「持ち家があると生活保護を申請できない」「申請前に家を売らなければならない」と思っていませんか。
持ち家があっても生活保護は申請できます。厚生労働省も、居住用の持ち家は保有が認められる場合があると案内しています。一方、処分価値が利用価値に比べて著しく大きい場合や、居住に使っていない不動産は、売却・活用を求められる可能性があります。
生活が差し迫っている場合、売却できるか自分だけで判断して申請を遅らせないでください。まず福祉事務所へ申請・相談し、持ち家の査定額、住宅ローン残高、世帯状況を基に個別判断を受けることが大切です。
この記事では、持ち家の保有が認められる可能性、売却指導を受けたときの確認事項、通常売却・任意売却・リースバックの違いを解説します。
結論:持ち家があっても生活保護は申請できる
| 状況 | 基本的な考え方 | 最初に確認すること |
|---|---|---|
| 現在住んでいる持ち家 | 保有が認められる場合がある | 処分価値、住宅としての利用価値、世帯状況 |
| 空き家・別荘・遊休地 | 売却や賃貸などの活用を求められやすい | 査定額、共有者、相続・登記状況 |
| 住宅ローンが残る家 | 返済状況を含む個別判断 | 残高、滞納、査定額、毎月返済額 |
| 売却を指導された家 | 期限と条件を確認して売却準備 | 指導内容、査定、転居費用、売却後の住居 |
厚生労働省は「必要な書類が揃っていなくても申請できる」「持ち家がある人でも申請できる」と明記しています。親族へ相談してからでなければ申請できない、ということもありません。
生活保護の基本的な考え方
生活保護は世帯単位で行われ、世帯の収入が厚生労働大臣の定める最低生活費に満たない場合に、その差額が保護費として支給されます。判断では次の点が確認されます。
- 資産の活用:預貯金や生活に使っていない土地・家屋などを生活費へ活用できるか
- 能力の活用:働ける場合、能力に応じて働いているか
- 他制度の活用:年金・手当など利用できる制度があるか
- 扶養の優先:実際に親族等から援助を受けられる場合、その援助を収入として考慮
ただし、扶養は保護の「申請条件」ではありません。同居していない親族への相談を済ませなければ申請を受け付けない、という扱いは適切ではないと厚生労働省が示しています。
制度全体は厚生労働省「生活保護制度」をご確認ください。
持ち家の保有が認められる場合・売却を求められる場合
住み続けられる可能性があるケース
生活保護の実施要領では、世帯が現に居住する家屋は、処分価値が利用価値に比べて著しく大きい場合を除き、保有を認めるという考え方が示されています。地域の住宅事情、世帯人数、年齢、健康状態、転居の難しさなども含めた個別判断です。
したがって「持ち家は必ず売却」「固定資産評価額が○万円以下なら必ず保有可能」と一律には判断できません。
売却・活用を求められやすいケース
- 現在の生活に使っていない土地・建物を所有している
- 家の処分価値が、住み続ける利用価値より著しく大きいと判断される
- 世帯人数に比べて著しく広く、間貸しなどの活用も難しい
- 高齢者世帯向けの不動産担保型生活資金など、利用可能な制度がある
実施要領の詳細:厚生労働省「生活保護法による保護の実施要領について」
持ち家の売却を指導されたら確認する5項目
1.口頭だけでなく指導内容と期限を確認する
なぜ保有が認められないのか、どの不動産を、いつまでに、どのような方法で処分する必要があるのかをケースワーカーへ確認します。不明点はメモに残し、必要に応じて書面での説明を求めましょう。
2.現在価格と住宅ローン残高を確認する
不動産会社の査定だけでなく、住宅ローン残高証明書、登記事項証明書、固定資産税の課税明細をそろえます。売却代金からローンと諸費用を支払った後、いくら残るかが重要です。
3.通常売却で完済できるかを計算する
査定額がローン残高と売却費用を上回るなら、通常売却で抵当権を抹消できる可能性があります。売却後に残った資金は、生活費として活用する資産に該当し得るため、福祉事務所へ報告します。
4.売却後の住居と転居費用を確認する
売却活動と並行して、住宅扶助の上限内で借りられる住居を探します。敷金、礼金、仲介手数料、引越費用がどこまで認められるかは、契約前に福祉事務所へ確認してください。
5.ローンを完済できない場合は早めに相談する
査定額がローン残高を下回るオーバーローンでは、金融機関の同意を得る任意売却を検討します。滞納が進んで競売の日程が迫るほど、売却条件や転居準備の選択肢が狭くなります。
持ち家を処分する3つの方法
| 方法 | 向いている状況 | 注意点 |
|---|---|---|
| 通常売却 | 売却代金と自己資金でローンを完済できる | 仲介手数料・登記費用等を含む手取り額を計算する |
