不動産相続は、相続人が多いほど複雑になります。
相続が発生すると、相続財産は「相続人全員の共有」となり、これを各相続人個別に分配することを遺産分割といいます。
遺言書があればその通りに分割されますが、なければ複雑になってしまいます。
遺言書がなければ「遺産分割協議」が必要となる
遺言書がない場合、相続人全員で話し合いをして遺産の分配を決めることになります。
被相続人の財産・債務などをリストアップし、遺産の種類、性質、各相続人の年齢、職業、その他の事情を考慮して、相続人全員で遺産の分配を協議します。
これを「遺産分割協議」といいます。
相続分を変えることはできないの?
遺産分割協議で、相続人全員の合意があれば、法に定められた相続割合に関わらず、自由に相続する事ができます。
もちろん、法定相続分をもとにして権利を主張することもできます。
ただし、この遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。
一部の相続人がかけてしまっていると無効になってしまいます。
証明できるものは残る?
協議の内容は「遺産分割協議書」という書面に記載します。
この協議書は、不動産の相続登記などの名義変更や相続税申告書の提出の際にも必要になります。
法定通りの比率でよければ何もしなくていい?
相続の比率を変えずに法定相続分通りで済ませる場合は、遺産分割協議書の添付は必要なく、相続人のうち誰か1人が相続登記の申請で済ませることができます。
ただし、相続人のうち一人でも遺産分割の請求があった場合は、必ず遺産分割協議に応じなければなりません。
協議が行われなかったり、話し合いが上手くい かない場合は、家庭裁判所に遺産分割の請求をすることで分割の調停・審判といった裁定をしてもらうことになります。
分割方法については以下をご覧ください。
不動産の遺産分割4つの方法
現物分割
実際の遺産分割において、一般的な分割方法です。
相続不動産そのものを、そのままの形で分割する方法です。
例えば土地Aは相続aに、土地Bは相続人に、といった具合で、財産そのもので分配します。
一見分 かりやすい分割方法ですが、測量などをきっちりとしなければなりませんし、不動産自体にも分割したことを永続的に示す境界線を、杭などを使って設定しなけ ればなりません。
代償分割
相続人の1人が相続不動産を取得し、その取得者が他の相続人に代償として相続分を基づいた金銭を支払う分割方法です。
不動産の所有権で争うことにならなければ、比較的分割しやすい場合が多いでしょう。
換価分割
不動産を未分割のまま売却し、その売却代金を分割する方法です。
土地を分割する場合にはさまざま手間がかかりますが、お金の場合は公平に分割することが容易なので、分割しやすい相続法といえるでしょう。
共有分割
相続不動産を、相続人全員で共有とする方法です。
一見公平な相続法に感じますが、不動産の処分や次の代に代替わりしたときなど、相続人が増える結果となり複雑な問題が増え、トラブルになるケースが少なくありません。
トラブルを避けて遺産相続するために
この通りに、分割方法はいくつかありますが、思い通りにいかない場合も多いと思います。
現物分割では土地などの分割が手間がかかる、代償分割では資金が得られないなどの問題があるので、とりあえず共有分割を…と考えるかもしれませんが、共有分割は前述の通りデメリットがあるため、意外にトラブルとなる場合があるかもしれません。
こうしたトラブルを避けるためにも、知識を身につけて、相続人同士でしっかりとした話し合いをすることをおすすめします。
当人同士で解決できない場合は、プロの専門家を第三者に立てる方がスムーズに解決する場合もありますので、ぜひお気軽にご相談ください。