「父が亡くなり、実家を売却したいけれど、兄が何年も行方不明で連絡が取れない」
「相続人の一人が海外に移住して音信不通」
このような状況で、不動産の売却を諦めていませんか?
確かに、相続人全員の同意がないと不動産は売却できません。しかし、行方不明の相続人がいる場合でも、適切な法的手続きを取れば売却は可能です。今回は、相続人が行方不明・連絡が取れない場合の対処法を詳しく解説します。
なぜ相続人全員の同意が必要なのか
相続不動産は共有財産
不動産の所有者が亡くなると、その不動産は相続人全員の共有財産になります。たとえ相続登記が済んでいなくても、法律上は共有状態です。
例えば、父が亡くなり、相続人が3人の兄弟の場合
- 長男:1/3の所有権
- 次男:1/3の所有権
- 三男:1/3の所有権
共有不動産の売却には全員の同意が必須
共有財産を売却するには、共有者全員の同意が必要です。一人でも反対すれば、または連絡が取れなければ、売却できません。
これは法律で定められており、勝手に売却すれば無効になってしまいます。
行方不明・連絡が取れないとはどんな状況か
以下はよくあるケースです。
- 音信不通の兄弟姉妹
何十年も連絡を取っておらず、現住所も電話番号もわからない。 - 海外移住して連絡が途絶えた
海外に移住したが、その後連絡が取れなくなった。 - 家出・失踪
家を出て以来、生死も不明。 - 認知症などで意思疎通ができない
施設に入所しているが、認知症が進行して意思表示ができない。 - 関係が悪く、連絡を拒否される
連絡先はわかるが、電話にも出ない、手紙も無視される。
放置するとどうなるのか
「相続人が見つからないなら、とりあえず放置しよう」は危険です。
リスク1:固定資産税の支払いが続く
不動産を所有している限り、固定資産税がかかります。誰も住んでいない実家でも、税金は毎年請求されます。相続人全員に納税義務がありますが、実際には代表者が支払うことになります。
リスク2:建物の老朽化
空き家のまま放置すれば、建物は急速に老朽化します。台風や地震で倒壊すれば、近隣に被害を与え、損害賠償責任を負うこともあります。
リスク3:特定空き家に指定される
老朽化した空き家は「特定空き家」に指定され、固定資産税が最大6倍になる可能性があります。
リスク4:相続人が増えてさらに複雑に
時間が経つほど、相続人が亡くなり、その子ども(代襲相続人)が相続人になります。結果、相続人が何十人にも増え、さらに解決が困難になります。
行方不明の相続人がいる場合の対処法
対処法1:不在者財産管理人の選任
行方不明の相続人がいる場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てることができます。
不在者財産管理人とは
行方不明者に代わって、その人の財産を管理する人です。弁護士や司法書士などの専門家が選任されることが多いです。
手続きの流れ
- 家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て
- 家庭裁判所が不在者財産管理人を選任
- 不在者財産管理人が遺産分割協議に参加
- 不動産の売却について家庭裁判所の許可を得る
- 不在者財産管理人が行方不明者の代わりに売買契約に署名
- 不動産を売却し、行方不明者の持分相当額を保管
必要な条件
- 行方不明者の生死が不明、または1年以上所在不明
- 財産管理の必要性がある
費用
- 申立費用:数千円
- 予納金:20万円〜100万円程度(行方不明者の財産額による)
注意点
- 手続きに3〜6ヶ月程度かかる
- 不在者財産管理人への報酬が発生する
対処法2:失踪宣告
行方不明者の生死が7年以上不明の場合、家庭裁判所に「失踪宣告」の申し立てができます。
失踪宣告とは
法律上、行方不明者を死亡したものとみなす制度です。失踪宣告が出されると、行方不明者は相続人から除外されます。
手続きの流れ
- 家庭裁判所に失踪宣告の申し立て
- 家庭裁判所が調査・公示
- 失踪宣告の審判
- 行方不明者を除いた相続人で遺産分割協議
- 不動産を売却
必要な条件
- 普通失踪:生死不明が7年以上
- 特別失踪(危難失踪):戦争、船舶沈没、震災などの危難が去った後1年以上生死不明
