PAGE TOP

不動産あんしん相談室へ無料相談・査定
LINEで不動産あんしん相談室に問い合わせ
運営機関
リースバック

事業用リースバックと法人の任意売却を比較|抵当権・残債がある場合の判断方法

目次
  1. 任意売却は「売却の進め方」、リースバックは「売却後の使い方」
  2. 法人の任意売却とは
  3. 事業用リースバックとは
  4. 通常売却・任意売却・リースバック・競売の違い
  5. 売却代金で完済できるかを先に計算する
  6. 抵当権が一つとは限らない
  7. 税金の差押えがある場合
  8. 任意売却後の残債と経営者個人の保証
  9. 任意売却とリースバックを併用できる条件
  10. 売却後の賃料負担を確認する
  11. 競売が始まっていても相談はできるが、時間は限られる
  12. 判断のための5ステップ
  13. 相談前にそろえたい書類
  14. よくある失敗
  15. どの方法が合うかの判断表
  16. 不動産あんしん相談室へ相談する際にお伝えいただきたいこと
  17. まとめ
  18. FAQ
  19. 不動産のお悩みLINE無料相談実施中

任意売却は「売却の進め方」、リースバックは「売却後の使い方」

事業用不動産の任意売却は、売却代金だけで借入を完済できないときに、債権者の同意を得て担保権抹消と売却を進める方法です。リースバックは、売却後に買主と賃貸借契約を結び、同じ場所を使い続ける取引。

トモニママ
トモニママ
両者は二者択一ではなく、条件が整えば併用を検討できます。

ただし、「任意売却なら競売を必ず止められる」「リースバックなら必ず事業を続けられる」というものではありません。売却価格、抵当権や差押えの状況、すべての関係債権者の判断、売却後に払える賃料、競売の進行期限がそろって初めて実行可能性を判断できます。

最初に確認すべきなのは、リースバック会社の提示額ではありません。次の四つです。

  1. 不動産の現実的な売却価格
  2. 決済時点の借入残高と売却諸費用
  3. 抵当権・根抵当権・差押え・共同担保の全容
  4. 売却後も継続して払える賃料

法人の任意売却とは

任意売却は、裁判所が進める競売とは異なり、所有者が仲介会社等を通じて買主を探し、債権者と売出価格、配分、抵当権抹消などを調整して売却する方法です。

借入を全額返済できるなら、通常売却として決済時に抵当権を抹消できます。一方、売却代金から仲介手数料、登記費用等を差し引いても借入を完済できないオーバーローンでは、担保権を残したままでは買主への安全な所有権移転が困難です。そのため、金融機関や保証会社等に、売却条件と配分案を示して抹消の同意を求めます。

住宅金融支援機構の公開資料でも、申出、査定、売出価格の確認、販売、抵当権抹消応諾の審査、契約、決済・抹消という流れが示されています。事業用では、さらに根抵当、共同担保、設備、許認可、個人保証等を確認します。

事業用リースバックとは

事業用リースバックは、法人や経営者が所有する自社ビル、工場、店舗、倉庫などを買主へ売却し、同時または連続して賃貸借契約を結び、売却後も使用する方法です。

所有権は買主へ移ります。法人は売却代金を受け取る一方、以後は賃借人として賃料を負担します。修繕、原状回復、保険、設備、契約更新、途中解約、第三者への売却、買戻しの可否などは契約ごとに異なります。

つまり、リースバックは「借入を残したまま自由に売れる制度」ではありません。担保権が付いていれば、売買決済時に抹消できることが必要です。売却代金で完済できない場合は、任意売却の調整を行い、その買主と賃貸借契約を結ぶという併用形になります。

通常売却・任意売却・・競売の違い

比較項目 通常売却 任意売却+ 競売
売却の主体 所有者が買主を探す 所有者が債権者と調整して買主を探す 所有者・債権者・買主兼賃貸人で調整 裁判所の手続で売却
売却代金で完済 原則として決済時に完済 完済できなくても債権者が抹消に同意すれば進められる場合がある 左記に加え賃貸借条件への合意が必要 売却代金を法定の手続で配当
売却後の使用 原則退去 原則退去 賃貸借が成立すれば使用継続を検討可能 買受人への引渡しが必要
価格・時期の調整 市場で調整 債権者の承認・期限に左右される 売却価格と賃料を一体で検討 手続の日程に従う
残債 原則完済 売却後も残ることがある 残債に加えて賃料負担が生じ得る 配当後も債務が残ることがある
主な注意点 移転・休業コスト 全関係者の同意、期限、配分 賃料負担、契約期間、修繕、退去条件 自社主導で条件調整しにくい

