離婚を考えている方にとって、自宅の処理は大きな課題です。特に 住宅ローンが残っている持ち家の場合、売却や名義変更の手続きには時間がかかり、思っている以上にスムーズには進みません。
「3月までに離婚を成立させたい」
「自宅と住宅ローンの名義を夫から妻に変えたい」
「新年度を迎える前に生活を整理したい」
このように時期を決めている方は、逆算して早めに動くことが大切です。
今回の記事では「夫名義の不動産と住宅ローンを妻へ名義変更し、妻と子どもが住み続ける」ケースを想定し、3月上旬までにすべてを完了させるためのスケジュール をご紹介します。
なぜ「住宅ローン」が離婚の最大の壁になるのか?
賃貸住宅に住んでいる場合、解約や引越しの手続きだけで比較的短期間で整理できます。
しかし「住宅ローンが残っている持ち家」がある場合は、次のような課題が発生します。
- ローンの名義人が誰か(夫婦のどちらか、または連帯債務か)
- 住宅ローンの残債がある状態で売却できるか
- 売却してもローンが残る場合、その不足分をどうするか
- 名義変更や財産分与に金融機関の承認が必要になる
これらは 金融機関や不動産会社、司法書士など複数の専門機関と調整が必要となり、思っているようなスケジュールでは終わらないことも多いのです。だからこそ「3月までに離婚」と考えるなら、今からスケジュールを立てて動く必要があります。
なぜ「3月上旬まで」が重要なのか?
お子さんがいるご家庭では、離婚に伴い「苗字が変わる」「書類の変更が発生する」可能性があります。新学期直前にバタバタすると子どもにも大きな負担がかかります。
そのため、できれば 3月上旬までに自宅の名義変更と離婚の手続きを終えておくことが安心です。
さらに注意したいのは「年末年始」。
不動産会社や金融機関は休業期間が長いため、12月下旬から1月上旬にかけてはほとんど動けません。よって、3月上旬に完了させるには、年内から動き始めることが必要 になります。
名義変更で妻子が住み続ける場合の流れ
夫から妻に名義変更し、住宅ローンも妻に切り替える場合には以下のようなステップが必要です。
- 住宅ローンの残高確認
金融機関から残高証明を取り寄せます - 妻単独でのローン審査
妻の収入や属性で住宅ローンが組めるかを金融機関が審査 - 承認後にローン契約を切り替え
新たに妻名義で住宅ローンを組み直し、夫のローンを完済 - 不動産の名義変更登記
司法書士が関与し、名義を夫から妻へ移転します - 離婚協議書の反映
不動産やローンの扱いを明文化しておくと後々のトラブル防止に
なお、「夫名義の家に妻がそのまま住み続けるリスク」については、別記事で詳しく解説しています。
逆算スケジュール(3月上旬完了目標)
11月:現状把握と相談開始
- 住宅ローン残高を確認
- 不動産会社へ相談し、手続きの流れを把握
- 妻の収入・勤務先等でローン借り換えが可能か大まかにチェック
年末に入る前に最初の相談をしておくのが重要です
12月:金融機関へ正式相談・仮審査
- 妻単独でローン審査が通るか仮審査を申請
- 必要書類(収入証明、住民票、戸籍など)を準備
- 不動産会社や司法書士と今後のスケジュールを共有
年末年始は動きが止まるため、12月中旬までに仮審査を終わらせたいところです
1月:本審査と契約準備
- 金融機関で本審査を受ける
- 承認が出れば、契約日程を調整
- 名義変更登記に必要な資料を司法書士と準備
この時期に動き出すとかなりタイトになります
2月:契約・名義変更
- 妻名義で住宅ローン契約を締結
- 夫のローンを完済、抵当権の移行手続き
- 不動産の名義を夫から妻へ変更
2月中には名義変更を完了させておくのが理想です
3月上旬:離婚成立
- 財産分与の内容を反映した離婚協議書を完成
- 離婚届を提出
- 学校関連の手続きもあわせて完了
ここでスムーズに終わらせるためには、前年11月頃からの動き出しが必須です
まとめ:早めの行動が「安心の離婚」につながる
- 自宅が夫名義・ローン残ありの場合、名義変更には数か月かかる
- 年末年始を挟むため、11月から動き出すのが安全
- 学校のことを考えると、3月上旬には手続きを終えておくことが望ましい
今回はスムーズに行った場合のスケジュールをご紹介しましたが、住宅ローンの借り換え審査は必ずしも1回で通るとは限りません。収入や勤務状況によっては追加資料の提出や再検討が必要になるケースもあります。だからこそ、「相談は早いに越したことはない」 のです。
離婚は生活のリスタート。
新しい年度をお子さんと安心して迎えるために、今から行動を始めましょう。
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