みなさんこんにちは、不動産コンサルタントの神田です。
この度、40年ぶりに相続に関する民法が改定されました。
今回の改定は高齢化社会に対応したもので、残された配偶者の老後の生活を守るために権利が拡大されたと言えます。
改正法は公布日(平成30年7月13日)から2年以内に順次施行されますので、今回はどのように変化するのかを解説していきます。
配偶者が自宅に住み続けられるようになる
今回の改定で下記2つの権利が創設されました。
- 配偶者居住権
- 配偶者短期居住権
配偶者居住権とは
相続によって自宅を配偶者以外の人が所有したとしても、そのまま配偶者が住み続けられる権利のこと。
これによって残された配偶者が自宅を失うことなく、安心して住み続けることができるようになります。
また遺産分割の際も、居住用不動産(土地・建物)を「配偶者居住権」と「負担付所有権」に分離することができるようなったため、配偶者が自宅以外の財産を取得しやすくなりました。
(例)自宅 2000万円+ 預金 3000万円の遺産を妻と子で相続する場合
【改定前】
妻が自宅(2000万円)を取得した場合、もらえる預金は500万円
【改定後】
自宅の権利が下記のように分離される
妻:配偶者居住権(1000万円)
子:負担付所有権(1000万円)
よって預金も平等に分けなければならず、1500万円もらえる
配偶者短期居住権とは
妻が相続開始時に、夫(被相続人)名義の住居に住んでいた場合、遺産分割が終了するまでの間、最低6ヶ月間は自宅に住み続けることができる権利のこと。
「配偶者居住権」が終身なのに対し、「配偶者短期居住権」は一定期間を指します。
上記2つの権利は配偶者を守る新たな制度
先ほどご紹介した「配偶者居住権」「配偶者短期居住権」によって、被相続人である夫が亡くなっても、残された配偶者はそのまま自宅に住み続けられるようになりました。
では一体、今まで配偶者が住めなくなる危険性とはどのような場合にあったのでしょうか?
配偶者が住めなくなる状況とは
これまでは自宅の所有者である夫が亡くなった場合、残された妻は自宅を出なければいけないケースが生じていました。
なぜなら妻以外に相続人がいた場合、その自宅はみんなのものでもあるからです。
自宅以外にも相続財産がたくさんあるなら問題ありませんが「自宅しかない」「他の財産もそれほどあるわけではない」という方も多いのではないでしょうか。
ケース1:相続財産が自宅しかない場合
相続財産が自宅しかなく相続人に配分する現金がない場合、自宅を売却し財産を相続人で分け合うことになります。
そうなると、少しの現金は受け取ることができるものの、妻は住む家を失ってしまいます。
ケース2:遺産相続で自宅を受け取った場合
自宅以外に相続財産があったとしても、配偶者が1人で自宅を相続したら預貯金などの取得分が少なくなってしまいます。
現金が入らなければ、老後の生活は不安になりますよね。
配偶者がより多くの財産を取得できるようになる
「配偶者居住権」のほかにもう1つ大きな改定のメリットがあります。
それは生前贈与が相続財産とみなされなくなったことです。
これにより、配偶者がより多くの財産を受け取れるようになりました。
(例)預金 6000万円+自宅 2000万円(持分1/2)を妻・子2人で相続する場合
※自宅(妻の持分1/2)2000万円を妻へ生前贈与
【改定前】
配偶者の取得分に生前贈与(2000万円)も相続財産とみなされる
<相続財産>
(6000万円+2000万円)+2000万円(生前贈与)=1億円
配偶者:1億円×1/2ー2000万円=3000万円
3000万円ー2000万円(自宅)=1000万円(預金)
子2人:1億円×1/2=5000万円(1人あたり2500万円)
【改定後】
配偶者の取得分に生前贈与(2000万円)も相続財産とみなされない
<相続財産>
6000万円+2000万円=8000万円
配偶者:8000万円×1/2=4000万円
4000万円ー2000万円(自宅)=2000万円(預金)
子2人:8000万円×1/2=4000万円(1人あたり2000万円)
これまでは婚姻関係が20年以上の夫婦の場合、夫が所有する自宅を妻へ遺贈・贈与した場合「遺産を先渡ししたもの」という取り扱いでした。
しかし、今回の改定により「遺産の先渡し」という取り扱いがなくなったため、妻はより多くの財産を受け取ることができるようになった、というわけです。
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少し難しい内容でしたが、ご理解いただけましたでしょうか。
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