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成年後見人が自宅などの不動産を売却!必要な手続き・注意点とは?

成人後見人制度とは

精神上の障害(知的障害・精神障害・認知症など)によって、物事を判断する能力が十分でなくなった場合、その方が不利益を被らないよう財産を守る制度のことをいいます。

本人保護を目的とした「法定後見制度」の仕組みには下記3つの種類がありますが、今回解説していく「成年後見」は判断能力が失われた場合の制度です。

成年後見 判断能力が失われた場合 成人後見人が代理権を有する
保佐 判断能力が著しく不十分な場合 契約は本人が行う。ただし、重要な契約には保佐人の同意が必要
補助 判断能力が不十分な場合 契約は本人が行う。ただし、補助人に代理権、同意権が付与されることもある
神田
神田
成年後見人は家庭裁判所が審判を行い、選出します!

成年後見人の意思で本人の不動産を売却できる

成年後見人には本人(対象者)の財産を管理する権限が与えられるため、本人の不動産について自らの判断で売却することができます。

本人の心身の状態および生活を守らなければいけないため、生活費や入院・施設入居費に充てるため売却を決意するということも可能です。

しかし注意しなければいけないことがあります。

それは売却対象の不動産が、居住用か居住用でないか、という点です。

居住用でなければ上記の通り、成年後見人の意思で売却できますが、居住用であれば手続きが大きく異なります。

居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要

居住用不動産を売却する場合には、家庭裁判所の許可が必要とされています。

なぜなら現在老人ホーム等に入居していたとしても、将来その土地建物に戻って生活する可能性があるならば、そこが自宅になるからです。

住環境は健康的な心身を保つために大きな影響を与えるということから、特に本人保護への配慮が必要であり、法律上、成年後見人が本人の居住用不動産を売却する場合には家庭裁判所の許可が必要とされています。

神田
神田
家庭裁判所の許可を得ないで本人の居住用不動産を売却したとしても、売買契約は無効となります!

成年後見人と不動産売買のポイント

  • 成年後見人は本人の不動産を自らの意思で売却することができる
  • 居住用不動産の場合は家庭裁判所の許可が必要
  • 現在は居住していなくても、将来的に住む可能性があれば居住用不動産に該当する
神田
神田
判断がつかない場合はお気軽にご相談ください!
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「全国の不動産トラブルを解決したい!」そういう思いで一般社団法人を立ち上げました。トラブルの多い、住宅ローン滞納や競売、離婚と不動産、共有持ち分や空家トラブル、老朽化した区分所有や建て替え問題などを解決に導いています。 セカンドオピニオンも歓迎します!お気軽に無料相談をご依頼ください。

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