売却代金で完済できるかを先に計算する

判断の出発点は、机上の査定額ではなく「決済時に返済へ回せる金額」です。

概算の返済原資 = 想定売却価格 - 仲介手数料等の売却費用 - 抹消・登記等の費用 - 合意された租税等の支払額

資金不足額 = 決済時の債務額 - 概算の返済原資

債務額は決算書だけでなく、元金、未払利息、遅延損害金、保証会社の求償債権、根抵当権に関係する債権を、債権者別・決済予定日別に確認します。

アンダーローンの場合

売却代金と自己資金で債務や費用を完済できるなら、通常売却または通常のリースバックを検討できます。ただし、根抵当権や共同担保がある場合は、対象物件の債務だけを払えば当然に抹消されるとは限りません。

オーバーローンの場合

返済原資が債務額に届かなければ、任意売却として担保権者へ抹消を相談します。売却価格が妥当か、費用控除をどこまで認めるか、後順位担保権者への配分、残債の返済方法などについて、関係者の同意が必要です。同意が得られなければ売却を実行できないことがあります。

抵当権が一つとは限らない

法人の事業用不動産では、登記簿の乙区に一つの抵当権があるだけとは限りません。次のケースでは調整が複雑になります。

複数の抵当権

第一順位の金融機関だけでなく、第二順位以降の金融機関、信用保証協会、役員等が担保権者になっている場合があります。売却代金の配分と抹消条件を各権利者へ確認します。一社の同意だけで進めないでください。

根抵当権

根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額まで担保する仕組みです。対象不動産にひもづく一本の借入残高だけを確認しても、抹消条件を判断できない場合があります。被担保債権の範囲、債務者、極度額、元本確定の状況を司法書士や金融機関と確認します。

共同担保

一つの借入について本社ビル、工場、代表者の自宅など複数の不動産が共同担保になっていることがあります。一物件だけを売る場合、残る担保の評価や借入全体の保全状況を金融機関が再審査する可能性があります。対象物件の査定だけでなく、共同担保目録と他物件の状況も必要です。

工場の設備

工場では、土地・建物だけでなく、備え付けた機械・器具等が工場抵当の対象となるケースがあります。何が売買対象で、何が担保・リース・第三者所有なのかを曖昧にすると、決済や操業継続に支障が出ます。

税金の差押えがある場合

国税・地方税等の差押えが登記されている不動産は、売買契約を結ぶだけでは問題が解消しません。差押解除に必要な金額、配分、納付時期を徴収機関と調整し、決済と同時に安全に所有権を移転できる条件を整える必要があります。

金融機関の抵当権と税差押えが競合する場合、登記の時期、税の法定納期限、権利の種類などにより優先関係が異なるため、単純な先着順とは限りません。国税庁の通達でも、差押えが残ったまま第三者へ所有権移転登記がされた場合に、その不動産へ滞納処分を継続できる場面が示されています。

そのため、「買主が決まってから解除を依頼すればよい」と後回しにせず、査定と同時に税務署・自治体、金融機関、司法書士等へ確認してください。詳細は「税金滞納・差押えがある事業用不動産」のクラスター記事で扱います。

任意売却後の残債と経営者個人の保証

任意売却で不動産を手放しても、売却代金で返済できなかった債務が自動的になくなるわけではありません。法人には残債の返済義務が残り、返済方法や債務整理は債権者との協議事項です。

代表者が連帯保証をしている場合、法人から回収できない部分について保証債務の履行を求められる可能性があります。法人の任意売却と代表者の保証問題は分けずに確認してください。

中小企業庁は、経営者保証を「中小企業が融資を受ける際、経営者個人が会社の連帯保証人となること」と説明し、一定の場合に「経営者保証に関するガイドライン」の活用を案内しています。ただし、利用や保証債務の整理が自動的に認められるものではありません。弁護士、金融機関、中小企業活性化協議会等へ早期に相談することが重要です。

