自己破産をすれば、原則的に持ち家を手放すことになります。
とはいえ、住む場所を失うことはできる限り避けたいもの。自己破産は債務返済に苦しむ方にとって大きな救済策ではありますが、ご状況によっては自己破産以外の選択肢によってマイホームに住み続けることも可能です。
自己破産すればマイホームを失うのが原則
「自己破産」とは、負債を支払えなくなった人が裁判所に返済を免除してもらう法的手続きです。
すべての借金が帳消しになりますが、一定額を超える資産と現金は返済に充てられます。具体的にいえば、20万円を超える資産と99万円を超える現金以外の資産は、原則的に手元に残すことができません。
「持ち家」などの不動産も例外ではなく、該当する資産は競売にかけられて換価され、借金の返済に充てられます。
持ち家に住み続けたい……自己破産を回避する選択肢も
借金が返済できないときの選択肢は、自己破産だけではありません。
個人再生
自己破産のようにすべての借金を免除するのではなく、大幅に減額してくれるのが「個人再生」です。減額された債務は3年~5年かけて支払い、分割払いが終われば債務はなくなります。
個人再生手続きの特徴は「住宅資金特別条項」が設けられていること。「住宅ローン特則」ともいわれるこの条項により、住宅ローン返済中の家を所有したまま個人再生手続きが取れます。
ただし、住宅ローン特則を使ったとしても、住宅ローンにおける債務が減額されるわけではありません。減額されるのは、住宅ローン以外の債務。そのため、住宅ローン以外の債務返済が大きな負担となっていて、なおかつ住宅ローン返済中の方に適した選択肢です。
任意整理
「任意整理」は、金融機関等と交渉し、無理なく返済できるよう調整する手続きです。資産が差し押さえられることはありません。
個人再生のように大幅な債務圧縮効果はありませんが、裁判所を通さずに行え、なおかつ整理対象を選択できます。
リースバック
負債が主に「住宅ローン」である場合は、自宅を売却することも検討してみましょう。
とはいえ、一般的な不動産売却では転居が避けられません。
リースバックとは、売却後の賃貸借。売主が借主に、買主が貸主になることで、売却してもそのまま自宅に住み続けることができます。
売却時にまとまった資金が得られ、売却後の住まいにかかる費用は家賃に一本化されるため、一時的に資金難にあり、マイホームに住み続けたいという意向がある方に向いている売却方法だといえるでしょう。
不動産あんしん相談室では、当相談室自らが買主となって不動産の購入・賃貸をさせていただいております。将来的には、買い戻していただくことも可能。「住宅ローンの返済が厳しい……」という方はどうぞお気軽にご相談ください。
自己破産の前に持ち家を「任意売却」するメリット
自己破産が避けられないという方においては、自己破産の前にご自宅を「任意売却」されることも検討してみてください。
任意売却とは?
任意売却とは、住宅ローンの返済を一定期間、滞納してしまったときに「競売」を避けるためにとられる不動産売却です。
競売になってしまうと、相場価格よりはるかに安く落札されてしまう可能性が高く、持ち家を手放した後にも多大な債務が残ることも少なくありません。
その理由は、残った債務の返済方法にあります。
競売でマイホームを手放す場合、残った債務は一括返済を求められます。資金難にある方が、数百万円、数千万円におよぶ残債務の一括返済ができることはまずありません。
だからこそ自己破産を選択せざるを得なくなってしまうわけですが、任意売却では、市場価格に近い金額で売却することができ、残債務についても無理のない計画のもと返済していくことができます。
競売にはない任意売却のメリット
競売、任意売却、いずれも自宅を手放したあとに自己破産するとすれば、残った債務は帳消しになります。であれば任意売却するメリットは少ないようにも見えますが、競売にはない任意売却のメリットは複数考えられます。
たとえば、競売となると「競売物件情報」として住所などの情報が公開されます。一方で
任意売却は、一見すると一般的な不動産売却と同じ。
任意売却は引っ越し時期もある程度決められて費用の配分も可能
売却にかかる費用、税金・管理費等の滞納金、引っ越し費用が売却金から配分されるということも任意売却の大きなメリットです。
つまり、売主による持ち出し金は最小限に押さえられるということ。さらに引っ越し時期に関しても、ある程度は売主の意向が反映されます。
まとめ
自己破産は、借金や住宅ローン返済に悩む方の救済措置。絶対的避けるべきものではありませんが、まずは自己破産が本当に必要なのかを見極め、さらには自己破産する「前」にできることを検討してみましょう。
- 家に住み続けたい
- 自己破産以外の選択肢を模索したい
- 自己破産の前に自宅を任意売却したい
このようなご意向がある方は、どうぞ不動産あんしん相談室ご相談ください。不動産あんしん相談室は豊富な不動産手続きの経験から、 お客様一人ひとりに最適なサービスをご提供するための専門家ネットワークを構築しております。
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