たけむら りさ
竹村 理紗 弁護士
弁護士法人西脇・竹村法律事務所
〒721-0958 広島県福山市西新涯町2丁目21番41号 たけぜいビル2階


5001円~10000円
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相続・遺言 |
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全国対応可 |
初回相談料 5001円~10000円
不動産が関係する複雑な相続問題を多数扱っております。既に発生した相続だけでなく、ご生前からの相続対策のご相談も承っております。税金や登記の問題についても税理士・司法書士の先生方との連携を図り、総合的なアドバイス・対応をさせていただいております。
相続は親族間の争いということもあり、相続問題に巻き込まれた際のご本人の精神的な負担は相当なものとなりえます。私たちは相続問題に悩む方々の力となり、その悩みに常に寄り添い、最終的な解決に至るまでの間、「伴走」させていただきます。また私たちのモットーは「万策尽きてもう一案」です。使途不明金がある、預金が知らぬ間に解約されている場合などであっても、可能な限り調査するなど、依頼者様の権利実現のため、最大限の力を尽くします。
これまでの実績
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案件名
姉が母の預貯金を使い込んでいた事件結 論
依頼者は母名義の土地の上に家を建てて住んでいましたが、施設に暮らす母の預貯金は姉が管理していました。母の死後、母の預貯金を確認したところ、施設費など必要と思われる費用の他に定期的に多額の金員が引き出されていました。姉に確認したところ、「知らない」の一点張りでしたが、認知症を患い、ほとんど寝たきりの母が預貯金を引き出せるわけがなく、また母には姉に贈与をするような判断能力もありませんでした。弁護士はすぐに遺産分割調停を申し立て、姉による預貯金の引き出しは母の意思に基づかないこと、姉の引き出した金員の一部につき依頼者に引き渡すように交渉したところ、依頼者は、母名義の土地のほか、姉が引き出した金員の一部を返してもらうことができました。案件内容・お客様の声など
いわゆる「使途不明金」がある場合の事案で、母(被相続人)の判断能力や生活状況が重要な要素となった事件でした。使途不明金がある場合には、それが被相続人から共同相続人などに「贈与された」ものなのか、「勝手に引き出された」ものなのかが問題になります。事案によって裁判所の判断も様々ですので、まずは弁護士にご相談ください。 -
案件名
生き別れの兄妹が会った事例結 論
依頼者の父には離婚歴があり、依頼者には会ったことのない兄がいました。依頼者は父からそのことを聞かされておらず、父の死後、相続手続きのために戸籍を確認して初めて、兄の存在を知りました。依頼者は年老いた母と同居しており、父の墓と家を守っていきたいと考えていましたが、会ったこともない兄がどのような反応をするか不安を感じていました。弁護士は、兄の所在を調査し、父が亡くなったこと、依頼者がこれからも墓と家を守っていきたいと真摯に伝えたところ、兄は快く了承してくれました。そして、兄と妹は初めて会うことになり、生前の父の様子について語り合うこともできました。案件内容・お客様の声など
相続問題だけでなく、兄妹が会い、更に交流を深めることのできた事例です。兄は妹と会うことでその人柄に触れ、納得の上で最終的に相続を放棄しましたので、依頼者は安心して家を守ることができました。このように関係性の薄い相続人に「できれば放棄して欲しい」と伝えたい場合でも、まずは相手の立場や気持ちを尊重することが大切です。いきなり「放棄して欲しい」とだけ書いた手紙を送る例を見ますが、これでは逆に相手を怒らせてしまう可能性があります。 -
案件名
申告期限の直前に共同相続人の一人が行方不明になった事件結 論
依頼者の方が相談にみえたのは、年の瀬も迫った寒い日でした。資産家であった父の死後、共同相続人である姉にその処理を一任していたところ、申告期限が迫るころ、姉と連絡が取れなくなったというのです。姉に全てを任せていたため、依頼者は相続財産の全容が分からず、また、期限の迫る相続税申告の状況も分からないとのことでした。弁護士は提携する税理士と協力して、預貯金の調査や、管理状況の分からない賃貸不動産の現地調査、税務署への申告状況の調査を行いました。預金調査の結果、姉が管理していたはずの父の預貯金からは多額の金員が引き出されていました。弁護士は、更に行方不明の姉の所在調査をするなどし、裁判所に遺産分割調停を申し立てました。行方不明の姉は最後まで裁判所には出頭しませんでしたが、姉が引き出した金員について考慮のうえ、依頼者は自身の希望する不動産を取得することができました。また、財産の全容を踏まえた申告処理を税理士が行いました。案件内容・お客様の声など
資産家であった父の財産管理をしていた姉が行方不明になったことから、膨大な調査が必要となり、相続税申告も関係する複雑な相続でしたが、税理士と連携して対応することで、できるかぎり依頼者の利益を守り、ご要望を実現することのできた事件でした。また、複数ある賃貸物件の不動産について不動産の評価が問題となりましたが、出頭しない姉の利益を損ねない範囲で依頼者に有利な不動産評価額を裁判所に採用してもらえた事案でした。
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