相続財産清算人に選任されたものの、「正直、この不動産案件をどう進めればいいのか分からない」と感じた経験はないでしょうか。特に、
- 室内状況が悪い
- オーバーローン
- 債権者・裁判所対応が必要
- 競売が迫っている
といった条件が重なると、法的手続きだけでなく、不動産実務の比重が一気に高まります。
本記事では、実際に弁護士の先生からご依頼いただいた「相続財産清算人 × 不動産売却」の事例をもとに、相続財産清算人に選任された弁護士がどこで不安を感じ、不動産会社がどう関与することで実務が円滑に進んだのかを解説します。
ご相談の背景|相続財産清算人として初めて直面した難案件
今回ご相談いただいたのは、相続財産清算人として不動産売却を進める必要がある案件でした。主な条件は以下のとおりです。
- 室内状況が悪く、通常の売却は難しい
- ローン残債が売却想定価格を上回るオーバーローン
- 競売開始が目前
- 裁判所の許可が必要
- 提出書類・手続きが煩雑
ご相談時、弁護士の先生からは次のようなお話がありました。
手続きや流れに正直不安があります。
不動産実務まで一人で抱えるのは正直難しい…
この時点で重要だったのは、「売れるかどうか」よりも、「どの順序で、何を準備すべきか」を明確にすることでした。
相続財産清算人の不動産売却で弁護士が悩みやすいポイント
相続財産清算人案件では、一般的な相続不動産売却と異なる点が多くあります。
裁判所の許可が必要になる場面
- 売却条件
- 売却方法
- 場合によっては買主選定
事前にどこまで準備しておくべきかが分からないと、差し戻しや手続き遅延につながります。
オーバーローン案件特有の難しさ
- 売却しても残債が残る
- 債権者との調整が必要
- 時間的猶予が少ない
「本当に任意売却として成立するのか」という不安を抱えたまま進めるのは、弁護士にとって大きな負担になります。
競売が迫る中での時間管理
競売開始が近い案件では
- 準備不足=失敗
- 1回の判断ミスが致命傷
になりかねません。この案件でも、スケジュール管理と事前準備をどこまで先回りできるかが成否を分けました。
不動産会社が担った役割|「売却」よりも「実務整理」
本件で当相談室が最初に行ったのは、売却活動そのものではありません。
① 全体の流れと必要手続きを可視化
- 裁判所への申立てに必要な資料整理
- どのタイミングで許可が必要か
- 売却条件として整理すべきポイント
を、弁護士の先生と共有しました。これにより、「次に何をすべきか分からない状態」を解消しました。
② 室内状況を踏まえた現実的な売却戦略
- 原状回復は行わない
- 買主ターゲットを明確化
- 室内状況を前提とした価格設定
通常の売却手法をそのまま当てはめないことが重要でした。
③ オーバーローン・競売直前という条件下での調整
- 債権者を意識したスケジュール設計
- 競売回避を前提とした動き
- 「時間」と「条件」のバランス調整
結果として、競売直前という厳しい状況でも、無事に買主を見つけて売却することができました。
弁護士の先生からいただいた評価
案件終了後、弁護士の先生からは次のようなお言葉をいただきました。
裁判所の許可が必要な点や、提出資料の準備なども含めて丁寧にフォローしていただきました。
スケジュール管理や事前準備を先回りして進めてくださったおかげで、私は実務に集中することができ、大変助かりました。
売却という結果はもちろんですが、私たちはそれまでのプロセスも含め、弁護士の先生との連携や信頼構築を大切にしています。
相続財産清算人案件で、不動産会社に求められる役割
この事例から明確なのは、弁護士が不動産会社に求めているのは単なる仲介業務ではないという点です。
- 手続きの流れを理解している
- 裁判所・債権者対応を前提に動ける
- 弁護士の業務負担を減らせる
- 先回りして準備できる
こうした点が揃って初めて、「またこの不動産会社に頼みたい」という評価につながっているのではないかと自負しています。
まとめ|「初めての相続財産精算人案件」こそ、早めの連携を
相続財産清算人としての不動産売却は、経験が少ないほど不安が大きくなりがちです。
- 手続きは合っているか
- スケジュールは間に合うか
- 本当に売却できるのか
こうした不安を一人で抱え込む必要はありません。
「不動産実務を任せることで、 弁護士は本来の法的業務に集中できる。」
それが、弁護士と不動産会社が連携する最大のメリットです。
当相談室へのご相談について
当相談室では、
- 相続財産清算人案件
- オーバーローン不動産
- 競売回避を前提とした売却
- 裁判所許可が必要な案件
といった 難易度の高い不動産案件をサポートしています。
「この案件、不動産部分が一番不安だ」
そう感じた段階での方針確認・セカンドオピニオンとしてのご相談も歓迎です。
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