| 任意売却 | 売却代金で住宅ローンを完済できない | 金融機関等の同意が必要で、売却後も債務が残ることがある |
| リースバック | 売却後も同じ家に住みたい | 売却価格が低くなりやすく、家賃が住宅扶助の範囲を超える場合がある |
リースバックは「住み続けられる」点だけで決めないでください。売却後の家賃を継続して払えるか、更新・退去条件、買戻し条件、売却代金が資産としてどう扱われるかを、福祉事務所と契約前に確認する必要があります。
詳しくは「任意売却とは」「リースバックとは」をご覧ください。
生活保護の申請先・必要書類・決定までの流れ
申請先は福祉事務所
現在住んでいる地域を管轄する福祉事務所の生活保護担当へ相談・申請します。福祉事務所がない町村では、町村役場で相談できます。住居がない場合も、現在いる場所の近くの福祉事務所へ相談できます。
書類が揃っていなくても申請できる
申請後の調査を円滑にするため、可能であれば次の資料を用意します。ただし、資料不足を理由に申請を遅らせる必要はありません。
- 本人確認書類、世帯の収入が分かる資料
- 預金通帳、保険など資産が分かる資料
- 登記事項証明書、固定資産税の課税明細
- 住宅ローン残高証明書・返済予定表
- 不動産査定書、管理費・修繕積立金等の資料
決定は原則14日以内、特別な理由がある場合は30日まで
生活保護法では、申請から原則14日以内に決定を通知し、調査に時間を要するなど特別な理由がある場合は30日まで延長できるとされています。持ち家の査定や権利関係の調査が必要な場合は、担当者へ見込みを確認してください。
住宅ローンや借金がある場合の注意点
「借金があるだけで生活保護を申請できない」とは限りません。ただし、保護費を借金返済へ回すことは制度の目的に合わず、ローン返済を続けながら持ち家を保有できるかは個別判断になります。
任意売却後に残債がある場合も、返済方法、債務整理、生活保護申請の順序を一律に決めることはできません。「収入が少ない人は自己破産しか選べない」ということもありません。債務額、収入、資産、保証人の有無によって任意整理・個人再生・自己破産などの適否が変わるため、弁護士・司法書士と福祉事務所へ並行して相談してください。
住宅ローンの滞納や売却期限が迫っている場合は、福祉事務所だけでなく、金融機関と任意売却に詳しい不動産会社へ早めに相談してください。
生活保護と持ち家に関するよくある質問
持ち家を売るまで生活保護を申請できませんか?
いいえ。持ち家があっても申請できます。保有の可否や売却の必要性は、申請後の資産調査を含めて福祉事務所が個別に判断します。
親族へ連絡しないと申請できませんか?
同居していない親族へ相談してからでないと申請できない、ということはありません。DV・虐待・長期音信不通など、扶養照会に支障がある事情は申請時に具体的に伝えてください。
売却代金が残ったら、すぐ生活保護は停止されますか?
売却後の手取り額、転居費用、世帯の最低生活費などにより扱いが変わります。売却代金を自己判断で使わず、入金前から福祉事務所へ報告・確認してください。
リースバックなら必ず住み続けられますか?
必ずではありません。賃貸借契約の期間・更新条件・家賃滞納時の扱いによります。また、家賃が住宅扶助の上限を超えると継続が難しくなるため、契約前の確認が必要です。
売却指導に納得できない場合はどうすればよいですか?
まず判断理由と根拠を担当ケースワーカーへ確認し、査定や世帯事情を示す資料を提出します。処分や保護に関する正式な決定に不服がある場合は、行政不服審査や法律相談を検討してください。
まとめ
持ち家があっても生活保護は申請できます。居住用の家は保有が認められる場合があり、持ち家だから一律に売却とは限りません。一方、処分価値が利用価値より著しく大きい場合や、生活に使っていない不動産は売却・活用を求められる可能性があります。
売却を指導された場合は、査定額、ローン残高、売却費用、売却後の住居を確認し、通常売却・任意売却・リースバックを比較します。生活が差し迫っている方は、家の処分が決まるまで申請を待たず、福祉事務所へ相談してください。
生活保護申請に伴う持ち家売却を無料相談
不動産あんしん相談室では、住宅ローンが残る家、売却指導を受けた家、任意売却やリースバックの相談に対応しています。弁護士・司法書士などの専門家と連携し、福祉事務所へ確認すべき事項も含めて売却方法を整理します。
住宅ローン残高証明書、固定資産税の課税明細、福祉事務所から受けた説明のメモがあれば、お手元にご用意ください。
電話:0120-619-099(通話料無料)
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