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【生活保護を受給するための要件と流れ】持ち家の売却を指導されたらどうすればいい?

生活保護とは、生活に困窮する方のための救済制度です。

しかし、いくら自身が「生活に困窮している」と主張しても、適用要件を満たし、適切に申請しなければ受給はできません。

適用要件の1つに「活用できる資産がない」という項目があります。「資産」には不動産も含まれるため、原則的に、持ち家がある場合は売却を指導されることになります。

そこで本記事では、生活保護受給の要件や流れとともに、持ち家がある方が知っておくべき情報をまとめました。

生活保護受給のための4つの要件

まずは、生活保護を受給するための4つの要件を認識しておきましょう。

1.活用できる資産がない

不動産、車などの資産があれば、売却して生活費に充てることができると考えられます。

預貯金を含め、一定の価値がある資産をお持ちの場合は生活保護が支給されません。

2.働けない・働いても必要な生活費を得られない

「労働」は国民の三大義務の1つです。

働いても最低限の生活を送るための資金を得られない、あるいは働きたくても働けない方は支給の対象となりますが、働けるにも関わらず、自身の能力や環境を活かしていない人は、まず働くことを指導されます。

3.各種手当が受けられない・受けても必要な生活費を得られない

年金やその他手当などの給付を受けて、最低限の生活費が得られる場合は、生活保護の支給より制度の活用が優先されます。

4.扶養義務者の扶養が受けられない

親族から援助を受けられる場合は、生活保護の支給より援助を受けることが優先されます。

生活保護で支給される保護費

生活保護の支給により「いくらもらえるか」ですが、これは地域や世帯の収入、世帯数などによって異なります

保護費は「足りない分」だけ

生活保護制度における保護費の算出方法は、基本的には以下の通りです。

(出典:厚生労働省

上記「最低生活費」は、お住まいのエリアや年齢などによって8つの扶助別に定められています。

生活で営む上で生じる費用 対応する扶助の種類 支給内容
日常生活に必要な費用 生活扶助 基準額は①食費等の個人的費用(年齢別に算定)②光熱水費当の世帯共通的費用(世帯人員別に算定)特定の世帯(障碍者加算等)には加算がある。
アパート等の家賃 住宅扶助 定められた範囲内で実費を支給
義務教育を受けるために必要な学用品日 教育扶助 定められた基準額を支給
医療サービスの費用 医療扶助 費用は直接医療機関へ支払い(本人負担は無し)
介護サービスの費用 介護扶助 費用は直接医療機関へ支払い(本人負担は無し)
出産費用 出産扶助 定められた範囲内で実費を支給
就労に必要な技能の修得等にかかる費用(高等学校等に就学するための費用も含む) 生業扶助 定められた範囲内で実費を支給
葬祭費用 葬祭扶助 定められた範囲内で実費を支給

(出典:厚生労働省

生活扶助額の目安

「どれくらいの生活費がもらえるか目安を知りたい」という方は、以下の表を参考にしましょう。

●生活扶助額の例(平成30年10月時点)

東京都区部等 地方群部等
3人世帯(33歳・29歳・4歳) 158,900円 133,630円
高齢者単身世帯(68歳) 79,550円 65,500円
高齢者夫婦世帯(68歳・65歳) 120,410円 100,190円
母子世帯(30歳・4歳・2歳) 189,190円 161,890円

(出典:厚生労働省

生活扶助基準額の詳しい計算方法は、こちらをご参照ください。

生活保護の申請に必要な書類は?どこに申請する?

続いて、生活保護の申請先や必要書類を確認しておきましょう。

相談・申請先は福祉事務所

生活保護の相談および申請先は、お住まいのエリアを管轄する「福祉事務所」の生活保護担当です。

一部、福祉事務所を設置していない町村もありますので、その場合は町村役場で手続きを行います。

相談・申請に必要な書類

相談時には、とくに必要とされる書類はありません。

しかし、申請後には支給対象となるかどうかの調査が行われ、この時には次のような書類の提出を求められることがあります。

  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
  • 賃貸住宅にお住まいの場合は賃料が分かる書類(賃貸借契約書等)
  • 持ち家がある場合は住宅ローン残債が分かる書類(残高証明書等)
  • 世帯の収入がわかる書類(給与明細、年金証書等)
  • 世帯の資産が分かる書類(通帳の写し等)

具体的な相談をしたいときには、相談時から上記書類を用意しておくことをおすすめします。

生活保護申請~受給の流れ

生活保護を受給するまでの流れは、次の通りです。

1.事前の相談

まずは、生活が困窮していることを福祉事務所に相談しましょう。

状況によっては、生活保護以外にも、就労や各種社会保障の申請などの提案をされることもあります。

2.申請

生活保護の申請は、すべての国民に与えられた権利です。

申請後に支給が決まるかどうかはこの後の「調査」次第ではありますが、申請自体は自分の意思で行えます。

3.調査

申請者が支給対象になるか否かを判断するため、次のような調査が行われます。

  • 預貯金、保険、不動産等の資産調査
  • 扶養義務者による扶養の可否の調査
  • 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
  • 就労の可能性の調査

