離婚を考えたとき、夫婦で組んだ住宅ローンの「連帯保証人」や「連帯債務者」の問題を見落としていませんか?
住宅ローンの契約内容によっては、離婚後も支払い義務が残り、予想外のトラブルに発展することがあります。
「もう関係がないはずなのに、なぜ支払わなければならないの?」と後悔しないために、本記事では連帯保証人・連帯債務の違いやリスク、解決策について詳しく解説します。
1. 連帯保証人と連帯債務者の違いとは?
住宅ローンを組む際、金融機関からの融資を受けるために、夫婦のどちらかが「連帯保証人」や「連帯債務者」になっているケースがあります。それぞれの違いを理解しておきましょう。
① 連帯保証人とは?
連帯保証人は、主債務者(住宅ローンの契約者)が支払いを滞らせた場合に、その返済義務を負う人のことです。
- 夫が住宅ローンを滞納すると、妻に返済義務が発生する
- 夫が支払い困難になっても、保証人には支払いの分割交渉権がない
- 保証人の同意なしに金融機関が請求できる
つまり、離婚後に夫がローンを滞納すると、元妻に突然支払い請求が来る可能性があるのです。
② 連帯債務者とは?
連帯債務者は、夫婦が一緒に住宅ローンを借りる際に、それぞれがローンの全額について支払い義務を負う契約です。
例えば、夫婦で収入合算をして住宅ローンを借りる場合、夫と妻の両方が連帯債務者になっていることがあります。
- 片方が支払いをやめると、もう一方が全額を支払う義務がある
- 夫婦どちらかが抜けるには、金融機関の審査が必要
- 離婚後も関係が続くため、新しい生活に影響が出る
連帯保証人と違い、連帯債務者は「住宅ローンの借主」そのものなので、離婚後も支払い義務が続くことが大きな問題になります。
2. 離婚時に考えるべき3つのポイント
連帯保証人や連帯債務者になっている場合、離婚後にトラブルにならないよう、以下の3つのポイントを確認しましょう。
① 自分の立場を確認する
まず、自分が連帯保証人なのか、連帯債務者なのかを確認することが大切です。
住宅ローンの契約書や金融機関からの書類をチェックし、どのような義務を負っているのかを把握しましょう。
② 住宅ローンの名義変更ができるか確認する
離婚後も家に住み続ける場合、住宅ローンの契約者を単独にすることができるかを検討します。 例えば、妻が住み続ける場合は、夫をローン契約から外し、妻単独でローンを組み直す(借り換え)方法があります。
③ 連帯保証・連帯債務から抜けられるか交渉する
金融機関に相談し、連帯保証や連帯債務から抜けられる方法を探しましょう。
ただし、金融機関が認めない限り、一方的に抜けることはできません。
もし抜けられない場合は、家を売却することも選択肢の一つです。
3. 連帯保証人・連帯債務者から抜けるための解決策
① 住宅ローンの借り換えをする
妻が家を引き取る場合、夫の名義を外し、新たに住宅ローンを組み直すことで、連帯保証や連帯債務から解放されます。
ただし、妻の収入が十分でない場合、審査に通らないことがあります。
② 家を売却し、ローンを完済する
最も確実な方法は、家を売却して住宅ローンを完済することです。
売却益でローンが完済できれば、夫婦ともに住宅ローンの縛りから解放され、新しい生活をスタートできます。
③ 夫にローンを一本化してもらう
夫が単独でローンを組める場合、金融機関と交渉し、妻を契約から外す方法もあります。
ただし、夫に十分な収入があり、金融機関の審査に通ることが前提となります。
④ 任意売却を検討する
住宅ローンの残高が家の売却価格を上回る「オーバーローン」の場合、金融機関と相談し「任意売却」を行うことができます。
通常の売却よりも柔軟な対応が可能ですが、金融機関の同意が必要です。
4. 離婚後に後悔しないために
連帯保証人や連帯債務の問題は、離婚後の生活に大きく影響を与える可能性があります。
「離婚したからもう関係ない」と思っていたら、数年後に突然ローンの請求が来る…そんな事態を避けるためにも、事前にしっかり対策をとりましょう。
特に大切なのは以下の3つです。
- 自分の立場(連帯保証人・連帯債務者)を正しく理解する
- 住宅ローンの名義変更や借り換えを検討する
- 早めに金融機関や専門家に相談する
