特別縁故者とは、被相続人(亡くなった人)と特別、親しい間柄にあった人です。
相続人(配偶者や子など相続する人)がいない場合、相続財産は基本的に国庫に帰属します。つまり、国のものになるということです。
しかし、特別に親しかった特別縁故者であれば、相続財産の全部または一部を相続できる可能性があります。
特別縁故者とは
特別縁故者とは、先述通り「被相続人と特別、親しかった人」です。
「親しかった」というのはなんとも判断が難しいものですが、民法で明記されています。
特別縁故者に認められる人
「特別親しかったです」と自ら名乗り出れば特別縁故者として認められるわけではありません。
特別縁故者を認めるのは、裁判所。民法第958条の3「特別縁故者に対する相続財産の分与」では、次のような人を特別縁故者と定義しています。
- 生計を共にしていた者
- 被相続人の療養看護に努めた者
- その他、特別、縁故があった者
定義を見ても判断が難しいところではありますが、生計を共にしていた内縁の配偶者や事実上の子や親、報酬以上に手厚く看病にあたっていた看護師、金銭などの援助をしていた親戚……などが、特別縁故者として認められた例があります。
特別縁故者が相続できるケース
法定相続人ではない、遺言があったわけでもないという中、被相続人と特に縁が深かった人が相続するには、次の3つを満たす必要があります。どれか1つが欠けても、相続資産は分与されません。
1.相続人が不在
被相続人とどんなに親しかったとしても、相続人がいる場合は特別縁故者が相続を受けることはできません。あくまで、特別縁故者への相続は相続人がいない場合に限られます。
相続発生時に不在であっても、捜索後に発見されれば特別縁故者は相続できません。
2.家庭裁判所の認可
先述通り、いくら自分では「親しかった」と思っていても、家庭裁判所から特別縁故者として認められなければ相続できません。
3.期間内の請求
特別縁故者が相続できる可能性が出てくるのは、相続人不存在が確定してから。しかし、相続人が不在だからといって、自動的に特別縁故者に相続されるわけではありません。
相続人不在の確定から3ヶ月の間に特別縁故者が申し立て、認められれば相続資産が分与されます。
特別縁故者が相続するまでの流れ
相続発生から特別縁故者が相続するまでにかかる期間は、最低でも1年以上です。
相続財産管理人の選任
相続人がいない場合は、相続資産を管理する相続財産管理人の選任を申し立てなければなりません。
相続財産管理人は、相続資産の管理とともに、債権者への配当や特別縁故者への分与などもする人です。相続財産管理人が決まれば、2ヶ月間、公告されます。
債務などの清算
公告を出して2ヶ月で相続人が見つからなければ、相続資産の整理が始まります。
債権者や受遺者がいれば、相続資産の中から清算します。
相続人の捜索
この時点で相続人が見つかっていなかったとしても、まだ不在と確定されません。ここから6ヶ月以上かけて、官報公告を出し、相続人を捜索します。
相続人不在の確定
公告期間が満了してもなお相続人が現れなかったところで、相続人の不在が確定します。
財産分与の申し立て
相続人の不在が確定してはじめて、特別縁故者は財産分与の申し立てが可能となります。
相続財産管理人の選任から相続人の不在が確定するまで1年ほどかかることもありますので、分与の申し立てができる期限を過ぎてしまわないよう注意が必要です。
申し立てが認められると、特別縁故者が相続することになります。認定されなければ、相続人も不在であるため、相続資産は国庫に帰属します。
特別縁故者が相続するときの注意点
特別縁故者が相続する際には、相続税に関する注意点があります。
基礎控除は3,000万円
相続税の基礎控除は「3,000万円+(法定相続人×人数)」です。
しかし、特別縁故者が相続するということは、法定相続人は不在ということ。そのため、基礎控除は3,000万円となります。
相続資産が3,000万円を超えると、相続税が課税されます。
「2割加算」が適用
(出典:国税庁)
特別縁故者は、法定相続人が相続するより基礎控除が少なくなるとともに、相続税額に相続税の2割が加算されます。
「2割加算」は、特別縁故者のみならず、被相続人の一親等および配偶者以外の人が相続人となる場合に適用となります。
相続税の納税
原則的に、相続税の納税期日は相続開始の翌日から10ヶ月後。特別縁故者が相続する場合は、特別縁故者への財産分与の審判確定日の翌日から10ヶ月以内に相続税を納税しなければなりません。
まとめ
特別縁故者が相続できる可能性はあるものの「相続人不在」「家庭裁判所の認可」「自身の申し立て」という条件が満たされた場合に限られます。
特別縁故者の相続税は、法定相続人より重い課税になることも少なくありません。相続資産を占めるのが不動産の場合には、納税期日までに換価し、相続税を捻出する必要もあるでしょう。
しかし、ただでさえ手続きは煩雑になる特別縁故者による相続手続き。相続するまで、そして相続した後のことは、弁護士提携の不動産あんしん相談室にご相談ください。
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