みなさんこんにちは、不動産コンサルタントの神田(@eco2009_earth)です。
突然ですが「ホームインスペクション」や「建物状況調査」という言葉を聞いたことがありますか?
近年、中古物件の売買が盛んとなっていることで、より安全に安心して売買契約をしていただくために、下記3点が義務付けられました。
- 売主へ検査の説明と斡旋をする
- 買主へ重要事項説明で調査結果の概要を説明する
- 売買契約書に内容を記載する
なかなか聞き馴染みのない言葉かと思いますので、今回は売主・買主それぞれにとってのメリットをわかりやすくお伝えします。
ホームインスペクションとは
ホームインスペクションとは「建物状況検査」とも呼ばれ、家の健康診断のようなもの。
すでに建っている住宅の基礎や外壁などに生じている劣化・不具合の有無を、資格をもつプロの検査員が調査します。
近年、中古住宅を購入する人が増えてきているため、売る側も買う側も住宅の現状や品質を事前にしっかりと把握することが大切です。
スムーズでトラブルのない売買取引のためにも、購入者側は「ホームインスペクション済みであるか」を確認しておいたほうが良いでしょう。
ホームインスペクションは義務化になった?
平成30年4月1日より、宅建業者は既存住宅を売買するお客様に対して「ホームインスペクション」の制度の説明と、希望に応じた斡旋をおこなうことが義務化されました。
あくまでも「説明」と「希望に応じた斡旋」であるため、必ずしもホームインスペクションをしなければいけないというわけではありません。
しかし、この制度説明は住宅購入を検討されているお客様へも実施されますので、ホームインスペクション済である物件の方が安心だと判断し、成約に結びつく可能性が高くなることは容易に想像できるでしょう。
また、検査未実施の場合は買主様が検査を希望されることもあります。
検査の申し出を承諾するかどうかは売主様の意思でお選びいただけますが、なるべく高く確実に売りたいという方は実施しておくべきでしょう。
どんな資格を持っている人が検査するの?
ホームインスペクター(住宅診断士)の資格をもつ者が検査をおこないます。
主に中古住宅の売買に際に「住宅の劣化診断に関する専門知識を有する第三者」として、住宅を診断いたします。
劣化診断という専門分野に絞った、より専門性の高い資格です。
売主がホームインスペクションを実施するメリット
- 売買後のトラブル防止
- 検査済みの物件としてアピールできる
売却後のトラブルを防ぐことができる
そう考えてホームインスペクションの実施を迷う方もいらっしゃいます。
しかし、もし引渡し後に不具合が見つかった場合「瑕疵担保責任」により、その補修費用などを負担しなければなりません。
あらかじめ検査をおこない、その状況を買主様に説明しておくことで、売却後のトラブルを防ぐことができます。
既存(中古)住宅の売買にあたって、一般的に引渡しから3ヶ月以内に見つかった不具合の補修など、売主から買主に対して負う責任のこと
検査済みの物件としてアピールできる
そう考える方もいるでしょう。
しかし、中古住宅の購入を検討している方にとって、立地や価格・間取りなどのわかりやすい部分はもちろんのこと、住宅の状況を把握することも重要なポイント。
住宅の品質を事前に確認しておくことで〝安心の検査済み〟という付加価値のある物件として案内することができます。
信頼を付加価値につけることで、他の住宅との差別化となり、より選ばれやすい住宅になるでしょう。
買主がホームインスペクションをおこなうメリット
- 安心して住むことができる
- メンテナンスの計画が立てやすい
- 既存住宅瑕疵(かし)保証がある
- 住宅取得時の税制優遇に活用できる
購入前に住宅の状況を知ることができるため、安心して住むことができます。
また補修の必要箇所や劣化状況を把握していることで、購入後のリフォームやメンテナンスの実施時期など、維持管理の計画も立てやすくなるでしょう。
それ以外にも大きなメリットは、やはり保証の部分です。
既存住宅瑕疵保証がある
既存住宅瑕疵保証とは、検査結果が既存住宅売買瑕疵保険の基準に適合している住宅の場合にご利用いただける保証のこと。
予期せぬ雨漏りなどで損害が発生しても、その補修費用に備えることができるため安心です。
保証期間1年:保証金額500万円
保証期間1年:保証金額1000万円
保証期間5年:保証金額1000万円
ただし、こちらの保証は国交省認定の瑕疵担保保証業者の登録を受けてる業者でしか付けることができません。
したがって購入前にこちらの登録がされている会社かどうか、確認をおこなっておく方が良いでしょう。
住宅取得時の税制優遇に活用できる
既存住宅瑕疵保証(個人間売買)を利用することで発行される「保険付保証明書」を活用すると、築年数の古い物件でも税制特例の利用が可能になります。
- 住宅ローン減税(所得税・個人住民税)
- 贈与税非課税措置(贈与税)
- 所有権移転登記の特例(登録免許税)
- 特定の居住用財産の買替・交換の長期譲渡所得の課税特例(所得税・個人住民税)
ホームインスペクションのお申し込み受付中
不動産あんしん相談室®️では住宅検査や既存住宅瑕疵保証に関するお申し込みを受付しております。
売主様にとっても買主様にとってもメリットの多い制度だからこそ、ぜひ不動産売買をする前に利用してください。
お客様の悩みをお伺いし、納得してからお申し込みしてほしい。
そのような気持ちを込めて、当相談室では30分間の無料相談を実施しております。
まずはお気軽に0120-619-099までお電話ください。
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