離婚時に「持ち家」の問題があるときの相談窓口にお悩みではありませんか?
これには一理あります。しかし、離婚に伴う持ち家の売却、あるいは売却せずにどちらか一方が住み続ける場合には、不動産の評価や離婚の協議・手続きを同時に進める必要があるため、不動産業者と弁護士の連携体制が取れている機関が相談窓口として適しているといえます。
不動産業者の役割
不動産業者の役割は、基本的に売買の「仲介」です。よって、離婚後も家を残す場合やローンの名義変更では、必ずしも不動産業者のサポートが必要というわけではありません。
ただし、家を売却しないとしても、持ち家がある以上、不動産業者による一定のサポートは不可欠であると考えられます。
家の査定
離婚時に家をどうするか決めるときには「家の価値」を知る必要があります。たとえば、ローン残債が2,000万円あるのに1,000万円でしか売れそうにない……となれば、売却以外の選択肢や任意売却を検討しなければなりません。家の査定は弁護士にはできないため、不動産業者の領域となります。
不動産取引の仲介
不動産業者のメイン業務といえば、不動産取引の仲介です。家を売る際には、当然ながら買主を見つけなければなりません。さらに、不動産取引とは売主と買主の契約。売主に不利にならないよう、安心して取引できるようサポートするのも不動産業者の大切な役割です。
直接買取
ときには、不動産業者自らが買主となることもあります。離婚に伴う不動産売却では、売主に次のような希望があることも少なくありません。
- 早く離婚したいからできるだけ早く売りたい
- 近隣や知人に知られずに売却したい
不動産業者による直接買取は、広告など販売活動が不要で、早ければ1週間ほどで資金化も可能。つまり、上記ニーズを満たしたうえで売却できるのです。
弁護士の役割
一方、法律のプロである弁護士の役割は、できる限りスムーズかつ円満に離婚を成立させることにあります。その上で、依頼者の要望を叶え、利益を守ることに尽力します。さらに、離婚後にトラブルになってしまうリスクを軽減させることも、弁護士の大事な役割だといえるでしょう。
離婚の成立
離婚手続きは、次の3つに大別されます。
- 協議離婚:夫婦で話し合って離婚する
- 調停離婚:裁判所の調停によって離婚する
- 裁判離婚:裁判によって離婚する
いずれの過程を経ても、親権や養育費などの離婚条件を話し合い、合意形成、あるいは裁判では判決で離婚が認められれば離婚が成立します。協議離婚、調停離婚、裁判離婚、いずれも弁護士に依頼せずとも手続きは可能です。
しかし、自分に有利かつスムーズに手続きするため、そして合意形成や判決を得るためには弁護士のフォローは不可欠だといえるでしょう。とくに、調停や裁判になる場合は弁護士に依頼するのが一般的です。
依頼者の代理人
弁護士の役割の1つは、依頼者の代理人になることです。依頼者に代わって相手と話し合いをしたり、調停や裁判になれば申し立てや意見を代弁したりします。これらの行為や手続きを弁護士に代理してもらうメリットは、依頼者の意向が通りやすい道筋を示してくれることにあります。
話し合いや調停、裁判において大事なのは、根拠を示しながら弁論、提案、反論をすること。相手や調停委員、裁判官に「筋が通っている」「正当性がある」と思ってもらうための準備や戦略、話し方はこちらの希望を通すための非常に大事なプロセスであり、この点を弁護士に代理してもらうメリットは大きいと考えられます。
夫婦の取り決めに法的拘束力を持たせる
離婚は「成立」すればいいというものではありません。協議離婚で離婚が成立した場合も、決まったことに法的拘束力を持たせることが大切です。
ただ、こちらも単に公正証書を「作成」すればいいというものではありません。子どものことやお金のことなどを、漏れなく適正な条件で定めたうえで記載し、適切な手続きを経て公正証書化してこそ、意図する効力が発揮します。協議から公正証書の作成、手続きまで弁護士のサポートを受けることで、離婚後も安心して生活できるはずです。
不動産あんしん相談室は弁護士と連携したうえで離婚問題解決をサポート
ここまで解説してきたように、不動産業者と弁護士のサポート領域は異なります。しかし、持ち家があるときの離婚では、両者の連携が不可欠だと考えられます。
不動産あんしん相談室は、いわゆる不動産業者に該当しますが、不動産が関わるトラブルを専門に扱う一般社団法人です。弁護士などの士業と連携したうえで離婚問題を解決します。
「売ってもらう」ことを目的としていません
不動産会社に離婚時の持ち家に関する相談を持ちかける場合に注意しなければならないのは、彼らは「売ってもらう」「買ってもらう」ことを目的にしていることです。これは不動産業者を批判しているのではなく、不動産業者というのはそもそも「不動産取引の成立」を生業にしているという事実にすぎません。
当相談室も広義にいえば不動産業者ですが、私たちが目指すのはトラブルの解決です。たとえば、奥様やお子さんに「住み続けたい」という意向があるにもかかわらず「絶対に売るべき」ということは言いません。もちろん、相談者様のその後の生活を考えたうえで売却にメリットがあればその旨を1つの選択肢としてお伝えしますが、状況をお伺いしたうえで離婚問題に強い弁護士をご紹介し、家の残し、住み続けていただくための方法を模索することも少なくありません。
トラブル専門だから様々な選択肢をご提案できる
不動産あんしん相談室は、これまで離婚に伴う不動産トラブルを多く解決してきました。「解決」は、必ずしも持ち家の売却ではありません。
たとえば、リースバック。
離婚後も妻子が夫名義の持ち家に住み続けるには様々なリスクがありますが、当相談室が旦那様から持ち家を買い取ったうえで、当相談室が貸主、奥様が借主となって住み続けていただくこともできます。
リースバックでは、将来的な買い戻しも可能です。お子さんが成人し、住宅ローンが組めるようになったときに買い戻された事例もあります。
窓口を一本化できる
不動産会社に持ち家の査定をしてもらって、弁護士に相談。弁護士の意向を聞いたうえで持ち家を売却することになったら、改めて不動産会社に相談。売却後にまた弁護士に……
このように窓口が異なっていると、相談者の手間がかかるとともに、両者が連携していないことによる問題が生じる可能性もあります。
ただでさえ決めること、やるべきことが多い離婚前。少しでも相談者様の心身の負担を軽減できるようなフォローをさせていただきます。
まとめ
離婚時の不動産業者、弁護士の役割は異なります。しかし、両者が連携することでご相談者様にとって最適な方法を模索でき、スムーズに離婚に向けた手続きを取ることができます。
不動産あんしん相談室は、信頼できる全国の弁護士と連携しています。連携専門家のご紹介にかかる紹介料や手数料、仲介料は一切いただいておりません。「不動業者と弁護士どちらに相談すればいいの?」という方も、一度、不動産あんしん相談室までお気軽にご相談ください。
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