相続した実家に、家具、家電、衣類、写真、仏壇などが当時のまま残っている。「全部片付けなければ査定も頼めない」と思い、売却を先延ばしにしていないでしょうか。
結論からお伝えすると、荷物や仏壇が残った実家でも、現状を開示し、買主が残置物ごと引き受けることに合意すれば売却できます。特に不動産会社による買取では、撤去を買主側で行う条件を組める場合があります。
ただし、「売れたら中の物も自由に処分してもらえる」と口頭で済ませるのは危険です。遺言書や権利書、現金、家族の所有物、仏壇・位牌などが混ざっていることがあり、相続人間や買主とのトラブルにつながります。
まず不動産を査定し、仲介と買取の手取り・時間・片付け負担を比べたうえで、残す物を選別してください。査定前にすべて廃棄する必要はありません。
「そのまま売却」の意味は、買主が残置物処理まで引き受けること
家具や家電などの動産が室内にあること自体が、不動産売却を禁止するわけではありません。問題は、引渡し時に何を残し、誰が所有・処分し、費用を誰が負担するかです。
残置物を残して売却する場合は、少なくとも次の事項を売買契約書や残置物に関する合意書で明確にします。
- 買主が引き取る物
- 売主が引渡しまでに持ち出す物
- 売主が残した物を買主が処分できること
- 撤去・運搬・処分費用を誰が負担するか
- エアコン、照明、物置などを設備として残すか、残置物として扱うか
- 引渡し後に重要品が見つかった場合の連絡・返還方法
- 危険物、遺骨、第三者の所有物など、引受けの対象外となる物
仲介と買取では、荷物を残せる可能性と売却条件が異なる
仲介:高く売れる可能性を優先する方法
仲介は、不動産会社が一般の買主を探す売却方法です。市場で広く購入希望者を募れるため、買取より高く売れる可能性があります。
一方、一般の買主は購入後すぐ住むことを想定するケースが多く、引渡しまでに家具やごみを撤去する条件になりやすい方法です。荷物が多いと室内の広さや建物の状態を確認しづらく、写真撮影、内覧、建物検査の妨げになることもあります。
査定時に荷物が残っていても構いませんが、販売を始める前または売買契約後から引渡しまでに、片付ける範囲と期限を決める必要があります。
仲介が向いている方
- 売却価格をできるだけ重視したい
- 片付けや処分に使える時間と資金がある
- 引渡しまでに空にできる見込みがある
- 建物の状態が比較的良く、一般の買主を探しやすい
買取:速さと片付け負担の軽減を優先する方法
買取は、不動産会社や買取業者が直接買主になる方法です。買主が再販売や解体を前提に、残置物の撤去も含めて見積もる場合があります。
売主が自分で片付け業者を手配せずに済む可能性がある一方、撤去費、再販売までの保有リスク、建物の修繕費などが買取価格に反映されるため、一般に仲介より価格は低くなりやすい方法です。
不動産あんしん相談室の不動産買取プランでも、不要な家具を残せる場合があります。ただし、残してよい物は事前に条件を決めた物に限られます。「何でも無条件で置いてよい」という意味ではありません。
買取が向いている方
- 実家が遠方にあり、何度も片付けに通えない
- 荷物が多く、自力での搬出が難しい
- 売却を急いでいる
- 空き家の老朽化が進んでいる
- 処分費を先に支払うことが難しい
- 残置物込みの手取り額を早く確定したい
仲介と買取の比較
| 比較項目 | 仲介 | 買取 |
|---|---|---|
| 買主 | 主に一般の購入者 | 不動産会社・買取業者 |
| 売却価格 | 市場価格で売れる可能性がある | 撤去・再販売費等を見込んだ価格になりやすい |
| 残置物 | 原則撤去を求められやすい | 事前合意により残せる場合がある |
| 売却期間 | 買主が見つかるまで読みにくい | 条件が合えば比較的短く進めやすい |
| 内覧対応 | 複数回になることがある | 業者査定が中心 |
| 売主の片付け負担 | 大きくなりやすい | 軽減できる場合がある |
| 向いている目的 | 価格を優先 | 速さ・確実性・負担軽減を優先 |
比較するときは査定額だけでなく、次の式で「最終的な手取り」を比べます。
