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法人破産でも自宅に住み続けるために必要な3つのこと

法人破産でも自宅に住み続けるために必要な3つのこと

「法人」は、基本的に代表者などの「個人」とは別物です。法人破産となっても、原則的には代表者の資産や信用に影響しません。

しかし、代表者が法人の保証人や連帯保証人になっていることも多く、この場合は法人破産が代表者の自己破産にまで発展してしまうことがあるのです。

自己破産となれば、基本的に自宅を所有し続けることはできません。

ツクルパパ
ツクルパパ
しかし、自宅に住み続ける方法はあります!

本記事では、法人破産後も自宅に住み続けるために必要な3つのことを解説します。

法人破産とは破産管財人による会社清算手続き

法人破産とは、裁判所より選任された破産管財人が、債務超過や債務返済不能に陥った法人の清算をする手続きです。

法人破産のメリット

  • 借金返済の取り立てがなくなる
  • その後の返済義務もなくなる
  • 代表者や取締役へのペナルティはない

法人破産すると、まず借金返済の取り立てがなくなります。続いて、手続きが完了するとすべての借金が免除となります。

自己破産の場合は、その後の新規借り入れやクレジットカードの利用が一定期間できなくなったり、一定の職業に就けなくなったりします。しかし、法人破産は原則的に代表者や取締役など個人への影響はなく、ペナルティもありません。新規法人を立ち上げることも可能です。

法人破産のデメリット

  • 会社の資産がなくなる
  • 事業の継続ができなくなる
  • 代表者の破産が伴うことも

借金が免除されると同時に、会社の資産はすべて破産管財人のもと処分、返済に充てられます。会社自体がなくなることになりますので、事業の継続もできません。

基本的には「法人」と「代表者」は別物ですので、個人へのペナルティはありませんが、代表社が会社の保証人・連帯保証人になっている場合は別です。法人が免除された返済義務は保証人に移行しますので、結果的に代表者も自己破産せざるを得ない状態になってしまうこともあります。

代表者が法人の債務を個人保証しているケースは多いため「法人破産=代表者の自己破産」となるケースも少なくないのです。

破産後も自宅に住み続けるために必要な3つのこと

自己破産となれば、法人破産と同様に資産のほぼすべてが借金返済に充てられます。ご自宅があれば、基本的に競売にかけられることになります。

しかし、自己破産となってしまっても自宅に住み続けられる方法がないということではありません。自宅に住み続けるために必要なのは、次の3つです。

1.リースバックができる会社

基本的に、破産により自宅を手放すことは避けられませんが「賃貸住宅」であれば住み続けることができます。

ツクルパパ
ツクルパパ
」は、持ち家を賃貸住宅化することができる売却手段です!

売却後は、賃貸住宅として自宅に住み続けることができます。さらにリースバックなら、将来的にご自宅を買い戻すことも可能です。

ただし、リースバックは通常の不動産売却とは大きく勝手が違うので、どの不動産会社でも対応できるわけではありません。リースバックするならまず、リースバックが可能な不動産業者への依頼が必要です。

2.リースバックの内容の吟味

単に、リースバックできればいいというわけではありません。法人破産および自己破産ともなると、その後、安定した生活を送ることが困難になる可能性もあります。

リースバックの条件次第では、売却後の負担のほうが重くなってしまうおそれもあります。

」自体を目的とするのではなく、破産後も安心して長く自宅に住み続けることを目的とし、賃料や買戻し条件など契約内容をしっかり確認することが大切です。

3.リースバックと同時に破産手続きをしてくれる弁護士

破産手続きと同時にリースバックするには、注意も必要です。

リースバックが、自己破産における「財産隠し」とみなされてしまえば、売買が取り消しになってしまう可能性があります。

自己破産に伴うリースバックは、破産管財人の許可を得ながら進めていかなければなりません。そのためには、リースバック業者と弁護士の連携も求められるのです。

「破産手続き×」は不動産あんしん相談室へ

不動産あんしん相談室は、一般的な不動産売買ではなく不動産が絡むトラブルやお悩みを抱えた方の“駆け込み寺”のような一般社団法人です。

弁護士提携、かつリースバックも可能。「ご相談者様の問題解決」を第一に考えている機関ですので、リースバックの内容も住み続けられる家賃と条件を重視しています。

ツクルパパ
ツクルパパ
「リースバック可能」とする不動産会社の中には、単にリースバック業者との仲介のみをする会社も見られますが、当相談室は自らが買主・貸主となります

不動産あんしん相談室が契約の「当事者」となりますので、最大限、ご相談者様にとって負担がない契約内容に調整・提案できるのです。

当相談室提携の弁護士と一緒に破産からリースバックまで対応させていただくことで、スムーズかつ裁判所や管財人、債権者の承諾も得られやすくなります。

法人破産、自己破産となっても自宅に住み続けることを諦めたくないという方は、まずは当相談室にご相談ください。ご相談者様のお住まいや条件に適した弁護士とともにサポートさせていただきます。

不動産のお悩み30分無料相談実施中

当相談室では、お電話での初回30分無料相談を実施しております
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