どの選択がベストかは、専門家に相談することをおすすめします。不動産は大きな資産であり、判断を誤ると今後の生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。
当相談室では、お客様一人ひとりの状況を丁寧にお伺いし、最適な選択肢をご提案いたします。まずはLINEの無料相談から、お気軽にご相談ください。
不動産のお悩みLINE無料相談実施中
当相談室では、LINEでの無料相談を実施しております
※氏名および地域名を公表いただける方のみ
お電話の場合は30分無料、その後30分毎に5,000円(税別)で対応可
(料金は先払いとなります。また土日祝はLINE相談のみ)
無料相談内でご満足いただけた場合は、口コミ投稿をお願いしております
LINEでお気軽にご相談いただける体制を整えておりますので、1人で悩まず、ぜひ一度不動産あんしん相談室までご相談ください。
電話:0120-619-099(通話料無料、土日祝不可)
メール:お問い合わせフォーム
LINE:不動産あんしん相談室「LINE」お友達登録
契約形態によって返済責任は異なります
「夫婦でローンを組んだ」といっても、単独ローンの連帯保証、連帯債務、ペアローンでは契約関係が異なります。離婚協議を始める前に、返済予定表や契約書で自分の立場を確認してください。
| 契約形態 | 主な特徴 | 離婚後の注意点 |
|---|---|---|
| 単独ローン+連帯保証 | 一方が債務者、他方が連帯保証人 | 主債務者が返済しない場合、連帯保証人へ一括請求等が行われる可能性があります。 |
| 連帯債務 | 夫婦双方が同一の債務について返済責任を負う | 夫婦間で負担割合を決めても、金融機関との責任が自動的に変わるわけではありません。 |
| ペアローン | 夫婦が別々のローン契約を結び、互いに保証関係になることが多い | 片方のローンだけを単純に切り離せない場合があり、2契約をまとめて整理する必要があります。 |
連帯保証・連帯債務から外れる方法と成立条件
| 方法 | 主な成立条件 | 注意点 |
|---|---|---|
| 借り換え | 家を取得する側が単独で新たな審査に通る | 収入、残債、担保評価、勤続年数等の審査があります。 |
| 債務者・保証人の変更 | 金融機関が変更を承認する | 代わりの保証人や一部返済を求められる場合があります。 |
| 通常売却して完済 | 売却代金と自己資金でローンを完済できる | 売却費用を含めた資金計算が必要です。 |
| 任意売却 | 完済できず、債権者が売却に同意する | 売却後の残債について返済方法の調整が必要です。 |
離婚協議書に「今後は相手に迷惑をかけない」と記載しても、金融機関が承認しない限り契約上の責任は残ります。金融機関との契約変更を確認してから、夫婦間の合意内容を固めることが重要です。
相談時に確認できるとよい書類
- 住宅ローンの金銭消費貸借契約書
- 返済予定表または残高証明書
- 登記事項証明書
- 固定資産税納税通知書
- 離婚協議書または合意案
- 督促状・催告書・競売関係書類(届いている場合)
契約形態が分からない場合でも相談できます。書類のどこを確認すべきか分からないときは、個人情報を適切に隠したうえでLINE相談をご利用ください。
連帯保証・連帯債務に関するよくある質問
離婚協議書を作れば連帯保証人から外れられますか?
外れられません。離婚協議書は夫婦間の合意であり、金融機関との保証契約を変更するものではありません。
代わりの保証人を用意すれば必ず外れられますか?
金融機関の審査と承認が必要です。保証人の変更以外に、借り換えや一部繰上返済を求められる場合もあります。
元配偶者が滞納すると、いつ連絡が来ますか?
連絡時期や請求方法は契約・金融機関・滞納状況によって異なります。返済状況を把握できる仕組みと、滞納時の対応を離婚前に決めておくことが重要です。
家を売却すれば責任はすべてなくなりますか?
売却代金等でローンを完済できれば契約を終了できます。完済できない場合は、債権者の同意や売却後の残債整理が必要です。
住宅ローン全体の整理は離婚と住宅ローンの解決方法、名義変更は離婚時の不動産名義変更、返済が難しい場合は離婚による任意売却をご覧ください。














