。自宅には長男が住んでいることもあり、話し合いがなかなか前に進まない状況でした。このままでは必要な資金が確保できない恐れがあるため、当事務所へご相談いただきました。
まずは複数の不動産会社に査定を依頼し、現在の実勢価格を丁寧に把握しました。そのうえで、代償金を支払って不動産を取得する案と、不動産を売却して代金を分ける案の両方を提示しました。最終的に相手方は売却の方法を選び、指定された不動産会社に依頼して売却手続を進める流れとなりました。
途中、測量の必要性や固定資産税の負担など細かな論点はありましたが、大きな対立にはならず、全体的には順調に話し合いが進みました。不動産会社とも緊密に連携しながら進めた結果、売却価格は予想以上の高値でまとまり、ご依頼者は法定相続分に応じた金額を無事に取得することができました。
相手が感情的になりやすい事案でも、第三者である弁護士が入ることで冷静な話し合いができ、解決が一気に進 むケースは少なくありません。不動産だけが相続財産で話し合いが難航している方には、早めのご相談をおすすめいたします。 -
案件名
依頼から半年で、預貯金とは別に約 3,700 万円の遺留分を取得できた事例結 論
公正証書遺言の内容を精査し、 相続税評価の株式価値・生前贈与の有無・死亡退職金の扱いなど複数の争点を整理しながら交渉した結果、 預貯金数千万円に加え、約 3,700 万円の遺留分侵害額を獲得することができました。受任からわずか半年で、十分な金額を確保する早期解決となりました。
案件内容・お客様の声など
ご依頼者の父は会社を経営しており、亡くなった後の相続人はご依頼者・長男・会社を継いだ次男の3名でした。遺言執行者を務める会社の顧問税理士からは「預貯金が数千万円ほど相続できる」と説明を受けていましたが、公正証書遺言を取り寄せて確認したところ、どうも遺留分が侵害されているのではないかと感じ、当事務所 へご相談にいらっしゃいました。
会社が非上場企業であったため、遺留分を正確に計算するにあたって株式の評価が大きな争点になります。本格的な鑑定は100万円近い費用がかかるため、鑑定まですると費用倒れになってしまう可能性もありました。そこで、公認会計士・税理士と事前に協議し、今回は相続税申告に使われた株式評価額を基準に計算する方針にしま した。
加えて、生前に一部株式が次男へ贈与されていた形跡があり、これが特別受益に該当するかどうかも慎重に確認 する必要がありました。当方から丁寧に必要性を説明したところ、相手方から内部資料を開示してもらうことができ、生前贈与分も遺留分の基礎となる財産に含めることになりました。さらに、1億円という高額な死亡退職金が支給されていた点も大きな争点となりました。死亡退職金が相続財産 に入るかどうかは事案ごとに判断が分かれますが、今回は“功労報償”として支給されたことが議事録から明らかであったため、交渉の結果、当初の 5,000 万円から大幅に増えた“7,500 万円を相続財産に含める”というところ まで引き出すことができました。
不動産の評価額についても双方の主張の中間で合意し、総合的に計算した結果、ご依頼者は預貯金に加えて約 3,700 万円の遺留分を取得することができました。複数の争点が絡む難しい事案でしたが、会計士・税理士との 連携や、丁寧な資料開示の働きかけにより、半年という短期間で大きな成果を得られたケースでした。
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