想定手取り額=売却価格-仲介手数料等の売却費用-残置物撤去費-清掃・修繕費-その他の必要費用
買取価格が仲介の想定価格より低くても、撤去費や時間、遠方への交通費まで含めると差が縮まることがあります。反対に、自分で無理なく片付けられる場合は、仲介の方が手取りを残しやすいこともあります。
片付ける前に「残す物・査定する物・処分する物」を分ける
実家の片付けは、最初から「要る・要らない」の二択にしないことが大切です。次の5区分で分けると、誤廃棄を減らせます。
| 区分 | 代表例 | 対応 |
|---|---|---|
| 重要品 | 遺言書、権利書・登記識別情報、通帳、印鑑、保険証券、年金・税金・借入関係書類、現金、鍵 | 処分せず、写真と一覧を作って保管 |
| 家族確認品 | 写真、手紙、形見、仏壇、位牌、過去帳、遺骨、第三者からの預かり物 | 関係者の確認が終わるまで保留 |
| 査定品 | 貴金属、時計、骨董品、美術品、着物、古銭、ブランド品、カメラ、工具 | 廃棄前に専門業者の査定を検討 |
| 再利用品 | 状態のよい家具、比較的新しい家電、未使用の日用品 | 買取、譲渡、寄付等を検討 |
| 処分品 | 劣化した衣類、壊れた家具、食品、一般ごみ | 自治体の分別・許可業者で処分 |
迷う物は「保留箱」に入れ、発見場所と中身を撮影します。遠方の相続人には、写真と番号付きリストを共有すると確認を進めやすくなります。
最初に探すべき重要書類
片付けを始めたら、机、金庫、仏壇の引き出し、本棚、衣装ケース、バッグ、貸金庫関係の書類を優先して確認します。
- 自筆の遺言書、エンディングノート
- 不動産の権利書・登記識別情報通知
- 固定資産税納税通知書
- 預貯金通帳、証券、保険証券
- 実印、銀行印
- 借入れ、連帯保証、税金の督促に関する書類
- 墓地・納骨堂・寺院との契約や連絡先
- 売買契約書、建築確認書類、図面、測量資料
- パソコン、スマートフォン、外付け記録媒体
権利書をなくしても直ちに売却不能になるわけではありませんが、本人確認等に別の手続が必要となるため、見つけた書類はまとめて司法書士や不動産会社へ確認してください。
封のある遺言書は自分で開けない
自宅で遺言書を発見した場合、遺言書の保管者または発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所へ提出して検認を請求する必要があります。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封します。
公正証書遺言と、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書情報証明書は、検認の対象外です。詳しくは裁判所の「遺言書の検認」をご確認ください。
遺言書らしい封筒を見つけたら、開封・廃棄せず、発見場所と状態を撮影して専門家へ相談してください。
相続人の一人だけで残置物を捨てない
親が亡くなり相続人が複数いる場合、相続財産は原則として共同相続人の共有になります。民法898条も、相続人が数人あるときは相続財産が共有に属すると定めています。法務省も、遺産共有中の財産の管理・処分は相続人同士で決める必要があると案内しています。
家具、貴重品、写真などを一人の判断で処分すると、「価値のある物があった」「形見を残したかった」という紛争になりかねません。次の内容を相続人間で記録しておきましょう。
- 誰が選別作業を行うか
- 誰が何を引き取るか
- 売却・寄付・廃棄してよい物
- 処分費を誰が一時負担し、最終的にどう分担するか
- 残置物込みで不動産を売却してよいか
相続放棄を検討している方は、片付けを始める前に弁護士等へ相談してください。相続財産の処分が相続の承認に関する判断へ影響する可能性があります。相続人が承認・放棄を選ぶ熟慮期間は、原則として自己のために相続が始まったことを知った時から3か月で、期間伸長の手続もあります。裁判所の「相続の承認又は放棄の期間の伸長」をご確認ください。
親が存命の場合、子どもの判断だけで処分・売却しない
