リースバック後は自宅の所有者が変わり、元の所有者は賃借人になります。そのため、給湯器やエアコンが壊れたときに「売却前と同じように自分で修理するのか」「事業者が負担するのか」が分かりにくく、契約後のトラブルにつながることがあります。
この記事では、リースバック後の修繕費、設備故障、原状回復費用の基本的な考え方と、契約前に確認すべき項目を整理します。
結論:修繕費の負担は「設備の所有者・故障原因・契約条項」で決まる
建物や貸主所有の設備を通常どおり使用していて故障した場合、一般には貸主側が修繕を行う場面が多くなります。一方、借主の故意・過失による破損、消耗品の交換、契約で借主負担と定めた小修繕などは、借主負担になる可能性があります。
リースバックでは事業者ごとに契約条件が異なるため、「修理はすべて借主負担」などの特約がないか、売買契約書と賃貸借契約書の両方を確認してください。
修繕費の負担をケース別に比較
| ケース | 主な負担の考え方 | 確認する書類 |
|---|---|---|
| 経年劣化による給湯器の故障 | 貸主負担となることが多い | 設備表・賃貸借契約書 |
| 借主の不注意による破損 | 借主負担となる可能性が高い | 修繕・損害賠償条項 |
| 電球・電池など消耗品 | 借主負担とされることが多い | 小修繕特約 |
| 屋根・外壁・雨漏り | 原則として貸主へ連絡して対応を協議 | 修繕義務・通知条項 |
| 退去時の通常損耗 | 通常は借主の原状回復対象外 | 原状回復特約 |
上表は一般的な整理です。設備が売買時に「残置物」扱いとされている場合や、有効な特約がある場合は結論が変わることがあります。
貸主負担になりやすい修繕
建物を使用するために必要な修繕
雨漏り、給排水管の故障、建物本体の不具合など、居住に必要な修繕は、まず貸主へ連絡します。借主が無断で業者を手配すると、緊急性や費用の相当性をめぐって精算できないことがあるためです。
貸主所有の設備が自然に故障した場合
設備表に記載された給湯器、備え付けエアコン、換気扇などが通常使用で故障した場合は、貸主側の対応範囲か確認します。売却前に故障していた設備については、売買時の告知内容も重要です。
借主負担になりやすい修繕
故意・過失による破損
物をぶつけて扉を壊した、水を出しっぱなしにして床を傷めたなど、借主の責任で生じた損害は負担を求められる可能性があります。
消耗品と日常的な小修繕
電球、電池、パッキンなどの交換は借主負担とする契約があります。ただし、「小修繕」の範囲や上限額が曖昧だと争いになりやすいため、対象を具体的に確認しましょう。
原状回復費用はどこまで必要?
退去時に求められる原状回復は、入居時の新品状態へ戻すことではありません。通常使用や経年変化による損耗と、借主の故意・過失による損耗を分けて考えます。
ただし、リースバックでは売却前から存在した傷や汚れを「入居後に付けた」と誤認されるおそれがあります。契約開始時に室内写真を撮り、傷・汚れ・設備不具合を一覧にして、貸主と共有しておくことが重要です。
修理が必要になったときの手順
- 故障箇所を写真や動画で記録する
- 被害拡大を防ぐための最低限の措置を行う
- 契約書に記載された連絡先へ報告する
- 貸主の承諾を得て修理方法と業者を決める
- 見積書・請求書・連絡履歴を保管する
漏水など緊急性が高い場合は安全確保を優先し、対応後すぐに貸主へ状況を報告してください。
契約前に確認したい7項目
- 建物本体と設備の修繕義務は誰が負うか
- 設備表に含まれる機器と残置物の範囲
- 借主負担となる小修繕の種類と金額上限
- 24時間対応など故障時の連絡窓口
- 修理前に貸主の承諾が必要か
- 火災保険・借家人賠償責任保険の加入条件
- 退去時の原状回復とクリーニング特約
よくある質問
給湯器が壊れたら必ず貸主負担ですか?
必ずとは限りません。設備の扱い、故障原因、契約特約によって異なります。設備表と契約書を確認し、修理前に貸主へ連絡してください。
自分で修理して後から請求できますか?
必要な修繕を貸主が行わない場合などに費用償還が問題になることはありますが、無断修理は金額や必要性を争われる原因になります。緊急時を除き、事前承諾を得ましょう。
修繕費が心配なら家賃だけ比較すればよいですか?
家賃だけでは不十分です。修繕特約、更新・再契約条件、保険料まで含めた総負担で比較してください。「リースバックの家賃相場」と「契約期間・再契約の注意点」もご覧ください。
署名前に契約書を確認しましょう
不動産あんしん相談室は、創業18年以上の経験と、弁護士・司法書士など500名以上の専門家ネットワークを活かして不動産トラブルの解決を支援しています。売却価格や家賃だけでなく、修繕・再契約・買い戻し条件まで整理します。
リースバックの無料相談はこちら。契約前の査定書や契約案があれば、比較しながらご相談いただけます。
※本記事は一般的な情報です。費用負担や法的判断は、契約内容と個別事情により異なります。








