住宅を購入したいけど「今は税率8%か。数年前なら5%だったのに、3%分も負担が増えてタイミング的に損をしたかな…」とお思いの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ただ、それが必ずしもそうとは言い切れないのです!
今回は消費税増税に伴い導入された「すまい給付金」という制度についてお話します。
すまい給付金とは
消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を軽減するために導入された制度です。
平成26年4月から平成33年12月まで実施されることが決まっているので、まさに今から買う人はこちらを利用することができます!
住宅ローン減税はこのたび、10年間の最大控除金額の上限が200万円から400万円に引き上げられたのですが、これは所得税の負担額が少ない中低所得者には効果が小さくなります。
そこで、そういった負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、考え出されたのが「すまい給付金」制度なのです。
そのため、収入やその他の条件によって給付額が変わる仕組みとなっています。
引用:国土交通省 すまい給付金HP
すまい給付金で支給される金額は?
税率8%時は最大30万円、10%時は最大50万円給付されます。
その対象の目安は年収が510万円以下の人(※)と言われています。
(※)この目安は、税率8%時に夫婦(妻は収入無し)と子供2人(中学生以下)のモデル世帯で住宅取得する場合の夫の収入額です
あくまで分かりやすくお伝えする目安であり、実際の判断には都道府県民税の所得割額が用いられます。
さらに家族構成(扶養人数)や借入金額の違いによって計算が変わるので、場合によっては年収600万円でも対象となる方、逆に400万円でも対象とはならない方がいらっしゃるので、各ケースで計算確認が必要です。
ただ新築住宅だけでなく、中古住宅も対象となるうえ、住宅ローン減税と併せての適用が可能というところが嬉しいですね!
「すまい給付金」対象者の主な要件
では、どういった方が給付対象となるのか以下簡単にまとめます。
- 住宅の所有者であり、その住宅に居住している者
- 収入が一定以下(8%時は年収510万円以下、10%時は年収755万円以下が目安)
- (住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50歳以上で年収目安が650万円以下の者
(※この収入についても、上記のモデル世帯で住宅取得する場合の目安です)
「すまい給付金」対象となる住宅の要件
この制度は、良質な住宅ストック形成を促す目的もあるので、どんな住宅でも給付されるわけではありません。
つまり、住宅の品質に関して一定の要件を満たした住宅が対象となります。
- 取得にあたり、8%・10%の消費税率が適用された住宅であること
- 床面積が50㎡以上であること
- 第三者機関の品質検査を受けた住宅であること
- 中古住宅については、業者による買取再販物件であること
(→消費税の課税対象となる住宅取得であること。中古でも個人売買は非課税なため)
さらに、住宅取得にあたってのローンの利用有無や、新築住宅/中古再販住宅などによって要件は異なります。
すまい給付金の申請はいつ・どうやってすればいい?
申請は、取得した住宅に入居した後に可能となります。
住宅取得者本人もしくは住宅事業者の手続き代行により、すまい給付金事務局への郵送、もしくは申請窓口への持参にて行います。
申請書類提出から給付金受領までは、おおよそ1.5ヶ月~2ヶ月程度です。
消費税が上がっても負担額が減る場合もある
この制度のすごいところは、例え消費税率が引き上げられても、ケースによっては取得者の負担額はむしろ下がる場合があるという点です。
10%への再引き上げが行われた場合も、給付額の上限が50万円へUPするため、対象となる収入層もさらに広がります。
住宅という大きなお買い物は、消費税以外にも価格や金利などさまざまな要素が関係しますし、どのタイミングが有利とは一概に言えないのですが、やはり肝心なのは早目に検討を開始すること。
そしてお客様にとって、ベストなタイミングを想定しながら、素敵な物件に巡り合っていただけたらなと思います。
この「すまい給付金」を受ける要件や金額には様々な設定があるので、なんだか混乱しそうですが、私たちが不動産コンサルティングを行う一環で、お客様それぞれのシュミレーション計算等もお手伝いさせていただきます。
ぜひお気軽にお問合わせくださいね。