2024年1月1日、「相続時精算課税制度」が改正されました。
この制度は、親から子や孫への贈与に適用されるもので、2,500万円までの贈与の贈与税を非課税にし、早期の資産移転と税負担を軽減するためのものです。
「相続時精算課税制度」とは
相続時精算課税制度は、60歳以上の親や祖父母が18歳以上の子や孫に対して財産を贈与した場合に選択できるものです。
子や孫に財産を引き継ぐ方法は「贈与」と「相続」に大別されますが、贈与税は相続税より税額が高く、相続は親や祖父母が亡くなった後にしか選択できないため、両者ともにデメリットがある手段といえるでしょう。しかし、相続時精算課税制度を利用すれば、親や祖父母が亡くなる前に財産が引き継げるうえに、2,500万円までの資産の贈与に贈与税が課税されることはありません。
ただし「相続時精算課税」という制度名からもわかるように、この制度によって贈与された財産の額は相続税算出の際に加算されます
相続税の基礎控除額
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
贈与税率(成人した子や孫などへの特例贈与)と相続税率の違い
相続時精算課税制度のデメリット
相続時精算課税制度は、一定の資産を生前に子や孫に引き継ぎたい方にとってメリットの大きい制度といえるでしょう。しかし、次のような点には留意が必要です。
- 一度制度を選択したら撤回できない
- 贈与する資産が2,500万円を超えた場合は超えた分に対して一律20%の贈与税が課税される
- 贈与後に資産の価値が下がっても相続時の加算額は変わらない
- 相続時に「小規模宅等の特例」が適用されなくなる
最後の「小規模宅地等の特例」とは、被相続人が住んでいた自宅や所有していた収益物件の評価額を減額できる制度です。
▼小規模宅地等の特例で減額される割合
2024年の改正点1.年110万円の基礎控除の創設
出典:国税庁「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」
贈与税は「110万円/年」まで非課税です。しかし、これは暦年贈与を選択した場合であり、2023年まで相続時精算課税制度を選択した場合の基礎控除は存在していませんでした。
しかし、2024年1月1日に、新たに相続時精算課税制度における基礎控除が創設されました。相続時精算課税を選択した親や祖父母などから相続を受けた子や孫などは、暦年課税の基礎控除とは別に贈与税の課税価格が年間110万円まで控除されます。
つまり、相続時精算課税制度を利用した場合に課される贈与税額は、以下のようになります。
贈与税額=(課税価格-基礎控除額[年間110万円]- 限度額[2,500万円])×税率20%
基礎控除によって控除された金額は、相続時に加算する必要はありません。また、これまでは基礎控除がなかったため、相続時精算課税制度を選択した後に少額でも贈与が発生した場合は申告が必要でしたが、2024年以降は年間110万円までの贈与であれば申告不要です。
2024年の改正点2.相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例の創設
出典:国税庁「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」
2024年には、基礎控除に加え「相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例」も創設されました。この特例は、贈与された土地や建物が自然災害などで一定の被害を受けた場合に、相続時に加算される金額を「贈与時の評価額」から「災害による被災額を控除した残額」とすることができます。
まとめ
相続時精算課税制度は、万人にとって最適な制度とはいえません。しかし、2024年の改正によって、より使い勝手が良くなりました。
とはいえ引き続き複雑な点はあり、この制度を選択することが適切かどうか判断することは容易ではありません。不動産あんしん相談室は、全国の税理士と提携して相続対策にあたらせていただいております。生前贈与や相続税対策にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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