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離婚と不動産

財産分与の時効は5年|2026年改正と離婚日による2年の違い

離婚後の財産分与請求に時効はある?2年から5年に変更されるかも

離婚後に「家の財産分与をまだ話し合っていない」「相手が不動産の資料を見せてくれない」とお困りではありませんか。

結論として、2026年4月1日以後に離婚した場合、家庭裁判所へ財産分与を申し立てられる期限は離婚から5年です。一方、2026年3月31日以前に離婚した場合は、原則として従来どおり2年です。

期限は離婚日を基準に考えます。家や住宅ローンが関係する財産分与は、査定・残債確認・名義整理に時間がかかるため、期限まで余裕があっても早めの確認が重要です。

この記事の要点

  • 2026年4月1日以後の離婚:原則5年以内
  • 2026年3月31日以前の離婚:原則2年以内
  • 話合いがまとまらなければ、期限内に家庭裁判所への申立てを検討
  • 不動産は「現在価値-住宅ローン残高」を確認して分け方を比較

一般社団法人 不動産あんしん相談室は、創業18年以上、弁護士・司法書士など500名以上の専門家との連携を生かし、離婚時の不動産、住宅ローン、名義変更、売却について解決方法を整理しています。

財産分与の期限は2年から5年へ変更

2026年4月1日に施行された改正民法により、財産分与を家庭裁判所へ申し立てられる期間が2年から5年へ延長されました。ただし、すべての離婚に一律で5年が適用されるわけではありません。

離婚した日 申立ての期限 適用ルール
2026年4月1日以後 離婚から5年以内 改正後
2026年3月31日以前 離婚から2年以内 原則として改正前

裁判所も、2026年4月1日以後の離婚は5年以内、同日前の離婚は2年以内と案内しています。詳しくは裁判所「家事事件Q&A」、改正の全体像は法務省の改正法案内をご確認ください。

注意:一般に「財産分与の時効」と検索されますが、重要なのは家庭裁判所へ申立てできる法定期限です。期限が迫っている場合は、弁護士へ早急に確認してください。

財産分与の対象になる財産

原則として名義だけでなく、婚姻中に夫婦の協力で形成した財産かどうかを確認します。夫単独名義の家でも、婚姻中の収入で購入・返済してきた場合は対象になる可能性があります。

対象になり得る財産 原則として対象外
婚姻中に購入した家・土地 婚姻前から所有していた財産
婚姻中の預貯金・有価証券 相続・個人的贈与で得た財産
保険の解約返戻金、車など 別居後に各自で形成した財産

相続資金や婚前資金を頭金に使った家は、特有財産と共有財産が混在しやすいため、通帳・振込記録・売買契約書を保管してください。

家と住宅ローンがある場合の計算方法

不動産の財産分与では、まず不動産の現在価値-住宅ローン残高=実質的な価値を確認します。査定額3,000万円、ローン残高2,000万円なら、概算価値は1,000万円です。残債が査定額を上回るオーバーローンでは、売却しても完済できない可能性があります。

不動産を分ける4つの方法

方法 向いている状況 注意点
売却して現金を分ける 双方が退去できる 費用と残債を差し引く
一方が取得し代償金を払う 一方が住み続けたい 代償金と返済能力が必要
借り換え・名義変更 取得者に返済能力がある 金融機関の承諾が必要
完済できず返済も厳しい 債権者との調整が必要

詳しくは離婚時の住宅ローンと名義変更離婚時に持ち家を売却する方法もご覧ください。

期限までに準備する書類と行動

  1. 離婚日を確認:戸籍や離婚届受理証明書で基準日を確認します。
  2. 財産一覧を作る:不動産、預貯金、保険、証券、車、退職金を一覧化します。
  3. 不動産資料を集める:登記事項証明書、売買契約書、査定書、固定資産税通知書を準備します。
  4. ローン残高を確認:残高証明書、返済予定表、連帯保証・連帯債務の有無を確認します。
  5. まとまらなければ申立てを検討:期限直前まで交渉だけを続けず、弁護士や家庭裁判所へ早めに相談します。

よくある質問

2026年4月1日より前の離婚も5年ですか?

原則として違います。裁判所の案内では、同日前の離婚は離婚から2年以内に申立てる必要があります。

別居日から期限を数えますか?

原則として離婚した日を基準にします。別居日と混同しないよう注意してください。

夫名義の家も対象ですか?

婚姻中に夫婦の協力で取得・返済した家なら、単独名義でも対象になる可能性があります。

住宅ローンも半分ずつになりますか?

財産分与の合意だけでローン契約は変わりません。債務者や保証人の変更には金融機関の承諾が必要です。

家の価値がローン残高より低い場合は?

住み続ける方法、借り換え、任意売却などを比較します。返済が厳しい場合は任意売却の仕組みをご確認ください。

まとめ|期限確認と不動産査定を同時に進める

離婚日が2026年4月1日以後なら原則5年、同日前なら原則2年です。資料が集めにくくなる前に、離婚日の確認、不動産査定、ローン残高確認を同時に進めましょう。

不動産あんしん相談室では、「売る」「住み続ける」「名義を変える」「ローンを整理する」の選択肢を整理します。電話・メール・LINEからご相談ください。

※本記事は一般的な情報提供を目的とします。申立期限や権利関係は弁護士等へ、住宅ローン契約は借入先金融機関へご確認ください。

ABOUT ME
一般社団法人 不動産あんしん相談室
「全国の不動産トラブルを解決したい!」そういう思いで一般社団法人を立ち上げました。トラブルの多い、住宅ローン滞納や競売、離婚と不動産、共有持ち分や空家トラブル、老朽化した区分所有や建て替え問題などを解決に導いています。 セカンドオピニオンも歓迎します!お気軽に無料相談をご依頼ください。

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