調査により、申請者が冒頭でお伝えした4つの要件に当てはまっていると認定されれば支給となります。

申請者は、調査に協力しなければなりません。このとき、先述したような書類の提出を求められる可能性があります。

4.支給

保護の申請から原則14日以内に、申請者が生活保護を受けられるか判断されます。

支給が決まれば、毎月、保護費が支給されます。ただし、生活保護の目的は「自立」という側面もあるため、受給中はケースワーカーが年数回の訪問調査および生活指導を行い、状況によっては就労支援も行います

生活保護申請の過程で持ち家の売却を指導されることも

原則的に、持ち家がある場合は「活用できる資産がある」と判断され、生活保護の支給対象にはなりません。

家の資産価値やローンの有無によっては、例外的に家の所有が認められることもありますが、基本的には支給にあたっての「調査」の段階で持ち家の売却を指導されるものだと考えておきましょう。

売却後に一定の資産が残る場合は生活保護の支給対象にはならない

家の売却さえすれば、申請が通るとは限りません。

持ち家を売却したことにより一定の資産が手元に残った場合もまた「活用できる資産がある」と判断され、支給対象から外れてしまいます。

支給対象となる預貯金は、最低生活費の半額程度。最低生活費が20万円だとすれば、10万円以上の預貯金がある場合は生活保護の対象とはなりません。

持ち家を手放したら住む家はどうすればいい?

持ち家を手放してしまったら困るのは、住むところ。しかし、生活保護では家賃補助費が住宅扶助として支給されます。

たとえば、東京都23区および24市の住宅扶助基準額は以下の通りです。

単身世帯 53,700円
2人世帯 64,000円
3~5人世帯 69,800円
6人世帯 75,000円
7人以上の世帯 83,800円

(出典:東京都福祉保健局)

選択肢の1つとして、持ち家を「リースバック」するということも挙げられます。

リースバックとは、売却後の賃貸借。持ち家を購入してもらった人や機関から賃貸することで、そのまま住み続けられるという不動産売却方法です。

ただし、リースバックとなると賃貸相場より家賃が高くなる可能性があり、生活保護受給中の負担にもなりかねませんので慎重に検討しなければなりません。

持ち家が売れないときは?

住宅ローンが残る家は、残債以上で売る、あるいは残債に届かない分を預貯金等から補填しなければ売却できません。つまり、住宅ローンの完済が家の売却の条件となるわけです。

  • 住宅ローンの返済に困っている
  • 生活保護を申請したが持ち家の売却を指導された
  • ローン残債以上で売却できる見込みがない

このような状況にある方は、生活保護も受給できず、家を売ることもできず、身動きが取れなくなってしまうおそれもあります。

そこで検討すべきなのが「任意売却」です。

任意売却とは?

任意売却とは、本来、住宅ローンの完済しなければ売却できない家を、金融機関から特別な許可を得て住宅ローンを完済せずに売却する方法です。

ただし、任意売却後にも債務が残るケースはあります。

任意売却後に残った債務は、無理のない計画のもと返済が可能です。しかし借り入れが残ってしまうとなると、今度は「借金がある」という理由で生活保護の支給対象から外れてしまう可能性があります。

生活保護として支給された資金を、借り入れの返済に充てることはできません。そのため、任意売却後、そして生活保護申請の前に借金を整理する必要性がでてくることもあるのです。

収入がない、あるいは収入が少ない方が選択できる債務整理は「」に限られます。

トモニママ
トモニママ

「任意整理」という債務整理方法もあるものの、それには安定した収入が求められるからです。

自己破産は、借金返済の一切を免除してもらう法的な手続き。その代わりに手元に残せるお金や資産は少なくなりますが、生活保護支給の条件と重なる部分もあるため、生活保護受給のために自己破産を選択される方も少なくありません。

まとめ

生活保護は、条件を満たし、適切な申請手続きをしたうえでなければ支給されません。

持ち家がある場合には、原則的に売却を指導されるものと考えておきましょう。そして、家を売却したからといって生活保護の支給対象になるとは限りません。

家の価値や住宅ローン残債などによっても、今の状況を打開するための適切な方法や流れは異なります。

生活保護の受給を検討していて、持ち家の処分にお困りの方は、不動産あんしん相談室までお気軽にご相談ください。

当相談室は、不動産トラブル解決に特化した一般社団法人です。弁護士など全国の専門家と提携してたうえで、生活保護受給までのハードルとなりかねない住宅ローンや債務の整理に伴う問題にも対応させていただいております。

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