平成30年に行われた相続税の改正によって「相続登記の登録免許税が無料になる」というお得な制度が増えました!
今回は免税対象になる2つのケースをご紹介します。
- 相続登記していない土地を放置している
- 市街化区画外の土地がある
という方には朗報ですよ!
①相続で土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合
たとえば、父から相続で土地を引き継いだ母が相続登記をしないまま死亡してしまった場合、次に土地を引き継ぐ子はどうなるのでしょうか!?
今までのケースでは、登録免許税といって相続登記にかかる税金が二段階、つまり二回分必要でした。
しかし、今回の画期的な制度では、本来、父→母の相続時に必要だった登録免許税(土地価格の0.4%)が免除されるのです!
つまり2回のうち1回がお得になったわけです。
※ちなみにこのケースで例えると、父の父、本人からすると祖父の代から3代未登記だったケースでも、1回だけの登録免許税で完了してしまうのです!
本当にお得な制度なのでぜひ知っていただきたいと思い、記事を書いています^^
また今回の免除対象は、相続人に対する遺贈も含みます。
遺言(ゆいごん)によって、財産を、相続人以外の者におくること。
子が相続しない場合でも免税になる
今回は「子が相続する」と言う前提でご紹介しましたが、必ずしも子が土地を相続している必要はありません。
たとえば、母が生前にこの土地を第三者に売却していたとしても、一次相続についての相続登記に関する登録免許税はかかりません。
②市街化区域外でも免除になる場合がある
上記の場合ともう1つ、登録免除税が課されない場合があります。
それが「条件を満たした市街化区域外の土地」です。
この条件というのが少し複雑で、下記3つの条件をすべて満たしている必要があります。
- 市街化区域外であること
- 法務大臣が指定する土地であること
- 不動産の価格が10万円以下であること
市街化区域とは
市街化区域とは、「すでに市街地を形成している区域」及び「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」のこと。
上記のように言われていますが、要はどんどん建物を立てて良い場所のことを言います。
そして、今回の条件である「市街化区域外」はその逆を指します。
法務大臣が指定する土地とは
主には、市町村による行政目的のために移転を促進するものが対象です。
該当する土地については、法務局・地方法務局のホームページに掲載されていますので、詳しくは、各法務局・地方法務局の担当部署にお尋ねください。
免税になる対象期間
実はこの免税措置は3年間の期間限定で行われます。
現在発表されているのは、2018年4月1日から2021年3月31日まで。
免税を受けるために必要な手続き
上記どちらの場合も、免税を受けるためには「登記申請書」を作成する必要があります。
法務局のHPにて「登記申請書」および見本をダウンロードすることができますので、ぜひ参考にしてみてください。
【法務局ホームページ】相続登記の登録免許税の免税措置について
最後に
不動産の所有者が死亡した場合、所有権に関する移転の登記は必須です。
理由はトラブルを招く可能性が高いからです。
しかし、最近は相続登記をしないまま放置されるケースが多く、さまざな問題が寄せられています。
それは、当相談室にもよくお問い合わせのある「共有持分トラブル」です!
相続登記が未了の不動産・共有持分の不動産を放置していると、いつのまにか相続人が10人、20人と増え、ついには50人以上となってしまうケースも多いのです。
このようなケースのデメリットは、「不動産を利用する権利が一点集中せず、本来の不動産価値が損なわれる」ということなんです。
良い立地の不動産で活用方法はたくさんあるのに、賃貸も売買もできない!という不動産が増えています。
これは国全体の問題でもあります!やっと政府が対策を打ち出したということでしょう。
当相談室では、このような共有持分等、中々売却が難しい不動産でも買取を行っています。
「売りたいが売れない」「他社にも断られた」という不動産・持分をお持ちの方はいつでもお問い合わせください。無料査定で対応致します。
また、このようなトラブルを避けるためにも、相続登記が得意な司法書士もご紹介可能ですので、お気軽にご相談ください。
今回の改定により、相続登記の登録免許税が無料になることで、1人でも多くの放置されている土地が整理されることを願っています。