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家族信託の事例解説!投資用不動産や自宅の管理、事業継承にはこう使う

家族信託の事例解説!投資用不動産や自宅の 管理事業継承にはこう使う

「家族信託」とは、老後や相続に備え、不動産などの資産を家族に託すことができる制度です。

今回は「家族信託」を知らない方や「家族信託がどういうときに効果的なのかよくわからない」という方に向け、家族信託を活用した3つの事例をご紹介します。

事例1.認知症発症後も家族信託で自宅売却成功

まずは、認知症対策として家族信託を活用する事例です。

現状

高齢になった親の資産は、自宅のみ。預貯金は、ほとんどない。子ども達は皆、遠方に住んでいることから、将来は介護施設入居も考えている。

介護施設入居を考えているというものの、預貯金がほとんどない親。介護や療養にはお金もかかりますが、もし親が認知症などを発症し、意思能力が欠如していると判断されてしまえば、自宅の売却はできません。さらにはその他の資産も凍結し、自由に引き出したり、不動産の名義を変更したりすることもできなくなってしまいます。

家族信託の使い方

認知症などを発症した親の資産を管理・売却するには「成年後見制度」という方法も効果的です。しかし、成年後見人は被後見人(この場合は親)を援助し、資産を守ることが役割。自宅など、本人にとって重要だと考えられる資産を売却するには、家庭裁判所の許可が必要です。

一方で、家族信託によって資産の管理・運用を託された受託者は、自宅の売却も自由にできます。

親の将来に備えて家族信託を利用する場合には、信託財産を自宅とし、親が元気なうちに子などの家族に自宅の資産を管理・運用する権利だけを託すことが効果的です。

トモニママ
トモニママ
自宅の所有権は受託者に移行しないため、贈与税が課税されることもありません。

結果

親が元気なうちに家族信託を締結しておけば、認知症などを発症した場合においても受託者が自宅を売却することができます。介護施設への入居なども、スムーズに行えるでしょう。

事例2.投資用不動産の生前の管理と継承を家族信託で

続いても「老後対策」のための家族信託ですが、同時に「相続対策」にも活用した事例です。

現状

A氏は、複数の投資用不動産を所有している。中には、老朽化が気になる物件もある。最近、A氏は物忘れが多くなり、不動産の管理に不安を感じている。相続対策にもまだ着手していない。相続人となるのは、3人の子どもB・C・D。相続資産はほぼ不動産のみで、相続税も高額になりそうだ。

投資用不動産を所有していると、修繕や管理、入居者との契約など、あらゆる経営判断を迫られます。仮にA氏が認知症などを発症してしまうと、老朽化が進んでいる物件の修繕工事ができないなど、あらゆる弊害が生じると考えられます。

また資産が多ければ、相続対策は難航しやすいもの。複数所有しているとはいえ、不動産は価値や運用しやすさ等もそれぞれであることから、相続人の間で不公平感が生じやすい資産だといえます。

さらに、相続資産が多いと気になる相続税。相続税対策には現金を不動産にすることが効果的といわれていますが、ほとんどの資産が不動産となると、納税資金が足りないことにもなりかねません。

家族信託の使い方

家族信託は、先述通り、不動産の管理・運用の権利のみを家族に託すことができます。受益権(賃貸収入などを得る権利)はA氏に残したまま、受託者(資産の管理などを託される人)は資産の売却のみならず、修繕や管理など様々な投資判断をすることができるということです。

このケースでは、A氏が最近、物忘れが多くなったということですが、判断能力があると判断されるうちは家族信託の締結が可能。仮に子どもBが投資用不動産の受託者になるとすれば、子どもBがA氏に代わって相続対策をすることもできます。

たとえば、相続税が不足すると見られる状況にあれば、いずれかの不動産を売却して現金化しておくことも可能です。
また、受益権は相続も可能です。相続による不動産の共有で揉める可能性がある場合は、受益権を公平に分け、引き続き管理・運用は1人の子に任せることもできます。

結果

今後、A氏が体力的に投資物件の管理が負担になったり、認知症を発症したりしても、受託者が引き続き管理・運用を継続できます。投資物件の売却も可能なため、相続人の相続税不足を補うこともできるでしょう。

また、不動産を共有とすると、すべての共有者の合意が得られなければ売却や転用はできません。生前から1つの不動産を管理・運用する受託者を1人とし、兄弟公平に受益権を相続することにしておけば、老後対策とともに相続対策にもなります。

事例3.生前対策から相続対策まで!家族信託は事業承継にも

最後に紹介するのは、経営者が家族信託を活用して事業承継するケースです。

現状

中小企業代表のA氏。自社株100%を保有している。A氏は、息子Bに事業を承継したいと考えている。しかしA氏には娘もおり、娘Cの相続分を支払えるだけのその他の資産はない。息子B、娘Cに株式を相続させることも考えたが、娘は経営者としては不向きで、二次相続も複雑になりそうで困っている。またA氏は、できれば将来的には息子Bの長男D(孫)に経営を任せたいと考えている。

株式100%を保有する中小企業の社長に、息子と娘が1人ずつ。資産は、ほぼ自社の株式だけというケースです。

原則的には、子には同じ分だけの資産が相続されます。法定相続人がBとCだけと仮定すると、Cが相続するのは1/2。遺留分(最低限相続できる割合)だとしても1/4です。

Cにも株式を相続させるとすれば、株式の持ち分割合はBとCで1/2ずつとなり、会社の方向性を決める際にも不都合が生じかねません。また、Cの持ち分をCの配偶者や子に相続していくとなると、さらに株式を所有する人が多くなり、今後ますます経営の舵取りがしにくくなるおそれがあります。

家族信託の使い方

家族信託では、株式の受益権(利益を得る権利)と議決権(会社の方針等を決定する権利)を分け、議決権のみを家族に託すことができます。

この場合、まずは生前に議決権のみをA氏から息子Bに移行させ、A氏の逝去後に受益権を娘Cに1/2もしくは遺留分の1/4を相続させ、残りの受益権は息子A、あるいは孫Dに相続させるのが妥当だと考えられます。

家族信託は、二次相続以降の承継先の指定も可能です。将来、株式の所有者が増えることを避けるためには、娘Cの受益権を孫Dに承継する取り決めとすれば、議決権、受益権ともに最終的には孫Dに集約されます。

結果

議決権は100%息子Bが引き継ぐため、会社の意思決定が容易になり、安定した経営がしやすくなります。さらにA氏逝去後は受益権が娘Cに相続され、なおかつ経営には関与しない形となりますので、A氏、息子B、娘C、すべての意向が満たされる形で相続できます。

将来的には、娘Cの受益権も孫Dに移行することから、A氏の意向通り株式の所有者が増え続けることなく株式が息子Bの家族に集約される形となります。

まとめ

  • ほぼ自宅しか資産がない
  • 複数の投資物件を所有している
  • 中小企業の代表者

このように、様々な立場にある方が様々な方法で効果的に活用できる家族信託。今回、紹介した事例が「いまいち活用方法がわからない」という方のヒントになりましたら幸いです。

家族信託を活用した生前対策、老後対策、相続対策にご興味がある方は、弁護士提携の不動産あんしん相談室までお気軽にご相談ください。

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