不動産あんしん相談室に寄せられた「離婚」に関する質問や実際にサポートさせていただいた事例をまとめております。
離婚でよくある質問と回答
離婚での悩みは、財産分与、持ち家、子どものことなど多岐にわたります。今や、3組に1組が離婚する時代。離婚数は多くても、状況や意向は離婚するご家族の数だけ異なります。
中でも、当相談室に比較的多く寄せられる質問とその解答をまとめました。
Q.夫からの慰謝料や財産分与に税金はかかる?
慰謝料、財産分与、ともに税金はかかりません。
まず慰謝料とは、離婚の原因を作った側が相手に支払う損害賠償金であり、所得税法上、非課税となります。次に財産分与は、離婚のときに夫婦が2人で築いてきた財産を分け合うことですので、通常、税金はかかりません。
ただし、分与された財産の額が、夫婦の社会的地位やその他、一切の事情を考慮した上で「過大」と判断される場合には、その過大な部分に贈与税が課税されます。また、贈与税や相続税を免れることを意図した離婚と認められる場合も課税されますのでご注意ください。
Q.離婚を理由に家の名義変更はできる?
家の名義を変更するのは、比較的簡単です。しかし、住宅ローンが残っている場合は、住宅ローン名義を変更することは容易ではありません。
住宅ローンは、金融機関とローン名義人の契約です。また住宅ローンを借り入れているということは、家を担保にしているということ。勝手に家の名義だけ変更してしまえば、違約とみなされる恐れがあります。
住宅ローンの名義を変えるには、新たな名義人となる方が審査に通過し、契約内容を変更する必要があります。ローン残額にもよりますが、たとえば正社員の夫からパートタイムの妻に名義変更するというのは、審査が通らない可能性は高いと考えられます。
しかし、そのままでは審査に通らなかったケースでも、一定の金額を繰り上げ返済することで審査に通った事例もございます。
離婚に関する事例
不動産あんしん相談室では、専任のコンサルタントがご状況やご意向を丁寧にヒアリングし、必要に応じて弁護士などの専門家と連携してご相談者様をサポートいたします。
ここからは、実際に当相談室にお寄せいただいたご相談事例とそのポイントを解説します。
不貞行為をした夫から離婚請求された事例
私と夫の間には、未成年の子供がいます。夫は他に女性ができたことを理由に離婚を求めており、先月から別居を始めました。そもそも、私は離婚に応じなければならないのでしょうか?
また、仮に離婚するとした場合、夫にどういったことを要求できるのでしょうか?さらに、夫からは「今後生活費を支払わない」と言われていますが、支払ってもらう方法はあるのでしょうか?
1.不貞行為をした夫(有責配偶者)からの離婚請求は、基本的に認められません。ただし、他の女性と関係を持ったのが、夫婦関係が完全に破綻した後であると認められる場合には、夫からの離婚請求が認められることもあります。
2.不貞行為をした夫からの離婚請求であっても、①別居期間が相当長期におよび、②夫婦間に未成熟の子が存在せず、③妻が離婚により精神的、社会的、経済的に極めて過酷な状態に置かれないと認められる場合には、離婚請求が認められることもあります。
3.仮に離婚に応じる場合には、財産分与、慰謝料、子どもの親権および養育費ならびに年金分割の割合について、それぞれ合意すべきであると考えられます。これらは当事者の話し合いによって決めることができますが、内容について後日、争いが生じたり、履行されなかったりした場合のことを考えると、公正証書にしておくのが望ましいといえます。また、当事者間で話し合いがまとまらない場合には、調停手続きを利用することも考えられます。
4.夫が妻や子どもの生活費を任意に支払ってくれない場合は、婚姻費用分担の調整または審判を申し立て、離婚成立までの生活費の支払いを求めることができます。
子どもの親権争い
私と夫、ともに離婚については合意していますが、子どもの親権について争っています。このままでは離婚できないのでしょうか?親権者は夫にして、私が子どもを育てるということも考えていますが、何か不都合はあるのでしょうか?
1.親権者が決まっていなければ離婚届は受理されませんので、親権者を決めないまま離婚することはできません。したがって、親権者が決まらない場合には、家庭裁判所に夫婦関係調整の調停申し立てを行い、その中で親権者をどちらにするかについて話し合いをすることになります。話し合いがまとまらない場合は、審判で親権者を指定してもらうか、離婚訴訟の判決で親権者が決定されることになります。
2.父母のいずれかを親権者に指定すべきかについて、法律には明確な規定はありません。審判または判決で親権者を決定する場合は、「子の利益」のためには父母のいずれかを親権者にするのが適格という観点から、裁判所が判断することとなります。
3.父親を親権者として、実際の子どもの養育は母親が行うことも可能です。しかし、親権者が子どもの法定代理人となるので、父親の同意がなければ住民票を移動させられないなど、社会生活上不自由が生じる可能性がありますので、親権者と監護者を別々に定めることは望ましくありません。
4.仮に、父親を親権者として離婚した場合でも、実際に母親が子ども養育している場合には、後日、監護の継続等を根拠として親権者変更の審判を申し立てることができます。
1人で悩まないでください
心労が大きい離婚。少しでもスムーズに問題を解決し、離婚後のスタートを切りやすくするためには、専門家に頼ることも必要です。
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