親が施設に入っていても、実家と家財は親の財産です。判断能力がある場合は、売却と家財処分について本人の意思を確認します。
認知症等で判断能力が不十分な場合は、実の子であっても当然に代理できるわけではありません。成年後見人等が本人の居住用不動産を処分するときは、過去に住んでいた家や施設入所前の家を含め、家庭裁判所の許可が必要になる場合があります。裁判所の居住用不動産処分許可の案内も確認してください。
仏壇・位牌・遺骨は一般の残置物と分けて考える
仏壇があるから不動産を売れないわけではありません。ただし、仏壇、位牌、過去帳、遺骨を一括して「不要品」と扱うのは避けてください。
誰が引き継ぐかを先に確認する
民法897条では、系譜、祭具、墳墓は通常の相続財産とは別に、慣習に従って祖先の祭祀を主宰する者が承継すると定めています。被相続人が祭祀を主宰する者を指定している場合は、その指定に従います。
仏壇や位牌の取扱いで意見が分かれているときは、通常の家財処分と切り離し、祭祀を承継する方、親族、寺院等へ確認してください。
「閉眼供養・魂抜き」は法的義務ではなく宗教・宗派上の判断
仏壇を移動・処分する前に閉眼供養や魂抜きを行うかは、信仰、宗派、地域、家族の考え方によります。法律上必ず行う手続ではありません。希望する場合は、菩提寺、同じ宗派の寺院、仏具店等へ、日程、費用、仏壇の搬出まで依頼できるかを確認します。
物としての仏壇を自治体の粗大ごみで受け付ける地域もあります。例えば神戸市は仏壇を大型ごみとして案内していますが、分別や申込方法は自治体ごとに異なります。実家所在地の市区町村へ確認してください。
遺骨が入った骨壺は廃棄しない
遺骨が入っている骨壺は、空の容器と同じように処分できません。墓地・納骨堂の契約、祭祀承継者、改葬や納骨先を確認し、寺院、墓地管理者、自治体等へ相談します。
残置物の処分費用に含まれる主な項目
片付け費用は「一軒いくら」とは決まりません。床面積だけでなく、物量、階段、車両の横付け、分別状況、家電、衛生状態、作業期限などで変わります。
見積書では、次の項目を分けて確認してください。
| 費用項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 仕分け・梱包作業費 | 作業人数、日数、貴重品探索を含むか |
| 搬出費 | 階段、養生、解体、吊り下げ搬出の追加費用 |
| 車両・運搬費 | 車両台数、距離、許可業者が運搬するか |
| ごみ処理費 | 品目、重量・容量、処理施設、自治体手数料 |
| 家電リサイクル費 | 対象4品目のリサイクル料金と収集運搬料金 |
| 特殊品の処理費 | 消火器、金庫、ピアノ、タイヤ、薬品等 |
| エアコン等の取外し費 | 配管、室外機、高所作業を含むか |
| 清掃・消臭・害虫対策 | 通常清掃か、汚損・臭気への特殊清掃か |
| 仏壇関係費 | 供養、搬出、仏具店・寺院への依頼内容 |
| 保管・配送費 | 相続人へ送る物、一時保管する物 |
| データ処理費 | パソコン、スマートフォン、書類の安全な廃棄 |
| 買取価格への反映 | 買主負担の場合、価格から見込まれた金額と引受範囲 |
複数社へ見積りを依頼するときは、同じ写真、間取り、残置物一覧、希望期限を渡し、条件をそろえて比較します。「追加費用が発生する条件」と「見積りに含まれない物」も書面で確認してください。
家庭の残置物は、自治体のルールと適切な許可を確認して処分する
家庭から出る不用品を廃棄する場合、原則として実家所在地の市区町村のルールに従います。環境省も、家庭の引越しごみ等は市町村の粗大ごみサービスを確認し、市町村の収集または一般廃棄物処理業者へ委託するよう案内しています。
大量で自治体収集を利用しにくい場合は、市区町村に次の点を確認してください。
- 一時多量ごみの申込方法
- 自分で処理施設へ持ち込めるか
- 市区町村が許可・案内する一般廃棄物収集運搬業者
- 市で回収しない品目の処分先
家庭ごみの収集運搬には、市町村による一般廃棄物収集運搬業の許可が関係します。産業廃棄物の許可だけでは、家庭から出る一般廃棄物の回収許可を意味しません。片付け会社へ一括依頼するときは、「廃棄する物を実際に運ぶ会社名」「一般廃棄物の許可または自治体との委託関係」「処理先」を確認しましょう。
