離婚時に住宅ローンが残っていると、親権や養育費、財産分与とは別に、自宅とローンをどうするか決めなければなりません。
夫婦間で「妻と子どもが自宅に住み、夫が住宅ローンを返済する」と合意しても、金融機関との住宅ローン契約が自動的に変わるわけではありません。
実際に、離婚後しばらくしてから次のような問題が発生することがあります。
- 元配偶者が住宅ローンを支払わなくなった
- 連帯保証人から外れられない
- ペアローンを解消できない
- 自宅を売りたいがローンを完済できない
- 元配偶者と連絡が取れず売却できない
- 突然、裁判所から競売開始決定通知が届いた
- 名義人と実際に住んでいる人が異なっている
この記事では、不動産あんしん相談室へ寄せられた相談をもとに、個人を特定できない形で住宅ローントラブルの解決事例を紹介します。
重要なポイント
離婚届や離婚協議書だけでは、金融機関との住宅ローン契約は変更されません。不動産の所有名義、ローンの債務者、連帯保証人を分けて確認する必要があります。
離婚と住宅ローン問題はなぜ複雑になるのか
離婚時の自宅には、主に次の4つの問題が関係します。
| 確認する項目 | 内容 |
|---|---|
| 不動産の所有名義 | 登記簿上、誰が家を所有しているか |
| 住宅ローンの債務者 | 金融機関へ返済義務を負っている人 |
| 連帯債務者・連帯保証人 | 主債務者が返済できない場合などに責任を負う人 |
| 実際の居住者 | 離婚後に誰が自宅へ住み続けるか |
例えば、夫名義の自宅に離婚後も妻と子どもが住み、夫がローンを返済する場合、所有者、債務者、居住者が一致しません。
夫が返済を続けている間は問題が表面化しなくても、失業、病気、再婚、収入減少などをきっかけに返済が止まる可能性があります。ローンが滞納されると、家に住んでいる妻が返済状況を把握できないまま、競売手続きが進むこともあります。
離婚時に多い住宅ローントラブル
元配偶者が連帯保証人・連帯債務者になっている
離婚しただけでは、連帯保証人や連帯債務者から外れることはできません。夫婦間で「今後は一切迷惑をかけない」と約束しても、その約束は金融機関との契約を変更するものではないからです。
連帯保証から外れるには、一般的に次のような方法を検討します。
- 別の保証人を用意する
- 住宅ローンを借り換える
- 自宅を売却してローンを完済する
- 繰り上げ返済によって残高を減らす
- 金融機関と個別に条件変更を相談する
共有名義のため一人では売却できない
夫婦共有名義の自宅全体を売却するには、原則として夫婦双方の同意が必要です。離婚後に関係が悪化したり、連絡が取れなくなったりすると、売却手続きを進められないことがあります。
住宅ローン残高が多く、通常売却できない
自宅の売却価格より住宅ローン残高が多い状態を「オーバーローン」といいます。通常、不動産を売却するには、売却代金や自己資金で住宅ローンを完済し、抵当権を抹消する必要があります。
不足額を自己資金で補えず、返済も難しくなっているときは、金融機関の同意を得て任意売却を検討することがあります。
離婚後も一方が自宅へ住み続けたい
子どもの転校を避けるため、妻と子どもが自宅へ住み続けるケースは少なくありません。ただし「子どもが成人するまで住み続ける」という夫婦間の約束だけでは、住宅ローン滞納や競売を防ぐことはできません。
- 住宅ローンの返済状況を確認する方法
- 固定資産税や修繕費の負担者
- 滞納が発生した場合の対応
- 売却する時期と条件
- 再婚や相続が発生した場合の対応
- 連絡が取れなくなった場合の対応
解決事例1|住宅ローン滞納を知らないまま競売手続きが始まったケース
ご相談時の状況
夫婦で暮らしていた自宅の家計管理を妻に任せていたところ、住宅ローンの滞納が続いていました。
夫は返済されていると思っていましたが、ある日、裁判所から競売開始決定通知が届き、初めて滞納の事実を知りました。夫婦関係も悪化し、離婚することになりましたが、すでに競売手続きが始まっていたため、早急な対応が必要な状況でした。
問題点
- 競売手続きが始まっていた
- 夫婦の意思疎通ができていなかった
- 妻が保証関係に関与していた
- 通常売却できる時間が限られていた
- 売却しても住宅ローンが残る可能性があった
不動産あんしん相談室の対応
住宅ローン残高、競売の進行状況、自宅の査定価格を確認し、金融機関と協議したうえで任意売却を進めました。夫婦が直接話し合うことが難しい状態だったため、不動産あんしん相談室が双方の間に入り、売却に必要な同意と手続きを整理しました。
