みなさんこんにちは、不動産コンサルタントの神田(@eco2009_earth)です。
当相談室では住宅ローンの支払いが厳しい方へ、競売になる前に任意売却のご提案をしております。
その際、お客様よりよくご質問いただく事項についてまとめました。
- 競売と任意売却の違いって?
- 競売になる前になんとかしたい
- 任意売却について詳しく知りたい
という方は、ぜひ参考にしてみてください。
競売について
競売になったらどうなりますか?
競売開始決定通知が届いてから、そのまま放置していると約3~4ヶ月で競売入札開始となります。
落札されると、立退きを余儀なくされ、そのまま居座り続けると「不法占拠」となります。
またその際の引越費用は自己負担です。
競売になった場合のデメリットはこちらに詳しく書いています。
住宅ローンを払えなかったら競売を待つしかない?
これまで住宅ローンの支払に関する経済的負担や精神的なお悩みなどから、このように自暴自棄になってしまわれる方もいらっしゃいます。
「競売になっても任意売却をしても、家を手放すなら結局同じ」と思っていませんか?
いいえ、同じではありません。
所有者様の意向に沿って進められる任意売却には、いくつものメリットがあり、そのまま自宅に住み続けることができる場合もあります。
任意売却について
任意売却のデメリットはありませんか?
任意売却するためには、所有者様もご協力が必要です。
自宅のご案内や必要書類の手配などでご協力いただくことがあります。
しかし、面倒な手続きでも当相談室が丁寧にサポート致しますので、ご安心ください。
なお、すべての債権者の同意が必要になります。登記されている権利関係者のうち一者でも反対すると、任意売却はできません。
また、共有名義の場合は、他方の同意が得られない場合は、任意売却ができない場合があります。
任意売却の費用はどうして0円なの?
任意売却にともなう費用を、ご依頼者様からいただくことは一切ありません。
仲介手数料・抵当権抹消費用(司法書士費用)はもちろん、売主の引越費用も含め、諸費用は自宅の売却代金の中から債権者側よりいただきます。
自宅を売却しても、引越費用が出せないため立退きできないのですが…。
任意売却にともなう自宅の立退き費用は、自宅の売買代金から捻出することができます。
当相談室による買取の場合は、引越費用をお支払いいたします。
任意売却すると住宅ローンは払わなくていい?
いいえ、任意売却をしても残った債務は支払わなくてはなりません。
しかし、任意売却ならば競売よりも高額で売却できる可能性が高く、住宅ローンの残債は少なくなります。
さらに、交渉次第では月1万円~での返済が可能となるなど、債務者の負担は軽減されます。
もちろん、自己破産をして免責が決定すると、返済義務はなくなりますが、その場合は自宅以外の資産も失うことになります。
住宅ローン以外に借り入れが無い場合、まずは任意売却を検討することをおすすめします。
任意売却をするには何が必要?
任意売却にあたってお客様にご用意いただくのは、以下の書類です。
【必須書類】
権利証、住宅ローン借入先の情報(督促状・残債証明書など)、物件の評価証明書、印鑑証明書、本人確認書類(運転免許証等)
※委任状をいただければ、当相談室で手配できるものもございます。
【なるべくいただきたい書類】
購入時の売買契約書および重要事項説明書、物件の間取り図やパンフレット、マンション管理規約など
【当相談室からお願いする書類】
専属専任媒介契約書、委任状、任意売却に関する申出書、物件写真の撮影 等
共有名義の他方が行方不明の場合、任意売却できる?
任意売却に限らず、通常の売却の場合でも、共有名義の方の意思が確認できなければ所有権の移転はできません。
したがって、共有名義の方が行方不明の場合、任意売却は非常に難しいといえます。
任意売却業者について
知り合いの不動産屋に頼むのがベスト?
お知り合いの不動産業者の方が、ご相談もしやすいし安心かもしれません。
しかし、任意売却は通常の不動産売買と異なり、債権者との交渉など非常に専門的なノウハウが必要な取引になります。
任意売却の経験が少ない一般的な仲介業者に依頼した場合、債権者との交渉がまとまらず、結局は競売になってしまうケースもあります。
依頼する会社に直接出向いた方がいい?
任意売却に関しては、業者側から自宅へ訪問する場合がほとんどだと思いますので、基本的にはそれで問題ないかと思います。
ただどうしても心配、どんな会社か見ておきたいということであれば、先方へ出向くことも不安要素を取り除く1つの手段でしょう。
もちろん、当相談室に関してもオフィスでのご相談も可能です。
逆に「遠方のため出向くのは難しい」という方は、当相談室担当がご訪問によりお話をお伺いします。
お客様が安心できる形でのご相談形態で対応いたしますので、まずはお電話かメールでお気軽にご連絡ください。