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リースバックの契約期間は何年?再契約・途中解約・退去条件を解説

リースバックを検討するときは、売却価格や家賃だけでなく「いつまで住める契約なのか」を必ず確認する必要があります。契約期間が終われば当然に住み続けられるとは限らず、再契約や途中解約の条件によって、その後の暮らしが大きく変わるためです。

この記事では、リースバックの契約期間、普通建物賃貸借と定期建物賃貸借の違い、再契約・途中解約・退去条件を整理します。

結論:契約期間と「再契約できる条件」を一緒に確認する

重要なのは、年数だけでなく、①契約の種類、②満了後に更新または再契約できるか、③貸主が再契約を断れる条件の3点です。「長く住めます」という口頭説明だけで判断せず、契約書で確認してください。

普通建物賃貸借と定期建物賃貸借の違い

確認項目 普通建物賃貸借 定期建物賃貸借
期間満了後 原則として更新の対象 原則として契約終了
住み続ける方法 更新 双方合意による再契約
貸主からの終了 正当事由などが問題になる 期間満了で終了するのが原則
注意点 更新料・更新条件 再契約が保証されるとは限らない

リースバックでは定期建物賃貸借が採用される場合があります。「再契約可能」は自動更新という意味ではありません。再契約時の審査、家賃改定、手数料、拒否条件まで書面で確認しましょう。

契約期間は何年が多い?

法律上の一律の年数はなく、事業者や物件、居住計画によって異なります。短期間でも再契約を繰り返せる場合がある一方、長めの契約でも家賃滞納や重大な違反があれば解除につながる可能性があります。希望する居住年数と、契約終了後の選択肢を照らし合わせることが大切です。

契約前に確認したい5項目

1.賃貸借契約の種類

契約書の表題だけでなく、更新・再契約条項を確認します。

2.開始日と終了日

売買決済日、引渡日、賃貸借開始日に空白がないか確かめます。

3.再契約の可否と判断基準

家賃滞納、物件の売却予定など、再契約を断られる条件を具体的に質問します。

4.再契約時の費用と家賃改定

再契約手数料、保証会社費用、将来の家賃改定基準を確認します。

5.途中解約と違約金

解約予告期間、短期解約違約金、原状回復費用を確かめます。

契約期間中でも退去につながる主なケース

  • 家賃滞納が続き、契約解除の要件を満たした
  • 無断転貸など重大な契約違反がある
  • 双方が合意して契約を終了する
  • 定期建物賃貸借が満了し、再契約に至らない

貸主が変わっただけで直ちに退去になるとは限りませんが、賃貸人の地位や契約条件の承継は個別確認が必要です。

途中解約はできる?

途中解約できるかは契約条項によります。借主からの解約条項があれば、定められた予告期間に従います。一定の居住用定期建物賃貸借では、転勤・療養・親族の介護など、やむを得ない事情で生活の本拠として使えなくなった場合に法律上の中途解約が認められることがあります。適用は個別事情で異なるため、通知前に専門家へ契約書を見せると安心です。

事業者へ聞く質問リスト

  • 希望年数、同じ家に住み続けられますか
  • 再契約を断るのはどのような場合ですか
  • 再契約時に家賃・費用はいくら変わりますか
  • 物件が第三者へ売却された場合、契約はどうなりますか
  • 転居する場合、何か月前の通知が必要ですか

よくある質問

リースバックなら一生住めますか?

契約内容によります。定期建物賃貸借では期間満了で終了するのが原則です。

再契約は必ずできますか?

必ずできるとは限りません。判断基準、拒否事由、家賃改定を契約前に書面で確認してください。

家賃が払えなくなったらすぐ退去ですか?

一度の遅れで直ちに退去になるとは限りませんが、放置すると解除リスクが高まります。早めに相談してください。詳しくは「リースバックの家賃相場と計算方法」をご覧ください。

売却価格・家賃・契約期間をまとめて比較する

売却価格が高くても家賃負担が重ければ長く住めません。売却価格、家賃、契約期間、再契約、買い戻し条件を同じ表で比較しましょう。「リースバックの仕組みと注意点」もあわせてご覧ください。

契約書へ署名する前にご相談ください

不動産あんしん相談室は、創業18年以上の経験と、弁護士・司法書士など500名以上の専門家ネットワークを活かし、不動産トラブルの解決を支援しています。通常売却や住み替えも含めて整理します。

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※一般的な情報です。契約条件や法的判断は個別事情で異なります。

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一般社団法人 不動産あんしん相談室
「全国の不動産トラブルを解決したい!」そういう思いで一般社団法人を立ち上げました。トラブルの多い、住宅ローン滞納や競売、離婚と不動産、共有持ち分や空家トラブル、老朽化した区分所有や建て替え問題などを解決に導いています。 セカンドオピニオンも歓迎します!お気軽に無料相談をご依頼ください。

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