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相続不動産トラブル

不動産の相続登記を放置する3つのデメリット。売却できないリスクも

みなさんこんにちは、不動産コンサルタントの神田です。

近年、相続登記をしていないことが原因で多くの不動産トラブルが発生しています。

大切な人が亡くなったあとは喪失感で何も手に付かない状態かと思いますが、財産の整理はきちんとしておかなければ残された人が困ることになります。

今回は相続で引き継いた不動産の登記をしなければどんなデメリットがあるのか、を解説していきます。

神田
神田
放置が長期間になるほどトラブルは発生しやすくなります。相続登記は必須なので、今すぐ手続きを進めましょう!

不動産の相続登記を長期間放置するデメリット

相続不動産の売却ができない

基本的に相続登記されていない不動産は売却することができません。

なぜなら、本当にその不動産の持ち主かどうかを第三者に証明することができないからです。

また亡くなった人の名義から、直接買主へ所有権の移転もできません。

本人が不在なのに、本人名義で売却ができるなんておかしな話ですよね。

よって、相続不動産を売却するには、大前提として相続登記が必須となります。

損害賠償や保証を受けることができない

所有している不動産が事故や災害に見舞われた場合、不動産賠償といって現金で補てんを受けることができます。

しかし、この不動産賠償を受けられるのは、登記されている名義人のみ。

よって、名義人がすでに亡くなっており、誰も相続登記をしていない場合、原則として不動産賠償を受けることはできません

差し押さえになる可能性がある

相続登記をしていないということは、すでに相続人が複数いる可能性があります。

もしかすると、今まで会ったことも話したこともない親戚と1つの不動産を相続人として共有しているかもしれません。

その場合、もし「相続人に借金があって返済が滞っている」なんていうことがあったら、相続不動産を差し押さえられる場合があります。

なぜなら、その不動産は財産とみなされ、法律で法定相続人の持分を差し押さえることが認められているから。

相続登記していないがために、まったく知らない第三者と共有する可能性もありますので、所有権を整理するためにも複雑になる前に話し合っておきましょう。

相続登記していない共有不動産トラブルが増加

なかでも近年多いトラブルは、3つ目に挙げた「相続登記していない共有不動産」です。

誰も使っておらず、どう活用していいかわからないまま放置され、空き家になってしまうケースがあとを絶ちません。

住んでいなくても固定資産税などの税金は払わなければいけませんし、たとえ空き家であっても災害などで近隣への被害があった場合は責任が課されます。

このように放置しておくことは何のメリットにもなりません。

そこで提案したいのは、不要であるなら売却しようということです。

不要な不動産は売却しよう

基本的には所有者全員の同意を得て、売却することがベストな方法です。

しかし、所有者が多くなればなるほど、全員の意見をまとめることは難しいですよね。

あまり知られていませんが、実は共有不動産の場合、自分の持分のみ売却することも可能なのです。

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最近は地震や台風による被害も多く発生しておりますが、雨漏りや倒壊となると、価値があるはずだった不動産も負の財産になりかねません。

よって早急に相続登記を済ませ、不要な不動産は売却するなど整理しておくことをおすすめします。

相続登記はいつまでにするべきか

相続税の申告をする場合は、亡くなってから10ヶ月後までに税務署へ申告する必要があります。

しかし、不動産登記には期限がありません。

それが放置される原因の1つになっているのですが、今回解説しているように登記しないデメリットはたくさん存在します。

相続登記の申請は、不動産の所在地にある管轄内の法務局で行うことができますので、下記サイトを参考に問い合わせしてみましょう。

【参考】法務局|管轄のご案内

また、3年間限定で登記の登録免許税が無料になる制度もありますので、こちらの記事も目を通してみてくださいね。

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