環境省の引越し廃棄物の取扱いと一般廃棄物収集運搬業の許可案内も参考になります。
テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機は通常の粗大ごみと別
家庭用の次の4品目は、家電リサイクル法の対象です。
- エアコン
- テレビ
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 洗濯機・衣類乾燥機
買い替えなら新しい製品を購入する店、処分のみなら元の購入店へ引取りを依頼します。購入店が分からない場合は、実家所在地の市区町村が案内する方法で処分します。メーカーや大きさに応じたリサイクル料金に加え、収集運搬料金がかかる場合があります。経済産業省の家電4品目の正しい処分方法で確認できます。
残置物がある実家を売却する7つの手順
1. 所有者・相続人・売却権限を確認する
登記事項証明書、戸籍、遺言書、遺産分割協議の状況を確認します。親が存命なら本人の意思能力と代理権、相続後なら誰が不動産と家財を承継するかを整理します。
2. 片付ける前の状態で不動産査定を受ける
荷物がある状態の写真と間取りを不動産会社へ見せ、仲介価格、買取価格、残置物を残した場合の条件を確認します。先に高額な片付け契約を結ばず、売り方を比較してください。
3. 室内を撮影し、残置物一覧を作る
各部屋を入口から撮影し、押入れ、物置、床下収納、庭、倉庫も記録します。仏壇、金庫、家電4品目、ピアノ、消火器などは個別に記載します。
4. 重要品と家族確認品だけを先に救出する
遺言書、権利関係書類、通帳、印鑑、現金、貴重品、写真、位牌、遺骨、第三者の物を別の場所に保管します。迷う物は捨てずに保留します。
5. 仲介と買取の手取り・日程を比較する
仲介では撤去・清掃後の想定手取り、買取では残置物込みの提示額と引受範囲を比べます。売却価格だけでなく、片付け費、交通費、固定資産税、管理・保険、売却までの期間も確認します。
6. 処分方法と契約条件を書面にする
自治体回収、許可業者、家電販売店、買取・リユースを品目ごとに分けます。残置物を買主に任せる場合は、残す物、除外品、処分権限、費用負担を売買契約書等に明記します。
7. 引渡し前に写真と書類で最終確認する
売主が持ち出す物が残っていないか、契約上残せない物がないかを確認します。鍵、郵便物、公共料金、火災保険、近隣への連絡など、空き家管理の終了手続も行います。
よくある失敗例
査定前に全撤去し、費用をかけすぎた
高く売れると思って先に全撤去したものの、建物を解体する買取になり、片付け費を回収できなかった例です。先に売却方法と残置物の扱いを比較すれば、不要な二重負担を避けられる可能性があります。
遺言書や貴重品まで捨ててしまった
大量処分を急ぎ、古い封筒、通帳、権利書、貴金属を確認せず廃棄してしまう失敗です。最初の作業日は「捨てる日」ではなく「重要品を探して記録する日」にしてください。
相続人の一人が片付け、家族間でもめた
金銭的価値が低くても、写真や形見は人によって重要度が異なります。処分前の写真、一覧、相続人の回答を残しておくことが大切です。
「無料回収」のはずが高額請求や不適正処理になった
再利用できる品だけを無料で引き取る条件だった、積込後に処分費を請求された、廃棄物を運ぶ許可関係が確認できなかったといった問題です。無料・定額という言葉だけで決めず、運搬者、処理先、追加料金条件を確認してください。
残置物の範囲が曖昧で、引渡し直前にもめた
売主は「全部置いてよい」、買主は「家具だけ」と理解していた例です。庭石、植木鉢、物置の中、冷蔵庫の食品、灯油、消火器などまで、写真と一覧で合意します。
仏壇を最後まで保留し、売却日に間に合わなかった
親族への確認、寺院の日程、搬出、粗大ごみの予約には時間がかかることがあります。仏壇は処分の可否を急いで決めるのではなく、査定と同時に承継者・宗派・搬出方法の確認を始めます。
よくある質問
荷物が散乱した状態でも査定を依頼できますか?
