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任意売却

開始通知が来ても競売は回避可能!取り下げるための方法とは?

競売開始通知が来ても任意売却なら回避できる

住宅ローンを滞納してしまっている方。すでに競売開始決定通知が届いている方。

「もう競売は避けられない…」と思っていませんか?

ミライちゃん
ミライちゃん
でも実は、通知が来た段階では、競売を回避することが可能なんです!

今回は、開始が決まった競売を取り下げるための方法をわかりやすく解説します。

競売を取り下げるための2つの方法

結論からいえば、競売を取り下げるための方法は次の2つです。

  • 債務を一括返済する
  • 期限までに任意売却する

債務を一括返済することは現実的ではない

競売は、債権者(お金を借り入れている金融機関の保証会社等)が裁判所に申し立てることによって開始されます。

債権者が求めていることは、少しでも多く債務を回収すること。つまり、債務さえ支払えば競売は取り下げてもらえるのです。、

しかし“債務”とは、滞納していた住宅ローンではなく、債務の全て。要は、借り入れている額の一括返済が求められるということです。

住宅ローンの返済ができなくなったからこそ競売にかけられようとしているのですから、一括返済することは現実的ではないでしょう。

カードローンや消費者金融からお金を借りて一括返済…ということも考えられますが、今度は別の借り入れの返済が滞ってしまうことは目に見えています。また、今の状況はローン返済を滞らせてしまって社会的信用がない状態。一括返済できるほどの大金を貸し出してくれる機関が現れることにも期待できません。

期限までに任意売却する

競売を取り下げてもらうもう一つの方法は、任意売却するというものです。

任意売却とは、債権者に住宅ローンを完済しない状態での売却を承諾してもらっておこなう不動産売却のことです。

本来、住宅ローンを完済しなければ“抵当権”が抹消できないので、不動産を売ることはできません。それは抵当権があることで、不動産が借金の担保のようになっているからです。

任意売却では、住宅ローンを完済せずともこの抵当権を外してもらって、売却が可能になります

競売が取り下げられる期限

競売を取り下げるための現実的な方法は、任意売却しかないといえるでしょう。

とはいえ、債権者に任意売却が承諾されたとしても、競売手続きが止まることはありません。つまり、任意売却ができるという状況になるだけではなく、競売までに不動産を売り切らなければならないということです。

任意売却可能な時期はいつまで?

競売を取り下げられるのは、落札者が落札金を納付するまで。ただし、落札者が決まっている場合に競売を取り下げるには、落札者および次順位の権限を持つ人の同意が必要となります。

そのため、競売が開札するまでには任意売却を終えるべきだといえるでしょう。具体的にいえば、競売の開札までに不動産を売り切って、売却金額を返済に充て、残った債務の返済計画を立てるところまで終わらせなければなりません。

任意売却はいつから可能?

では続いて、いつから任意売却が可能なのかというと、住宅ローンが滞っているだけでは任意売却はできません。

ここで、住宅ローン返済が滞ってから競売になるまでの流れを見てみましょう。

ご覧のように、金融機関から返済の督促が来てから競売が開札するまでには期間があります。

任意売却が可能になるのは、債権回収会社が交渉の窓口になったときから。競売開始決定通知が届いたとしても任意売却は可能ですが、可能な時期が6カ月を切っているということです。

任意売却によって競売を取り下げるためのポイント

任意売却は競売を取り下げるための唯一ともいえる方法ですが、必ずしも成功するとは限りません。

任意売却についてのここまでのポイントをおさらいしておきましょう。

  • 任意売却は債権者の承諾が必要
  • 任意売却が可能になるのは債権回収会社が交渉窓口になってから
  • 任意売却が可能なのは競売が開札するまで
  • 競売開始決定通知が届いたら任意売却可能な期間は数か月しかない

任意売却によって競売を取り下げることは、簡単なことではありません。債権者の承諾が得られなかったら…期間内に買主を見つけることができなかったら…競売を避けることはできないのです。

任意売却は不動産あんしん相談室にお任せください

任意売却を成功させるために最も大事なことは、業者選びだといえます。法律の専門的な知識とともに、不動産のことも熟知している業者を選び、早急に動き出すことが何よりも重要です。

不動産あんしん相談室には、競売が差し迫っている方からの相談も多く寄せられています。さらにその中でも多いご相談が、「家から転居したくない」というもの。任意売却は家の売却ですから、一般的には家からの転居を避けることはできません。

しかし当相談室の「リースバックプラン」や「買戻しプラン」では、家から転居することなく任意売却によって競売を取り下げることが可能です。

リースバックとは、不動産を一旦は売却し、売却後は買主から家を賃貸することで家に住み続けられるという方法です。リースバックは、将来的に家を買い戻すことも可能。たとえば収入が安定したり、お子さんが成人して住宅ローンを組めるようになったりしたタイミングで、賃貸として住み続けていた家の所有権を買い戻すことができるのです。

当相談室が、任意売却物件を直接買取らせていただくこともできます。リースバックする方にとっては、当相談室が貸主になるということです。買戻しにつきましても、状況に応じて柔軟に対応いたします。

当相談室は、競売確定の2週間前まで任意売却の対応が可能です。ただし、1ヶ月以上猶予があったほうが成約率は上がりますので、ぜひお早めにご相談ください。

まとめ

競売開始決定通知が届いてしまうと「もう避けられない」と思ってしまいがちですが、まだ間に合います。競売を取り下げるためには、できるだけ早く任意売却に向けて動き出すことが重要です。

当相談室にご相談いただければ、そのまま家に住み続けることも可能。今の生活をできるだけ変えずに負担を軽減し、「家を買い戻す」という目標を持てる当相談室の任意売却プランをぜひご利用ください。

住宅ローンや任意売却について詳細はこちら。不動産あんしん相談室®が離婚による不動産問題を解決します!
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一般社団法人 不動産あんしん相談室
「全国の不動産トラブルを解決したい!」そういう思いで一般社団法人を立ち上げました。トラブルの多い、住宅ローン滞納や競売、離婚と不動産、共有持ち分や空家トラブル、老朽化した区分所有や建て替え問題などを解決に導いています。 セカンドオピニオンも歓迎します!お気軽に無料相談をご依頼ください。

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