自己破産とは、借金返済の見込みがない方が裁判所に認めてもらい、返済義務を免除してもらう手続きです。
「自己破産」と一口にいっても、実は2つの種類があります。簡単にいえば、1つは費用や手間がかかる「管財事件」。そして、もう1つは申立人の負担が少ない「同時廃止事件」です。
今回は、競売ではなく「任意売却」で自宅を売却し、負担の大きい管財事件ではなく、同時廃止事件で自己破産できたご相談者様の事例を紹介します。
借り入れが膨らみ自宅が競売にかけられたタイミングでのご相談
ご相談者様は、住宅ローンや消費者金融への借り入れが膨らみ、自宅が競売にかけられたことでどうしたらいいのか分からず、不動産あんしん相談室にご連絡をいただきました。
競売は任意売却で避けられる
競売は「任意売却」で避けることができます。
任意売却とは、競売にかけられる前に自分の意思で不動産を売却すること。競売手続きが開始している状況においても、選択できる不動産売却方法です。
競売と比べて、売却金額や債務の返済方法など多くの点でメリットがあります。
弁護士のサポートが必要だと判断
競売は任意売却によって避けられるものの、その他の債務まで整理できるものではありません。
当相談室のコンサルタントがご相談者様にヒアリングしたところ、住宅ローン以外の債務も多かったため、債務整理が必要だと判断。債務整理が得意な提携弁護士の無料相談をご利用いただきました。
結果として、ご相談者様は債務超過により、自己破産を選択されました。
自己破産と任意売却
自己破産は、次の2つに分かれます。
- 管財事件:申立人に一定の財産があり、裁判所が破産管財人を選任する自己破産
- 同時廃止事件:破産申立人の財産が少なく、破産管財人の選定が不要な自己破産
管財事件
不動産を所有している場合の多くは「管財事件」となります。管財事件は、破産管財人が財産の換価・配当を行うため、一定の費用がかかり、時間も手間もかかります。
同時廃止事件
一方「同時廃止事件」は、破産手続の開始と同時に破産事件が廃止されることにより、申立人の負担や手間は最小限となります。
自己破産するうえでも任意売却は効果的
このように思われるかもしれませんが、ご相談者様の場合、不動産を所有されていたので、任意売却によって不動産を手放すことで管財事件を避け、同時廃止事件として扱われます。
同じ自己破産だとしても、同時廃止事件か管財事件かで申立人の負担は大きく変わるもの。自己破産が避けられない中でも、ご相談者様にとってベストな結果となるよう、弁護士の先生と相談しながら、任意売却、自己破産と手続きを進めました。
自己破産・任意売却ともに早期の相談が最良の結果へと結びつく
ご相談者様は、ご自宅が競売にかけられてすぐに不動産あんしん相談室にご連絡くださいました。競売が開札してしまえば、以後の任意売却はできません。
ご自宅を手放し、自己破産をするという結果は同じであっても、本事例のご相談者様は費用や手間がかかる管財事件を避け、ご自分の意思で不動産を売却することができました。
しかし、任意売却だけでは最良の選択ができないケースがあります。本事例についても、任意売却だけでなく必要な債務整理を同時に進めることで、ご相談者様にとって最良な結果へと結びつきました。
「弁護士だけ」「不動産業者だけ」ができることは限られています。双方が連携してサポートにあたらせていただくことで、選択肢が増え、より良い結果へと導けるのです。
まとめ
不動産あんしん相談室が弁護士と連携してサポートさせていただくことで、ご相談者様は管財事件ではなく、より費用負担が少なく、裁判所へ足を運ぶ回数も少ない同時廃止事件として自己破産できました。
これは、私たち不動産事業者や弁護士の先生にとっても「相談者の満足度が高くなる」という点において大きなメリットがあります。だからこそ、当相談室と連携してくださる士業・専門家も多いのです。
不動産が絡む債務整理をご検討されている方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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