任意売却とリースバックを併用できる条件

併用を検討するには、少なくとも次の条件を同時に確認します。

  1. 買主が事業用不動産を購入できる
  2. 売却価格と費用配分について担保権者等が同意できる
  3. 決済時に抵当権・差押えを抹消または解除できる
  4. 買主が売主法人への賃貸を認める
  5. 用途・建物・許認可上、売却後も使用できる
  6. 法人が賃料、共益費、保険、修繕等を継続負担できる
  7. 競売や公売の期限までに調査・契約・決済が間に合う

併用できたとしても、残債の返済と賃料の両方が発生することがあります。売却直後の資金繰りだけでなく、少なくとも複数年の資金繰り表で検証してください。

売却後の賃料負担を確認する

「移転せずに済む」ことだけでリースバックを選ぶと、売却後の固定費が経営を圧迫するおそれがあります。

確認項目 確認する内容
基本賃料 月額・年額、消費税、支払日
賃料改定 改定時期、条件、協議方法
契約期間 普通借家か定期借家か、満了日
更新・再契約 更新の有無、再契約が保証されないこと
修繕 構造・屋根・設備・日常修繕を誰が負担するか
原状回復 契約終了時の範囲と費用
保証金等 敷金、保証金、保証会社費用
中途解約 解約予告、違約金、期限の利益に関する条項
第三者売却 所有者が変わる場合の賃貸借の取扱い
買戻し 権利か協議事項か、価格・期限・条件

売却価格を高くすると賃料が上がる場合があります。「高く売る」と「低い賃料」を当然に両立できるとは限りません。売却手取額、残債、賃料総額、移転費用を同じ表で比較します。

競売が始まっていても相談はできるが、時間は限られる

裁判所による担保不動産競売は、抵当権等を有する債権者が担保不動産を売却し、債権回収を図る手続です。競売開始決定の通知が届いた後でも任意売却の相談自体はできますが、調査、査定、債権者協議、買主審査、売買・賃貸借契約、決済に時間が必要です。

任意売却の申出をしただけで競売が自動停止するわけではありません。どの段階まで任意売却が可能か、競売の取下げにどの債権者の判断が必要かを確認します。入札期間が近いなど時間が足りなければ、希望条件での実行が難しくなる可能性があります。

裁判所、債権者、税務署等から届いた書類は日付順に保管し、通知を受けた段階で専門家へ共有してください。

判断のための5ステップ

ステップ1:事業継続に現在地が不可欠かを整理する

移転すると許認可、顧客、従業員、物流、設備にどの程度影響するかを金額と期間で整理します。賃料が重すぎるなら、通常売却して移転する方が事業再建に合う場合もあります。

ステップ2:不動産と債務を同じ基準日で把握する

机上査定、現地査定、借入残高、利息、遅延損害金、売却費用を同じ決済予定日でそろえます。簿価や固定資産税評価額だけで判断しません。

ステップ3:登記と契約から関係者を洗い出す

登記事項証明書、共同担保目録、借入契約、保証契約、税の通知、設備リース契約を確認し、同意が必要な相手を一覧にします。

ステップ4:四つの案を数値で比較する

  • 通常売却して移転
  • 任意売却して移転
  • 任意売却とリースバックを併用
  • 融資条件変更や再生支援を含む別案

売却時の手取額だけでなく、3年・5年など複数期間の賃料、移転費、残債返済、修繕負担を比べます。

ステップ5:期限と役割を決める

債権者窓口、税務署等、買主、仲介会社、弁護士、司法書士、税理士・会計士の誰が何を確認するかを決めます。買主探索と権利調整を別々に進めず、決済条件を共有します。

相談前にそろえたい書類

  • 土地・建物の登記事項証明書、共同担保目録
  • 公図、地積測量図、建物図面
  • 固定資産税納税通知書、評価証明書
  • 借入契約書、返済予定表、残高証明書
  • 抵当権・根抵当権の設定契約書
  • 保証会社、信用保証協会、サービサーからの通知
  • 法人と代表者の保証契約に関する資料
  • 税務署・自治体からの督促、差押通知、公売関係書類
  • 裁判所からの競売開始決定等の書類
  • 直近の決算書、試算表、資金繰り表
  • 現在の賃貸借契約、転貸借、使用貸借の資料
  • 建築確認、検査済証、用途・許認可関係資料
  • 工場・店舗の設備一覧と所有者、リース契約
  • アスベスト、土壌、境界、修繕履歴等の資料

