2019年10月より消費税が8%→10%に引き上げされることは、すでにご存知かと思います。
これからマイホームの購入やリフォームを検討している方にとっては、消費税+2%でも大きな金額となるため、時期を迷っている方も多いのではないでしょうか。
一般的に家は急いで購入するものではないと言われますが、大きな買い物ゆえに増税前に済ませた方がお得な場合もあります。
今回は増税前に買ったほうがいい場合、増税後まで待ったほうがいい場合、それぞれのケースを用いて開設します。
住宅の購入・リフォームはいつまで8%適応になる?
注文住宅の場合
2019年3月末までに契約
2019年3月末までに建築・工事などの契約をおこなっていれば、引き渡しが増税後でも8%の消費税が適応されます。
中古住宅の場合
2019年9月末までに購入の契約
中古住宅は、ほとんどが不動産会社を通して購入しますよね。
その場合に発生する「仲介手数料」は、消費税の課税対象となります。
この仲介手数料も、2019年9月末までに購入の契約をしていれば、8%の消費税が適応されます。
リフォームの場合
2019年9月末までに工事完了
リフォームに関しては、2019年9月末までに工事が終わっていれば、8%の消費税が適応されます。
1から建てるわけではないため、工事期間もそれほど長くないでしょう。
ただ増税前に駆け込む方も多くなると見込まれますので、近々リフォームを予定している人は早めに問い合わせ、工事完了時期を確認しましょう。
すまい給付金は増税後の方がお得!
すまい給付金とは、住宅を購入した人に支給される現金のこと。
消費税率の引き上げによって、住宅を購入する方の負担を減らすことを目的としており、平成26年4月から平成33年12月まで実施される予定です。
このすまい給付金制度が、消費税増税に伴い、金額・条件ともに大きく緩和されます!
①給付金が最大30万円→50万円に増額
これまで最大30万円だったすまい給付金が、増税後は50万円に増額されます。
すまい給付金を受け取るためにはいくつかの条件があるため、すべての購入者に該当するわけではありませんが、条件を満たしている人にとって20万円の増額は大きいですよね。
②収入要件が拡大し、もらえる対象者が増える
すまい給付金を受け取ることができる人は、一定の収入以下という条件があります。
消費税率8%時は収入額の目安が「510万円以下」の方が対象でした。
しかし、10%増税後は収入額の目安が「775万円以下」と大きく拡大します。
そのため、すまい給付金を受け取ることができる対象者は増えるでしょう。
住宅ローン減税も13年間に拡充
住宅ローン減税とは、住宅ローンを組んで自宅を購入する場合に、購入者の金利負担を軽減させるための制度。
具体的には、毎年の住宅ローン残高の1%を、10年間所得税から控除されます。
この住宅ローン減税を受けられる期間が、消費税が引き上げられる2019年10月1日から2020年12月末までに入居する住宅に限り、3年延長になります。
つまり、減税を受けられる期間が10年→13年間になるということ。
この金額によっては、+2%増税しても得をするケースがあります。
まとめ
増税に合わせて様々な情報が飛び交っていますが、住宅購入に関しては制度も加味されるため、一概にどちらが得とは言えません。
ただし、リフォームに関してはこれといって大きな節税対策がありませんので、増税前にしておいた方がお得といえます。