競売物件は一般不動産に比べて価格が安く、魅力的に感じている方もいらっしゃるでしょう。
しかし不動産が競売になる理由は、基本的に住宅ローンなどの債務不履行による裁判所の差し押さえです。
よって、なかには一見わからないようなややこしい問題が潜んでいる場合があります。
不動産競売で抹消されない権利がある物件
競売事件の担保を目的とする抵当権等の設定登記以前に登記された各種登記(仮登記、仮処分登記、買戻特約登記、地役権設定登記、賃借権設定登記等) は、競売の売却により抹消されません。
この抹消されない権利は、裁判所で閲覧できる物件明細書の「買受人が負担することとなる他人の権利」の欄に記載され ますが、抹消の嘱記ができない登記として「売却により効力を失ったわけでない登記」があります。
これら権利を抹消しなければ後々名義を取得しても手放すことになってしまうといった事態が起こるかもしれません。
所有者だと言い張る者がいる物件
競売を購入して法的に正当な手続きで所有者となったにも関わらず、不動産を占有してしまう者がまれに存在します。
相手にまったく正当性がない場合でもややこしい問題になってしまいます。
立退き交渉をしなくてはならない物件
以前の所有者が裁判所の通知などを一切無視している場合など、ご自身で立ち退き交渉を行わなくてはならないかもしれません。
当事者同士だと思わぬトラブルに発展しかねないため、オススメしません。
競売物件の購入はプロに任せよう
以上のような例は事前に情報収集や調査をすれば防ぐことができます。
ただこのすべてを個人でおこなうとすると難しい面は多々あるようです。
競売物件の購入は、不動産業者が競売物件を購入し、権利関係をすべて抹消して、リフォーム後に販売されている物件を購入することが一般的です。
当相談室では、これら複雑な不動産競売の購入を代行いたします。
プロの不動産業者で、競売物件を熟知したスタッフが、不動産について分かりやすく丁寧に説明し、お客様の当初の目的が達成するまで、親身になってコンサルティングを行います。
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