相続不動産は、相続放棄、相続登記、遺産分割、売却、税金の期限を分けて確認する必要があります。特に相続放棄は原則3か月、相続登記は不動産を取得したことを知った日から3年以内です。
相続不動産のよくある質問
相続したくない場合はどうしますか?
相続放棄は、原則として自己のために相続開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。不動産だけ放棄して預金だけ相続することはできません。財産を処分すると放棄へ影響する場合があるため弁護士等へ確認してください。
相続登記はいつまでですか?
2024年4月1日から義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内が原則です。以前の相続で未登記の場合も対象となり、原則2027年3月31日までの対応が必要です。
遺産分割前に売却できますか?
原則として、売却する相続人と持分を確定し、必要な相続登記を行います。相続人全員の合意が必要なケースでは、先に遺産分割協議をまとめます。
相続した家の取得費はどうなりますか?
原則として被相続人の購入代金や購入時期を引き継ぎます。契約書がない場合は概算取得費を使うことがありますが税額が増える可能性があるため、古い資料も探してください。
空き家を売ると3,000万円控除を使えますか?
一定要件を満たす被相続人の居住用財産は特別控除の対象になる場合があります。相続人数、建築時期、耐震・解体、売却期限等の条件を税理士へ確認してください。
共有名義で相続してもよいですか?
将来の売却・賃貸・修繕で合意が必要になり、次の相続で共有者が増えるおそれがあります。利用予定と出口を決めてから持分を検討します。
売却までにそろえる資料
- 戸籍・遺言書・遺産分割協議書
- 登記事項証明書・固定資産税資料
- 被相続人の購入時契約書・領収書
- 境界・測量・建築確認資料
- 管理費・修繕・賃貸借契約資料
相続不動産を安心・安全に売却する方法もご覧ください。
相続不動産の期限チェック
| 手続き | 主な期限 | 相談先 |
|---|---|---|
| 相続放棄 | 原則、相続開始を知った時から3か月以内 | 家庭裁判所・弁護士等 |
| 相続税申告 | 原則、死亡を知った日の翌日から10か月以内 | 税務署・税理士 |
| 相続登記 | 不動産取得を知った日から原則3年以内 | 法務局・司法書士 |
売却方法を決める前の確認事項
- 相続人全員と遺言書の有無
- 空き家・賃貸中・共有利用などの現況
- 境界、未登記建物、抵当権
- 取得時の契約書・領収書
- 仲介売却と直接買取の手取り・期間差
当相談室では、相続人・登記・利用状況を整理して売却方法と査定を提示します。相続放棄、遺産分割争い、登記申請、税額判断は、それぞれ弁護士・司法書士・税理士へ確認します。
相続不動産の無料相談・査定
0120-619-099、LINE、相談フォームから、相続人・所在地・利用状況をお知らせください。