解決結果
当時の住宅ローン残高は約1,800万円でした。任意売却によって約1,600万円で売却し、競売による処分を回避しました。残った債務については、債権者と返済方法を相談することになりました。
※売却価格や競売価格、残債の返済条件は、物件・地域・債権者・相談時期によって異なります。
この事例のポイント
競売開始決定通知が届いた後でも、状況によっては任意売却を検討できる場合があります。ただし競売には期限があるため、督促状や催告書が届いた段階で相談することが重要です。
解決事例2|妻と子どもが住み、元夫が返済する約束に不安を感じたケース
ご相談時の状況
離婚後も妻と子どもが自宅へ住み続け、住宅ローンは元夫が支払うという取り決めをしていました。しかし妻は、将来元夫の返済が止まった場合、自宅が競売になり、子どもと住む場所を失うのではないかと不安を感じていました。
問題点
- 居住者と住宅ローンの債務者が異なっていた
- 元夫の返済状況を妻が把握しにくかった
- 元夫が支払わなくなった場合の対策がなかった
- 住宅ローン残高が約2,500万円あった
- 妻単独でのローン引継ぎが難しかった
検討した解決方法
まず、妻が自宅を取得して住み続けられるか検討しました。しかし、住宅ローン残高と妻の返済能力を考慮すると、妻単独での借り換えや買取りは難しい状況でした。
そこで、将来の滞納リスクを抱えたまま住み続けるのではなく、夫婦双方の同意を得て任意売却を進めることになりました。
解決結果
金融機関と協議し、自宅を任意売却しました。売却に伴う条件を調整し、妻と子どもは新居へ転居しました。元夫の返済に依存し続ける状態を解消し、競売への不安を抱えず生活を再スタートできました。
この事例のポイント
「元夫がローンを支払い、妻と子どもが住み続ける」という方法は、返済が止まったときの影響が大きい方法です。離婚協議書へ署名する前に、不動産価格とローン残高を確認しましょう。
ペアローンを解消できない場合に検討する方法
ペアローンでは、夫婦がそれぞれ住宅ローンを契約し、お互いに連帯保証人となっていることがあります。離婚しても、どちらか一方のローンだけを簡単に切り離せるとは限りません。
- 一方が単独ローンへ借り換える
- 自己資金を入れてローン残高を減らす
- 親族からの資金援助を検討する
- 自宅を売却して両方のローンを完済する
- オーバーローンなら任意売却を相談する
どの方法が利用できるかは、収入、勤務状況、残債、査定価格、金融機関の審査によって異なります。
オーバーローンで家を売れない場合
住宅ローン残高が3,000万円、自宅の想定売却価格が2,500万円の場合、単純計算でも500万円の不足が生じます。さらに仲介手数料、登記費用などの売却諸費用も考慮する必要があります。
不足額を自己資金で用意できず、今後の返済も難しい場合には任意売却が選択肢になります。任意売却では、金融機関などの債権者から同意を得て売却を進めます。必ず認められる制度ではないため、滞納期間や競売の進行状況を確認しながら交渉する必要があります。
状況別|離婚時の住宅ローン解決方法
| 現在の状況 | 主な選択肢 | 注意点 |
|---|---|---|
| 売却代金でローンを完済できる | 通常売却 | 売却後の残額を財産分与する |
| 一方が住み続けたい | 借り換え・債務者変更・持分取得 | 金融機関の審査や承諾が必要 |
| ペアローンを解消したい | 単独ローンへの借り換え・売却 | 一方だけを簡単に外せない場合がある |
| 連帯保証人から外れたい | 借り換え・代替保証・完済 | 夫婦間の合意だけでは外れられない |
| オーバーローン | 不足額の準備・任意売却 | 金融機関との調整が必要 |
| すでに滞納している | 返済相談・任意売却 | 競売の期限が進む前に相談する |
離婚時の住宅ローンを整理する7つの手順
- 登記事項証明書で所有者・持分・抵当権を確認する
- 住宅ローンの債務者・連帯保証人・残高を確認する
- 現在の不動産価格を査定する
- アンダーローンかオーバーローンか計算する
- 夫婦それぞれの希望を整理する
- 金融機関へ相談する
- 離婚協議書へ署名する前に実行可能性を確認する
売却できるかどうかは、概算で「想定売却価格-住宅ローン残高-売却諸費用」を計算します。夫婦間で合意しても、金融機関が認めなければ実行できない条件があるため注意しましょう。
相談前に整理したい住宅ローンの4点
離婚時の住宅ローン相談では、結論を先に決める必要はありません。まず、次の4点が分かると、売却・居住継続・借り換え・任意売却のどれを検討すべきか整理しやすくなります。
