一口に「不動産トラブル」といっても、その要因や状況はトラブルの数だけ異なります。ただ「トラブルに関わっている人・機関」などは次のように大別できます。
- 不動産の所有者やその家族、共有者間のトラブル
- 不動産の所有者と不動産会社や管理会社間のトラブル
- 不動産の所有者と賃借人間のトラブル
- 不動産の所有者と金融機関間のトラブル
- 不動産を購入する前の詐欺や強引な勧誘などのトラブル
「誰とトラブルになっているか」によって、適切な相談窓口は異なります。
本記事では不動産トラブルにおける5つの相談窓口の特徴を解説しますので、どこに相談すればいいか悩んでいる方は参考にされてみてください。
1.一般社団法人 不動産あんしん相談室
- 住宅ローン滞納
- 離婚
- 相続
- 共有持分トラブル
上記などに伴う不動産トラブルには、一般社団法人 不動産あんしん相談室がおすすめです。
特徴
当相談室は、不動産トラブルの解決を目的とした不動産売買・賃貸の仲介、管理等をさせていただく一般社団法人です。
弁護士などの専門家をご紹介させていただいたり、連携してサポートさせていただいたりできますので、法律や税制が複雑に絡み合った不動産トラブルもお任せください。
電話:0120-619-099(通話料無料)
メール:お問い合わせフォーム
LINE:不動産あんしん相談室「LINE」お友達登録
次のようなトラブル解決に関しては、連携している弁護士等の紹介になることもあります。
- 住環境のトラブル
- 契約上のトラブル
- 不動産会社との間のトラブル
- 家主と入居者間のトラブル
- 金融機関とのトラブル
これらのトラブルは、ここからご紹介する機関にご相談いただきますようお願いいたします。
2.独立行政法人 国民生活センター
(出典:独立行政法人国民生活センター)
- 不動産会社に騙された
- 不動産会社の勧誘が迷惑
- 不動産会社に違反がある
このように、消費者と不動産会社間のトラブルは独立行政法人 国民生活センターへの相談がおすすめです。
特徴
国民の消費生活を守るために立ち上げられた国民生活センターは、事業者と消費者間のトラブルの相談窓口です。
消費生活における情報提供や調査、研究もしている団体ですので、同様のトラブル事例などもサイト内で見つけられるかもしれません。
消費者ホットライン「188(いやや)」に連絡すると、日本全国のお近くの消費生活相談窓口を案内してもらえます。
3.法テラス
(出典:法テラス)
- 賃借人との間で契約違反があった
- 購入した不動産が売主のものではなかった
- 境界越境がある
- 不動産売買契約後の損害賠償請求を検討している
このように、住環境や契約上のトラブルがある場合には、法律が絡むトラブルの総合窓口である法テラスに相談することを検討してみてください。
特徴
法テラスは「全国どこでも法的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられる社会の実現」という理念のもと、国が設立した総合案内所です。
大きな特徴の1つが「民事法律扶助業務」を行っていること。経済的に余裕がない方などが法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、必要に応じて弁護士や司法書士などの費用等の立て替えをしてくれます。(諸条件あり)
専門オペレーターでは、問い合わせ内容に応じて法制度や適切な相談機関・団体等を紹介してくれます。「どこに相談すればいいかわからない」という方にもおすすめします。
4.東京都住宅政策本部(都道府県や地方自治体)
(出典:東京都住宅政策本部)
- オーナーと退去時の敷金精算などで揉めている
- 相場より著しく安い価格で売却してしまった
- 「預り金」という名目で契約前に不動産会社に預けたお金が戻ってこない
- チラシに載っていた物件がいつもない不動産会社がある
都道府県が、このような不動産業者やオーナーとのトラブルの相談を受け付けている場合があります。たとえば、東京都では都民のトラブル相談に対応しています。
特徴(東京都)
東京都住宅政策本部は、東京都の住まいに関する施策の推進や調査、都民への支援をしています。
不動産会社の「免許」は、国土交通省大臣から交付されたもの、都道府県知事から交付されたものに分かれます。都道府県をまたいで営業する不動産会社は国土交通大臣から、1つの都道府県で営業する不動産会社は都道府県知事の許可を取ります。
都道府県も不動産会社の営業を許可・管理する立場として、それに伴う責任があるのです。
東京都では、不動産トラブルの相談とともにトラブルに伴う民事上の無料法律相談も提供しています。都民であれば1回、20分まで無料です。
大阪や福岡などにも同様の相談サービスがあります。また、市町村が窓口を設けていることも。お住まいの自治体の不動産相談サービスを探してみましょう。
5.金融庁 金融サービス利用相談室
(出典:金融庁)
- 「必ずもうかる」などと言って強引に不動産取引の勧誘を受けた
- 金融機関が高額な融資を勧めてくる
- マッチングサイトで知り合った人から不動産投資を持ちかけられた
このような、投資商品や金融機関に伴うトラブルは、金融庁に設置されている金融サービス利用者相談室をご利用ください。
特徴
金融サービス利用者相談室は、金融行政や金融サービスに関する相談を受け付けている機関です。質問や相談には、相談員が電話で回答します。
仲介や調停はできませんが、他機関の紹介や論点の整理、アドバイスをしてくれます。サイトには相談・アドバイス事例が多く掲載されていますので、参考にご覧になってみるのも良いでしょう。
まとめ
不動産トラブルの解決は、適切な窓口への相談が第一歩です。
不動産あんしん相談室では、当事者やそのご家族の資金難や離婚、相続、共有者間トラブルなどを解決するため、任意売却やリースバック、不動産売却、不動産買取などを提携士業とともにご提案・サポートさせていただいています。
当相談室で対応できない不動産トラブルは、本記事を参考に適切な窓口にご相談ください。
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