期限が迫る場合、手元の通知書から相談を始めてください。

よくある失敗

「高い査定」が出たので債権者確認前に契約する

買主が見つかっても、担保権者が価格や配分に同意しなければ抹消できません。停止条件、解除条件、手付金の扱いを含め、契約前に専門家へ確認します。

第一順位の金融機関だけに相談する

後順位抵当権、根抵当、共同担保、税差押えを見落とすと決済できません。最新の登記と債権者別残高を確認します。

売却後の賃料を楽観する

一時金で当面の資金不足が解消しても、賃料と残債返済が毎月続けば再び資金が不足します。売上減少時のストレスケースも試算します。

競売の期日を把握していない

任意売却の協議中も競売が進む可能性があります。裁判所書類の期限と、債権者が判断に必要とする日数を工程表にします。

個人保証を別問題として放置する

不動産を売却しても保証債務が残る可能性があります。法人の再生・清算方針と代表者個人の生活再建を、弁護士等と同時に検討します。

どの方法が合うかの判断表

状況 第一候補として検討 追加で必ず確認
売却代金等で完済でき、移転可能 通常売却 移転費、休業、税務・会計
完済できるが現在地を使い続けたい 通常のリースバック 賃料負担、契約期間、修繕
完済できず、移転可能 抹消同意、残債、個人保証
完済できず、現在地が事業に不可欠 任意売却+ 全債権者同意、買主審査、賃料、期限
税差押えがある 上記案+徴収機関との調整 解除条件、優先関係、決済配分
競売が進行している 緊急に任意売却可否を確認 入札等の期日、取下げ条件
売却後の賃料を払えない 移転売却・再生計画等も比較 事業採算、資金繰り、専門家支援

不動産あんしん相談室へ相談する際にお伝えいただきたいこと

事業用不動産の任意売却とリースバックは、不動産の価格だけでは判断できません。お急ぎの場合は、次の情報を分かる範囲でお伝えください。

  • 物件所在地と用途
  • 法人・個人のどちらが所有しているか
  • 借入先、概算残高、返済・税金の滞納状況
  • 抵当権、根抵当権、差押え、共同担保の有無
  • 裁判所・金融機関・税務署等から届いた書類と期限
  • 現在地を使い続けたい理由
  • 継続して負担できる月額賃料の目安
  • 事業継続、移転、廃業など現在検討している方針

不動産あんしん相談室では、通常売却、、リースバックを比較するための情報整理をお手伝いします。法律・登記・税務等の個別判断は、適切な有資格者への確認が必要です。

無料相談フォーム: 不動産あんしん相談室へのご相談

まとめ

法人の任意売却は、売却代金で借入を完済できない場面で、債権者の同意を得ながら担保権の抹消と売却を進める方法です。事業用リースバックは、売却後も賃料を払って同じ不動産を使う方法であり、条件が合えば任意売却と併用できます。

ただし、複数抵当、根抵当、共同担保、税差押え、残債、経営者保証、競売期限があると、関係者と判断事項が増えます。売却価格だけでなく、抹消条件、売却後の賃料と残債返済、契約期間、事業収支を同時に確認してください。

※本稿は一般的な情報提供であり、個別の法律・税務・会計上の判断を行うものではありません。抵当権、差押え、、債務整理、保証債務は弁護士・司法書士へ、税務・会計は税理士・公認会計士等へ、案件に応じてご相談ください。

FAQ

Q1. 法人の事業用不動産も任意売却できますか?

可能性はあります。売却価格、担保権、債権者、税差押え、法人の再生・清算方針などを確認し、抵当権等の抹消に必要な同意を得られるかが重要です。住宅向けの手順をそのまま当てはめず、法人特有の根抵当、共同担保、設備、個人保証も確認します。

Q2. 任意売却とリースバックはどちらを選ぶものですか?

二者択一とは限りません。任意売却は債権者調整を含む売却方法、リースバックは売却後の使用方法です。オーバーローンでも、債権者が売却と抹消に同意し、買主が賃貸し、法人が賃料を払えるなら併用を検討できます。

Q3. 売却価格が借入残高より低くてもリースバックできますか?

自動的にはできません。不足がある場合、金融機関等がその売却価格と配分で担保権抹消に同意する必要があります。差押えがあれば徴収機関との調整も必要です。買主の査定だけで実行可能とは判断できません。

Q4. 任意売却をすれば残債はなくなりますか?