注意点
- 手続きに1年程度かかる
- 後に行方不明者が現れた場合、失踪宣告は取り消される
対処法3:連絡が取れない場合の工夫
住所はわかるが本人が応答しない場合、以下の方法を試してみましょう。
内容証明郵便を送る
普通の手紙では無視されても、内容証明郵便なら開封してもらえる可能性があります。法的な重みを感じて、対応してくれることもあります。
弁護士から連絡してもらう
身内からの連絡は無視しても、弁護士からの正式な通知には応答することがあります。当相談室では、提携弁護士のご紹介も可能です。
戸籍の附票で住所を調査
現住所がわからない場合、戸籍の附票を取得すれば、住民票を移した履歴がわかります。最後に住民票を置いた場所に連絡してみましょう。
対処法4:認知症などで意思表示ができない場合
相続人が認知症などで意思表示ができない場合は、成年後見人を選任します。
- 家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立て
- 成年後見人が選任される
- 成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加
- 不動産の売却について家庭裁判所の許可を得る
- 不動産を売却
当相談室では、成年後見制度を利用した不動産売却のサポート経験も豊富です。
当相談室がサポートできること
専門家ネットワークでトータルサポート
相続人が行方不明の場合、不動産会社だけでは解決できません。弁護士、司法書士、家庭裁判所への申し立てなど、さまざまな専門家の力が必要です。
当相談室では、必要に応じて弁護士や司法書士のご紹介を行なっております。
売却までの進行管理
法的手続きが完了した後の不動産売却も、当相談室がサポートします。「あんしん買取net」を活用し、最も高く買ってくれる業者を見つけます。
初回相談無料・LINE相談も可能
複雑な状況だからこそ、まずは専門家に相談することが重要です。初回相談は無料で、LINEでも受け付けております。
実際の解決事例
Eさん(60代女性)のケース
父が亡くなり、実家を売却したかったEさん。しかし、30年以上音信不通の兄がおり、住所もわかりませんでした。
解決までの流れ
- 当相談室に相談
- 司法書士が戸籍の附票で兄の最後の住所を調査
- その住所に内容証明郵便を送付したが、宛先不明で返送
- 弁護士が不在者財産管理人の選任を申し立て
- 約4ヶ月で不在者財産管理人が選任される
- 家庭裁判所の許可を得て、実家を売却
- 兄の持分相当額は不在者財産管理人が保管
Eさんのコメント
「兄が見つからず、もう売却は諦めるしかないと思っていました。でも、こちらに相談したら、不在者財産管理人という制度があることを教えてもらい、弁護士さんも紹介してもらえました。時間はかかりましたが、無事に実家を売却でき、固定資産税の負担からも解放されました」
まとめ:諦める前に専門家に相談を
相続人が行方不明・連絡が取れない場合でも、不動産の売却は可能です。
どの対処法が最適かは、あなたの状況によって異なります。法的手続きが必要なケースも多いため、一人で悩まず、専門家に相談することが重要です。
当相談室では、弁護士・司法書士との連携により、複雑な相続案件もトータルでサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。あなたの相続問題を、一緒に解決しましょう。
不動産のお悩みLINE無料相談実施中
当相談室では、LINEでの無料相談を実施しております
※氏名および地域名を公表いただける方のみ
お電話の場合は30分無料、その後30分毎に5,000円(税別)で対応可
(料金は先払いとなります。また土日祝はLINE相談のみ)
無料相談内でご満足いただけた場合は、口コミ投稿をお願いしております
LINEでお気軽にご相談いただける体制を整えておりますので、1人で悩まず、ぜひ一度不動産あんしん相談室までご相談ください。
電話:0120-619-099(通話料無料、土日祝不可)
メール:お問い合わせフォーム
LINE:不動産あんしん相談室「LINE」お友達登録