はい。まず現状の写真と間取りで相談できる場合があります。正確な価格や搬出条件を決めるには現地確認が必要ですが、査定前にすべて片付ける必要はありません。危険で入室できない状態や衛生上の問題がある場合は、訪問方法を事前に相談してください。
仲介でも荷物を残したまま売れますか?
買主が合意すれば可能です。ただし一般の買主は空の状態での引渡しを希望することが多く、残置物込みの条件にすると購入希望者が限られる可能性があります。残す物と撤去期限を契約書で明確にしてください。
買取なら本当に何も片付けなくてよいですか?
事前に買主が引き受けると合意した範囲に限ります。遺骨、危険物、現金・重要書類、第三者の所有物、処理困難物などは対象外になることがあります。見積りと契約書で引受範囲を確認してください。
残置物の処分費は誰が払いますか?
売主が業者へ支払う方法と、買主が処分して買取価格へ反映する方法があります。「無料処分」に見えても価格に織り込まれている場合があるため、残置物なしの価格と残置物込みの価格を比べると判断しやすくなります。
仏壇は必ず魂抜きをしなければ売却できませんか?
不動産売却の法的要件ではありません。閉眼供養等を行うかは、宗派、信仰、親族の意向によります。希望する場合は、菩提寺や仏具店へ相談してください。
遺品整理業者なら家庭ごみもすべて運べますか?
名称だけでは判断できません。買取できる品と廃棄物は扱いが異なります。家庭の廃棄物を収集運搬する事業者について、実家所在地の市区町村に一般廃棄物収集運搬業の許可・委託状況を確認してください。
相続登記が終わっていなくても査定できますか?
査定や売却方法の相談は先に始められます。ただし、相続した不動産を最終的に売却・所有権移転するには、相続人と権利関係を確定し、必要な登記を整える必要があります。司法書士等へ早めに確認してください。
遠方の実家でも残置物込みで相談できますか?
可能です。最初は写真、動画、間取り、物件所在地、鍵の所在、残置物の量を共有し、現地確認方法を決めます。鍵の預け方や現地立会いの有無、重要品の配送、処分完了の報告方法も事前に確認してください。
荷物が多くても、片付ける前に売却方法を比較してください
実家の片付けは、時間、費用、体力だけでなく、家族の気持ちにも負担がかかります。すべてを自分で片付けてから不動産会社へ相談する必要はありません。
不動産あんしん相談室では、残置物がある相続不動産について、仲介、直接買取、あんしん買取netなどの選択肢を比較し、売却方法をご提案します。残置物を残せるかどうかは、物件と品目を確認し、必ず事前に条件を決めます。
ご相談時に、分かる範囲で次の情報をご用意ください。
- 実家の所在地、建物種別、間取り
- 所有者が存命か、相続後か
- 相続人・共有者の人数と話合いの状況
- 室内、物置、庭の写真
- 仏壇、遺骨、金庫、家電4品目、危険物の有無
- 売却希望時期
- 高く売りたい、早く手放したいなどの優先順位
お客様専用フリーダイヤル:0120-619-099
LINE相談の案内から写真を使って相談することもできます。ご相談だけで売却や処分が決まることはありません。査定額、残置物の引受範囲、費用、契約条件をご確認いただいたうえで進めます。
この記事の注意事項
本記事は2026年7月28日時点の法令・行政機関の公開情報に基づく一般的な案内です。相続放棄、遺産分割、祭祀承継、成年後見、廃棄物処理の取扱いは個別事情や自治体により異なります。家庭裁判所、自治体、弁護士、司法書士等へご確認ください。
相続不動産の状況整理から売却方法の比較まで、無料でご相談いただけます。










