法定相続人が、不動産のローンの連帯保証人になっているケースは少なくありません。
たとえば「亡くなった父が名義人である不動産の連帯保証人が娘」というケース。この場合、娘は連帯保証人でありながらも、法定相続人でもあります。
マイナスの資産は、相続放棄が可能です。しかし、連帯保証人も兼ねている場合は、相続したほうが良いのか、相続放棄すべきなのか、悩んでしまうでしょう。
ローンの「連帯保証人」とは?
ローンにおける「連帯保証人」の役割は、名義人が債務を履行できなくなった際に、その履行を保証することです。似たような役割を持つ人に「連帯債務者」がいますが、連帯債務者と連帯保証人の役割は明確に異なります。
連帯保証の義務は、ローンが完済されるまで継続します。
名義人が亡くなったらローンはどうなる?
名義人が亡くなった場合、住宅ローンが残るのか、返済が免除されるのかは、名義人が団体信用生命保険(団信)に加入しているかどうかによって異なります。
団信に加入している場合
団体信用生命保険(団信)とは、ローンの返済中に、名義人が死亡あるいは高度障害になった際に、その後の返済が免除される制度です。特約によっては、三大疾病や八大疾病の羅患がカバーできることもあります。
亡くなった名義人が団信に加入しており、滞納することなくこれまで返済を続けていれば、保険金によってローンが完済されます。
団信に加入していない場合
住宅ローンを提供する多くの金融機関が、名義人の団信加入を必須条件としています。
しかし、フラット35では加入が任意。また不動産投資ローンでは、住宅ローンと比較して団信加入率が低い傾向にあります。
よって、すべてのローン名義人が、団信に加入しているわけではありません。名義人が団信に加入していない状態で返済中に亡くなった場合、ローン残債は相続人が支払っていかなければなりません。
名義人が亡くなったら連帯保証人が債務を負う?
「連帯保証」と「相続」は別です。名義人が亡くなった場合、借金(ローン)は相続人に相続されます。ただし、連帯保証人を妻や子が引き受けているケースも少なくありません。
名義人が父になっている不動産の連帯保証人が娘である場合、団信に加入していない父が亡くなってしまったら、娘は法定相続人ですので借金(ローン)を相続します。
ただし、相続については相続放棄が可能です。その他の資産の相続も放棄すれば、ローンの返済義務も放棄できます。
しかし、連帯保証は相続とは別であるため、連帯保証人であることからは逃れられません。すべての法定相続人が相続放棄をすれば、名義人に代わって連帯保証人である娘が返済の義務を負います。
「連帯保証人」兼「法定相続人」は相続放棄するべき?
相続資産の中でマイナスの資産が多い場合は、相続放棄ができます。しかし、マイナスの資産の連帯保証人も兼ねている場合、相続しても、相続放棄しても、ローン返済の義務を負うこととなります。
このようなケースにおいては、相続放棄するのが良いのでしょうか?
相続して主債務者になるべきなのか?相続放棄して連帯保証人としてだけの義務を負い続けるのか?……結論から申し上げれば、どちらがいいのかはケースバイケースとしか言いようがありません。
- 一緒に相続してローン返済の義務を負ってくれる相続人がいる
- ローン残債より不動産の資産価値が上回っている
- 不動産を残したい
上記のようなケースでは、相続するメリットは大きいでしょう。
しかし、他の相続人の意向やローン残債、資産価値によっては、相続放棄したほうがメリットが大きいこともあります。
相続放棄が可能なのは3ヶ月!弁護士に相談して早期判断を
相続放棄する場合には、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申告しなければなりません。この間に、不動産の価値やローン残債を把握し、その他の相続人の意思を確認し、相続か放棄かの判断をしなければならないということです。
また、亡くなった方の資産は不動産だけではないはず。預貯金や有価証券、会員権など、すべての相続資産を洗い出すことに時間を要するケースも少なくありません。すべての相続資産を把握しなければ、相続放棄の判断はできないでしょう。
限られた時間の中で適切な判断をするためには、弁護士に相談するのがベストです。さらにこのようなケースでは、不動産の価値を知ることも非常に重要となります。
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