実は、土地や家屋などの不動産が、相続に関わる財産の70%以上を占めています。
財産の価値の大半を占める不動産は、相続するときにどういった評価されるのか。
ここでは、その分かりにくい評価方法を解説いたします。
土地の遺産相続
土地を相続した場合、「路線価方式」と「倍率方式」のどちらかで評価されます。
路線価が定められている地域では 「路線価方式」、定められていない地域では「倍率方式」となります。
路線価方式
路線価とは、その宅地に面する道路の1平方メートル当たりの標準的な価額のことで、千円単位で表示しています。
路線価方式による実際の評価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計することになります。
倍率方式
倍率方式における土地の価額は、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算します。
固定資産税評価額については都税事務所、市区役所または町村役場で確認できます。
倍率表は国税庁が毎年見直しています。
路線価・倍率表は、国税庁のホームページにてご確認いただけます。
借地権とは
他人名義で借りている土地に自分名義の家屋を持っている、などの場合「借地権」という権利が発生します。
土地は借りている 状態ですが、借地権もまた相続可能な財産となります。
借地権の価額は、借地権の目的となっている宅地が権利の付着していない、自用地(他人の権利の目的と なっていない場合の土地で、いわゆる更地)としての価額に借地権割合をかけて算出されます。
借地権割合は、地域ごとに国税局によって定められています。
当相談室では「無料査定」を実施しており、あなたの相続不動産を3日以内に査定させていただきます。
ぜひお気軽にお問い合わせください。