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連帯保証人となっている不動産は「相続」するべき?「放棄」するべき?

法定相続人が、不動産のローンの連帯保証人になっているケースは少なくありません。

たとえば「亡くなった父が名義人である不動産の連帯保証人が娘」というケース。この場合、娘は連帯保証人でありながらも、法定相続人でもあります。

マイナスの資産は、相続放棄が可能です。しかし、連帯保証人も兼ねている場合は、相続したほうが良いのか、相続放棄すべきなのか、悩んでしまうでしょう。

ローンの「連帯保証人」とは?

ローンにおける「連帯保証人」の役割は、名義人が債務を履行できなくなった際に、その履行を保証することです。似たような役割を持つ人に「連帯債務者」がいますが、連帯債務者と連帯保証人の役割は明確に異なります。

連帯債務者は、名義人と同様、返済の義務を負っていますが、連帯保証人は、あくまで名義人が返済不能になったときに代わりに返済する人。債務者ではありません。

連帯保証の義務は、ローンが完済されるまで継続します。

名義人が亡くなったらローンはどうなる?

名義人が亡くなった場合、住宅ローンが残るのか、返済が免除されるのかは、名義人が団体信用生命保険(団信)に加入しているかどうかによって異なります。

団信に加入している場合

団体信用生命保険(団信)とは、ローンの返済中に、名義人が死亡あるいは高度障害になった際に、その後の返済が免除される制度です。特約によっては、三大疾病や八大疾病の羅患がカバーできることもあります。

亡くなった名義人が団信に加入しており、滞納することなくこれまで返済を続けていれば、保険金によってローンが完済されます。

団信に加入していない場合

住宅ローンを提供する多くの金融機関が、名義人の団信加入を必須条件としています。

しかし、フラット35では加入が任意。また不動産投資ローンでは、住宅ローンと比較して団信加入率が低い傾向にあります。

よって、すべてのローン名義人が、団信に加入しているわけではありません。名義人が団信に加入していない状態で返済中に亡くなった場合、ローン残債は相続人が支払っていかなければなりません

名義人が亡くなったら連帯保証人が債務を負う?

「連帯保証」と「相続」は別です。名義人が亡くなった場合、借金(ローン)は相続人に相続されます。ただし、連帯保証人を妻や子が引き受けているケースも少なくありません。

名義人が父になっている不動産の連帯保証人が娘である場合、団信に加入していない父が亡くなってしまったら、娘は法定相続人ですので借金(ローン)を相続します。

ただし、相続については相続放棄が可能です。その他の資産の相続も放棄すれば、ローンの返済義務も放棄できます

しかし、連帯保証は相続とは別であるため、連帯保証人であることからは逃れられません。すべての法定相続人が相続放棄をすれば、名義人に代わって連帯保証人である娘が返済の義務を負います

「連帯保証人」兼「法定相続人」は相続放棄するべき?

相続資産の中でマイナスの資産が多い場合は、相続放棄ができます。しかし、マイナスの資産の連帯保証人も兼ねている場合、相続しても、相続放棄しても、ローン返済の義務を負うこととなります。

このようなケースにおいては、相続放棄するのが良いのでしょうか?

相続して主債務者になるべきなのか?相続放棄して連帯保証人としてだけの義務を負い続けるのか?……結論から申し上げれば、どちらがいいのかはケースバイケースとしか言いようがありません。

  • 一緒に相続してローン返済の義務を負ってくれる相続人がいる
  • ローン残債より不動産の資産価値が上回っている
  • 不動産を残したい

上記のようなケースでは、相続するメリットは大きいでしょう。

しかし、他の相続人の意向やローン残債、資産価値によっては、相続放棄したほうがメリットが大きいこともあります。

相続放棄が可能なのは3ヶ月!弁護士に相談して早期判断を

相続放棄する場合には、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申告しなければなりません。この間に、不動産の価値やローン残債を把握し、その他の相続人の意思を確認し、相続か放棄かの判断をしなければならないということです。

また、亡くなった方の資産は不動産だけではないはず。預貯金や有価証券、会員権など、すべての相続資産を洗い出すことに時間を要するケースも少なくありません。すべての相続資産を把握しなければ、相続放棄の判断はできないでしょう。

限られた時間の中で適切な判断をするためには、弁護士に相談するのがベストです。さらにこのようなケースでは、不動産の価値を知ることも非常に重要となります。

不動産あんしん相談室は、全国の弁護士など専門家と連携し、不動産のあらゆる問題を解決に導くお手伝いをさせていただいている一般社団法人です。不動産事業者ですので、不動産の査定やご売却、買取も可能。専任コンサルトとの初回相談は、無料とさせていただいております。ぜひ一度、お気軽にお問い合わせください。

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