売却代金で返済できない債務は原則として残ります。残債の返済や債務整理は別途協議が必要です。代表者が連帯保証している場合は、保証債務への影響も弁護士等へ確認してください。

Q5. 根抵当権が付いていても売却できますか?

根抵当権者が抹消に応じる条件を確認できれば、売却できる可能性があります。ただし、極度額と一本の借入残高だけでは判断できません。被担保債権の範囲、元本確定、債務者、共同担保を金融機関・司法書士と確認します。

Q6. 本社と工場が共同担保の場合、工場だけリースバックできますか?

可能性はありますが、金融機関が残る担保の評価や借入全体を見直すことがあります。共同担保目録、各物件の査定、借入残高をそろえ、工場だけの担保解除条件を確認する必要があります。

Q7. 税金の差押えがあっても任意売却できますか?

差押解除の条件を徴収機関と調整できれば進められる可能性があります。ただし、差押登記を残したまま所有権を移すのは買主に重大なリスクがあります。金融機関と税務署・自治体の配分、解除書類、決済手順を事前に確認してください。

Q8. 競売開始決定が届いた後でも間に合いますか?

相談はできますが、必ず間に合うとは限りません。任意売却の協議中も競売手続が進む場合があります。通知書に記載された事件番号と日付を確認し、債権者、裁判所、専門家へ早急に相談してください。

Q9. リースバックなら同じ工場や店舗をずっと使えますか?

永続利用は保証されません。契約が普通借家か定期借家か、期間、更新・再契約、賃料改定、債務不履行時の解除、所有者変更時の扱いを確認します。必要な事業期間と契約期間が合うかが重要です。

Q10. 任意売却とリースバックの相談に費用はかかりますか?

相談料、査定料、仲介手数料、登記費用、専門家費用などは依頼先や手続によって異なります。無料相談の範囲と、成約・依頼時に生じる費用を事前に書面で確認してください。

Q11. 会社をたたむ予定でもリースバックを検討すべきですか?

廃業・清算後にその場所を使う必要がなければ、賃料を負うリースバックより通常売却または任意売却が合理的な場合があります。事業譲渡、段階的撤退、在庫処分等で一時使用が必要な場合は、必要期間だけを前提に比較します。

Q12. 経営者保証に関するガイドラインを使えば自宅を必ず残せますか?

必ず残せる制度ではありません。ガイドラインの適用可能性、対象債権者の同意、資産状況、早期相談など個別の要件があります。法人の不動産売却だけで結論を出さず、弁護士、金融機関、中小企業活性化協議会等へ確認してください。

不動産のお悩みLINE無料相談実施中

当相談室では、LINEでの無料相談を実施しております
※氏名および地域名を公表いただける方のみ

お電話の場合は30分無料、その後30分毎に5,000円(税別)で対応可
(料金は先払いとなります。また土日祝はLINE相談のみ)
無料相談内でご満足いただけた場合は、口コミ投稿をお願いしております

LINEでお気軽にご相談いただける体制を整えておりますので、1人で悩まず、ぜひ一度不動産あんしん相談室までご相談ください。

電話:0120-619-099(通話料無料、土日祝不可)
メール:お問い合わせフォーム
LINE:不動産あんしん相談室「LINE」お友達登録

https://anshin-soudan.net/contact/
ABOUT ME
一般社団法人 不動産あんしん相談室
「全国の不動産トラブルを解決したい!」そういう思いで一般社団法人を立ち上げました。トラブルの多い、住宅ローン滞納や競売、離婚と不動産、共有持ち分や空家トラブル、老朽化した区分所有や建て替え問題などを解決に導いています。 セカンドオピニオンも歓迎します!お気軽に無料相談をご依頼ください。

不動産あんしん相談室®

住宅ローン滞納・離婚・相続等むずかしい不動産トラブルを解決!

不動産のプロがわかりやすく、丁寧に対応。適格な解決策をご提案。

ひとりで悩まずにお気軽にご連絡ください。

◎「誰に相談したらよいかわからない」 ◎「他社に断られた」方でも大丈夫!

ひとりで悩まずにお気軽にご連絡ください。

◎「誰に相談したらよいかわからない」
◎「他社に断られた」方でも大丈夫!

住宅ローン滞納・離婚・相続等むずかしい不動産トラブルは、不動産あんしん相談室へお気軽にお問い合わせください

住宅ローン滞納・離婚・相続等むずかしい不動産トラブルは、不動産あんしん相談室へお気軽にお問い合わせください