- 収入が減ってしまって住宅ローンの返済が厳しい
- その他の借金返済の見通しも立たない……
- 家を手放しても生活が楽になることはなさそう
このような状況にあると「生活保護を受けるべきなのか……」「持ち家の売却が先?」「それとも自己破産?」と悩んでしまうのではないでしょうか?
そこで本記事では、生活保護と自己破産、そして持ち家の売却のタイミングについて解説します。
「生活保護」と「自己破産」は別物
まずは、生活保護と自己破産の概要を知っておきましょう。
生活保護とは?
生活保護とは、生活に困窮する人に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することも目的とした制度です。
生活保護を受ける要件は、以下の通りです。
- 不動産、自動車、預貯金等のうち、ただちに活用できる資産がない
- 就労できない、または就労していても必要な生活費を得られない
- 年金、手当等の社会保障の活用をしても必要な生活費を得られない
- 扶養義務者からの扶養は保護に優先される
(引用:厚生労働省)
自己破産とは?
一方で、自己破産は「保護」や「保障」ではありません。
自己破産とは、生活に必要な最低限の資産を手放すことを条件とした、債務返済義務の免除。
原則的に持ち家を保ちながら生活保護・自己破産はNG
生活保護も自己破産も、生活に困窮している方のための制度ではありますが、その性質は異なります。
しかし、両者に共通していることとして「持ち家を保つことが基本的にはできない」ということが挙げられます。
持ち家があると生活保護の対象とならないのが原則
生活保護受給の要件は「活用できる資産がない」「生活費を得られるだけの職もない」「援助してくれる家族もいない」という状況にあること。持ち家があれば、売却して生活費を捻出できると考えらえるため、生活保護の支給より先に家の売却を指導されるのが原則です。
例外的に、一定の資産価値を下回る持ち家に関しては、所有したままの支給が認められるケースがあります。
自己破産すると持ち家を失うのが原則
自己破産における要件の1つは、生活に必要な最低限の資産を手放すこと。基本的には、20万円未満の預貯金のみが「生活に必要な最低限の資産」とみなされます。
持ち家を含めたそれ以上の現物資産は、競売によって換価され、借金の返済に充てられます。
生活保護・自己破産・持ち家の売却…まず何をすべき?
原則的に、持ち家を保有したまま生活保護を受けたり、自己破産後に持ち家を残したりすることはできません。
では、生活保護・自己破産・持ち家の売却……なにを優先させるべきなのでしょうか?
家の売却+生活保護で自己破産を避けられる可能性が
生活保護や自己破産を検討している方は、生活費を得ることができないうえに借金返済に苦しんでいる状況にあることでしょう。
この状況において生活保護と自己破産、どちらを優先すべきかということですが、以下のケースであれば持ち家を売却したうえで生活保護を受給することで自己破産を避けられる可能性があります。
- 借り入れの大半は住宅ローン
- 家の売却金でその他の借金を返済できる見込みがある
生活保護として受給したお金は、借金返済に充てることはできません。住宅ローンを含め、借金が多い場合には生活保護の受給対象とはなりませんので、借金返済、あるいは自己破産が必要です。
家を売却した対価として得た資金で住宅ローンを完済する、あるいはその他の借金を返済したうえで生活保護を受給できれば、生活を立て直せる可能性があります。
持ち家の売却および借金返済は、原則的に生活保護を受けるにあたっての必須要件。そのため、まずは持ち家を手放すことを検討してみましょう。
自己破産の「前」に家を売却したほうがいい理由
自己破産が避けられない状況にあっても、持ち家の売却を先行させるメリットはあります。
メリット1.「管財事件」になることを避けられる可能性がある
自己破産には「管財事件」と「同時廃止事件」の2つの手続き方法があります。
管財事件になると、予納金が必要となります。
予納金は地域や債権者の数等によって異なりますが、20万円~が目安。持ち家があるまま自己破産をすれば「一定の資産がある」とみなされますので、原則的に管財事件となります。
しかし、持ち家を処分したうえで破産手続きをすれば同時廃止事件となり、予納金の支払いを回避できる可能性が高まるのです。
メリット2.競売を避けられる
自己破産になれば、家の競売手続きが開始します。
管財事件となれば、競売を避けるための不動産売却=任意売却の許可が降りない可能性があり、競売を回避することが難しくなります。
つまり自己破産前であれば、通常の売却も任意売却も、所有者の意思で可能だということです。
競売になってしまえば「競売情報」として家の住所などが公開されてしまいますが、自己破産前なら、プライバシーを守ったうえでの売却が可能です。
自己破産・持ち家の売却・生活保護の段取りは複雑
生活保護を受給するまでには、家の売却や自己破産が必要になるケースがあります。しかし、その判断や段取りは容易ではありません。
まずは、今の状況を改善するためには何が必要なのか、そしてそのためにどうすればいいのかを判断し、実際に改善に向けて動くためには、専門家によるサポートは不可欠だといえるでしょう。
弊社、不動産あんしん相談室では、弁護士などの専門家とともに、不動産の売却や自己破産、生活保護受給、さらにそれ以外の選択肢も模索しながら適切なご提案とサポートをさせていただきます。
生活保護受給や自己破産しても持ち家を残す・買い戻す方法
生活保護を受給するにあたっても、自己破産となっても、原則的に持ち家は手放さなければなりません。
しかし、次の方法であれば持ち家を残したり、将来的に買い戻したりすることも可能です。
家族に購入してもらう
生活保護受給や自己破産に伴い「破産する人から他の人へ名義を変更すればいい」とお考えになるかもしれませんが、これは詐欺行為にあたり法的に許されません。
ただし、売買を伴う名義変更であれば問題はありません。たとえば、生計を共にしていないお子さんに買い取ってもらうことで家を残すことができます。
持ち家を売却したとしても、一般消費者ではなく、当相談室のような不動産トラブル解決に特化した不動産業者に売却いただくことで、その後、住み続けたり、買い戻していただいたりすることが可能です。
リースバック
リースバックとは、売却後に買主から賃貸することで家に住み続けられる売却方法です。
家の所有権は手放すことになりますが、「持ち家」から「賃貸住宅」になりますので生活保護の対象となり、自己破産によって差し押さえられることもありません。
ただし、生活保護受給や自己破産に伴ういわゆる「財産隠し」とみなされないようにするためには、売却価格などは慎重に検討する必要があります。
まとめ
生活保護受給や自己破産の過程では、原則的に持ち家を手放さなければなりません。
しかし、適切な売却時期や方法はケースバイケース。ご相談者様にとっての最適なご提案をさせていただくことこそが、不動産あんしん相談室の役割です。
当相談室は、不動産トラブル解決に特化した一般社団法人。弁護士など、全国の専門家と提携しております。持ち家が共有不動産であるケースや住宅ローンを滞納してしまっている状況においても、どうぞ安心してご相談ください。
60分無料のオンライン相談実施中
当相談室では、オンラインでの初回60分無料相談を実施しており、LINEやZoom、FaceTime、メール、電話などあらゆるデバイス・アプリでご相談いただける体制を整えております。
1人で悩まず、ぜひ一度、不動産あんしん相談室までご相談ください。
電話:0120-619-099(通話料無料)
メール:お問い合わせフォーム
LINE:不動産あんしん相談室「LINE」お友達登録
まずは電話かメール、LINEでご連絡ください。初回相談は60分無料(その後30分毎に5,000円)
お申し込みは24時間受け付けておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。