リースバックとは、不動産の売却後に賃貸することで、住みながら・利用し続けながらもまとまったお金を得るための方法です。
- 突然の資金難
- 離婚による住まいの問題
- 子供の通学などの理由で引っ越しできない
このような事情がある場合に適している不動産売却方法ですが、実はリースバックをしたくてもできないことがあるのです。
リースバックができない5つのケース
リースバックができない要因となるのは、次の5つです。
1.買主・貸主が見つからない
リースバックでは、不動産を購入してもらった人や機関にそのまま貸主になってもらう必要があります。言い換えれば、買主になってくれる人の制限がとても多い契約なんですね。
一般的な不動産売買であれば、購入した不動産をどう活用しようが、転売しようが、買主の自由。しかし、リースバックでは購入した不動産を売ってもらった人に貸さなければなりません。
そこが大きな制約となり、なかなか買主、そして貸主になってくれる人が見つからないということが起こってしまいます。
2.買取価格や賃料が希望通りではない
売主からすればいくら売却後に賃貸できるとはいえ、「いくらで売ってもいい」「いくらでも借りる」と考えている人はいないと思います。できれば高く売りたいし、できる限り安く借りたいと考えるのが普通です。
しかし、買主・貸主になってくれた人が見つかったとしても、金額の条件が合わないということは起こります。売主・買主、両者の折り合いがつかなければ、やはり契約不成立となってしまうのです。
3.対象エリアから外れている
そしてそもそも、買主・貸主を探す工程にもたどり着けないということも起こりかねません。それは、具体的にいえば、リースバックの仲介役や買主となってくれる業者の対象エリアから外れている場合です。
リースバックをするうえでは、やはり買主にもメリットが必要です。メリットとは、端的にいえば「儲け」ですね。不動産に一定の資産価値が備わっていること。そして賃貸中に利益がでること。この条件が備わっていなければ、買主・貸主になってくれる人は見つからないでしょう。
対象エリアから外れていては、買主を募ることもできません。
4.対象物件ではない
対象エリアだけでなく、対象物件が限定されていることも多くあります。
- 住宅(事務所・店舗NG)
- 住宅ローンを完済している
- 戸建て
- 査定価格〇〇円以上
たとえばですが、リースバック可能な物件を上記のように限定しているケースは多くみられます。
物件を限定的にしている理由もまた、「資産価値の維持」や「担保としての価値」「流動性」などを考慮してのことでしょう。
5.競売手続きが開始している
リースバックを検討されている方は、資金難にある場合も少なくありません。「引っ越しはしたくないけど、どうにか生活資金や事業継続のための資金を捻出したい」と考え、リースバックを検討されるケースが多いんですね。
そして、該当不動産が差し押さえられ、競売手続きが始まってしまった段階でリースバック業者に問い合わせる方もいらっしゃいます。
しかし、多くのリースバック業者は、競売手続きに入っている不動産は対応不可としています。それは、リースバックするまでに、「任意売却」というイレギュラーな手続きをしなければならないからです。
リースバックができないときの対応策
上記に挙げたような理由でリースバックができないとなれば、他の対応策を検討する必要があります。
1.一般的な不動産売却を検討する
リースバックはできないとしても、不動産が売却できないということはありません。
「引っ越さなくていい」という条件はなくなりますが、リースバックではなく、一般的な不動産売却を検討するのも一つの選択肢となるでしょう。
2.リースバック業者を選ぶ
リースバックできない理由の多くは、リースバックを仲介してくれたり、買主になってくれたりする人や機関の「都合」によるものです。また金額の折り合いがつかない場合にも、他の買主なら希望条件に近づけてくれるかもしれません。
一般的な不動産売却においても同様ですが、売買契約とは買主と売主の合意のもとに成立するもの。1人の人に見向きもされなかったからといって、売却をあきらめる必要なありません。
まとめ
リースバックは、したいからといって必ずしもできるものではありません。とはいえ、リースバックができない理由の多くは、買主・貸主となってくれるリースバック業者の都合によるもの。
弊社、不動産あんしん相談室でもリースバックプランをご提供しておりますが、できるだけ多くの方にリースバックを選択していただけるよう、エリアや物件種別などの制限を設けておりません。
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