「配偶者居住権」は、2020年の民法改正によって導入された比較的新しい制度です。
この制度の目的は、夫婦の一方が亡くなった場合に残された配偶者の居住権を認め、生活を保護することにあります。一方、二次的な効果として相続税の節税も見込めます。
配偶者居住権とは?
「配偶者居住権」とは、民法改正によって2020年度以降の相続に認められた権利です。近年では、女性のほうが平均寿命が長いこともあって、夫に先立たれた妻の生活環境の保護が喫緊の課題となっています。
たとえば、子のいる夫婦が夫名義の家に住んでいた場合に夫に先立たれてしまうと、次のようなことになりかねません。
- 自宅を子どもたちと共有する、あるいは自宅を相続できない
- 自宅だけを相続して、現金預貯金はほとんど相続できない
夫が亡くなった後に妻が生活していくには、自宅とともに一定の資金が必要であることから、自宅の所有権を相続しない場合も妻に居住の権利を認めるために配偶者居住権が新設されました。
権利を第三者に譲渡することはできず、配偶者が亡くなったときに消滅します。
配偶者居住権の成立要件
配偶者居住権が成立するには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 残された配偶者が亡くなった人の法律上の配偶者であること
- 配偶者が亡くなった人が所有していた建物に亡くなったときに居住していたこと
- ①遺産分割②遺贈③死因贈与④家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得したこと(①は相続人の間での話合い、②③は配偶者居住権に関する遺言または死因贈与契約書がある場合、④は相続人の間で①遺産分割の話合いが整わない場合)
配偶者短期居住権とは?
配偶者居住権は、基本的に残された配偶者が亡くなるまで無償で居住できる権利です。
一方「配偶者短期居住権」は、遺産分割協議がまとまるまで、あるいは協議が早くまとまった場合は被相続人が亡くなってから半年間に限って無償で住み続けられる権利です。
配偶者居住権の相続税評価
出典:国税庁「配偶者居住権等の評価」
配偶者居住権は、自宅に住む権利であって、自宅の所有権とは異なるもの。配偶者が配偶者居住権を持つ場合、建物は「所有権」と「居住権」に、敷地は「所有権」と「敷地利用権」に分けて考えます。
配偶者居住権および敷地利用権の評価額は、次のように算出します。
▼配偶者居住権の評価額
出典:国税庁「配偶者居住権等の評価」
▼敷地利用権の評価額
出典:国税庁「配偶者居住権等の評価」
複雑な計算式ですが、簡単にいえば、居住する建物の耐用年数や居住する配偶者の平均余命に応じて、相続した不動産の評価額を配偶者居住権と所有権とに分けるということです。
配偶者居住権の評価額は、建物の築年数や配偶者のご年齢によるため、相続税評価の半分程度になることもあれば、8割程度になることもあります。
配偶者居住権のある不動産は「所有権」の評価も下がる
配偶者居住権のある不動産は、利用方法や活用方法が制限されることから、所有権の評価額も下がります。上記で解説したとおり「相続した不動産の評価額を配偶者居住権と所有権とに分ける」ため、所有権の評価額は以下のように算出します。
▼建物の所有権の評価額
出典:国税庁「配偶者居住権等の評価」
▼敷地の所有権の評価額
出典:国税庁「配偶者居住権等の評価」
たとえば、相続税評価額1,000万円の不動産の配偶者居住権の評価額が1/2の500万円だとすれば、所有権の評価額も500万円となります。
配偶者居住権は配偶者の死亡時に消滅
出典:国税庁「相続税法における配偶者居住権等の評価の考え方」
配偶者居住権は、期間が限定された権利です。配偶者が死亡したときに、配偶者居住権は消滅します。
配偶者居住権は相続税の節税になる?
配偶者居住権の目的は、配偶者に先立たれた人の生活を保護することであり、節税が目的ではありませんが、実質的には相続税の節税につながる可能性があります。
被相続人の妻と子1人の相続を想定してみましょう。
たとえば、相続税評価4,000万円の自宅を妻のみが相続した場合、配偶者は1億6,000万円まで非課税のため相続税は課されません。しかし、この不動産を二次相続で子どもが引き継いだ場合は、基礎控除額[3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)]を除いた400万円に対して相続税が課されます。
一方、一次相続の際に妻が配偶者居住権を、子が所有権を相続し、それぞれの評価額が1/2ずつとすれば、妻は2,000万円、子は2,000万円を相続することとなります。法定相続人が2人の場合は基礎控除が4,200万円となるため、妻とともに子にも相続税は課されません。配偶者居住権は妻(母)の死亡とともに消滅するため、二次相続時も相続税は発生しないことになります。
まとめ
配偶者居住権によって、残された配偶者の生活を保護できます。加えて、自宅の相続税評価が配偶者居住権と所有権に分散されるという仕組みから、相続税の軽減効果にも期待できます。
とはいえ、相続税対策の方法は配偶者居住権の活用だけではありません。不動産あんしん相談室は、全国の税理士と提携して相続対策にあたらせていただいております。相続税対策や相続した不動産の売却、共有トラブルなどでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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