| 確認項目 | 確認する内容 | 主な確認資料 |
|---|---|---|
| 所有名義 | 単独名義か共有名義か、持分割合はどうなっているか | 登記事項証明書、固定資産税通知書 |
| ローン契約 | 債務者、連帯債務者、連帯保証人、ペアローンの関係 | 金銭消費貸借契約書、返済予定表 |
| 残債と査定額 | 現在のローン残高と、不動産の売却見込み額の差 | 残高証明書、返済予定表、不動産査定 |
| 離婚後の希望 | 誰が住むか、いつまで住むか、返済を誰が負担するか | 離婚協議書案、家計資料 |
書類がすべて揃っていなくても相談は可能です。分かる範囲を整理し、不足資料と確認順序を決めることが最初の一歩です。
滞納状況によって優先する行動が変わります
| 状況 | 優先する行動 | 注意点 |
|---|---|---|
| 滞納していない | 残債確認、査定、居住希望の整理 | 離婚協議書へ署名する前に、金融機関との契約関係を確認します。 |
| 返済が厳しくなり始めた | 家計と今後の返済可能額を確認し、早めに相談 | 新たな借入れで返済をつなぐ前に、売却を含む選択肢を比較します。 |
| 督促状・催告書が届いた | 通知書の期限と債権者を確認 | 放置せず、通常売却が可能か、任意売却が必要かを早急に判断します。 |
| 競売開始決定通知が届いた | 通知書を手元に緊急相談 | 手続きの進行状況によって選べる方法が限られるため、時間を置かないことが重要です。 |
金融機関との契約変更、法的責任、税金、登記は個別事情で判断が変わります。必要に応じて弁護士・司法書士・税理士等への確認をご案内します。
詳しい手続きは、離婚による任意売却の手続き、離婚時の不動産名義変更、連帯保証・連帯債務の注意点もご覧ください。
離婚と住宅ローンについてよくある質問
離婚すれば連帯保証人から外れられますか?
原則として、離婚だけを理由に自動的に外れることはありません。借り換え、代わりの保証人、ローン完済などを検討し、金融機関の承諾を得る必要があります。
夫名義の家に妻と子どもが住み続けられますか?
夫婦間で合意すれば住み続けること自体は考えられます。ただし、夫が住宅ローンを滞納すると競売になる可能性があります。返済状況の確認方法や滞納時の対応を決めておく必要があります。
住宅ローンが残っていても名義変更できますか?
住宅ローン契約や抵当権が関係するため、金融機関へ無断で所有名義だけを変更することは避けましょう。債務者変更や借り換えと合わせて検討する必要があります。
財産分与として家を受け取ると贈与税がかかりますか?
離婚に伴う通常の財産分与であれば、取得した側に贈与税がかからないのが原則です。ただし、分与額が過大な場合などは贈与税が生じる可能性があります。また、不動産を渡した側に譲渡所得課税が生じる場合もあるため、税理士や税務署へ確認してください。
住宅ローンを滞納していても相談できますか?
相談できます。ただし、滞納期間が長くなり競売手続きが進むほど選択肢は少なくなります。督促状、催告書、期限の利益喪失通知などが届いた場合は、早めにご相談ください。
まとめ|離婚協議書へ署名する前に住宅ローンを確認する
離婚時の住宅ローン問題は、夫婦間の話し合いだけでは解決できないことがあります。不動産の所有名義、住宅ローンの債務者、連帯保証人、現在の査定価格を確認し、金融機関が認める方法かどうかまで確認することが大切です。
特に、次のような場合は早めの相談をおすすめします。
- 離婚後も一方が自宅へ住み続けたい
- ペアローンや連帯債務を解消したい
- 連帯保証人から外れたい
- 自宅を売っても住宅ローンが残る
- すでに返済を滞納している
- 元配偶者と直接話すことが難しい
- 競売に関する書類が届いた
離婚と住宅ローンの問題をまとめてご相談いただけます
不動産あんしん相談室では、離婚、住宅ローン、共有名義、連帯保証、ペアローン、任意売却など、複数の問題が重なった不動産相談に対応しています。
創業18年以上の経験と、弁護士・司法書士など全国500名以上の専門家との連携体制を活かし、ご相談者の状況に合った解決方法を検討します。
売却を前提とせず、住み続けられる方法があるか、通常売却が可能か、任意売却が必要かを整理するところから対応します。
※掲載した事例は、個人を特定できないよう一部の情報を調整しています。売却価格や解決方法は、物件、ローン契約、債権者、相談時期などによって異なります。













