とくに「現在の負担の多くを住宅ローン返済が占めている場合」には、自己破産ではなく、任意売却をしたほうがメリットが大きいことも少なくありません。
自己破産とは借金返済が免除される手続き
自己破産とは、法的に借金の返済義務を免除してもらう手続きです。申請すればどんな人でも認められるわけではなく、収入や財産状況から「借金を返済することができない」と裁判所に認められた人のみ自己破産ができます。
自己破産の種類は、次の2つです。
管財事件
破産時に一定の資産がある場合には「管財事件」となります。
一定の資産を処分するため、破産開始決定と同時に「破産管財人」が選任されます。資産の処分および債権者への分配は、この破産管財人が担います。
管財事件は、原則40万円の予納金がかかります。一定の要件を満たした「少額管財」においても、予納金は原則20万円。負担するのは破産者です。
同時廃止事件
一定の資産がない場合、あるいは不動産を持っていても価値が低い場合や資産価値を大幅に上回るローン残債がある場合には「同時廃止事件」となります。
同時廃止事件では、破産管財人が選任されません。自分の意志で自宅を売却することも可能です。
任意売却で自己破産を避けらをれるケース
- 住宅ローンを返済できない
- すでに滞納してしまい銀行から督促状が届いた
- 競売の開始が決定しまった
このような状況になってしまうと「もう自己破産するしかない」とお考えになるかもしれません。
たしかに、競売によって安価な金額で自宅が落札され、その後も多くの債務が残るようであれば、自己破産が避けられないこともあります。
任意売却とは
任意売却とは、競売を回避し、市場価格に近い金額で不動産を売却できる手段です。競売のように、自宅を手放したあとに残債務の一括返済を求められることはなく、無理のない計画のもとで返済していけます。
任意売却後ば、月々の返済が数千円程度になることも少なくありません。さらに、任意売却では売主の持ち出し金が不要です。仲介手数料も引越し代金も、売却金から捻出できます。
負担の多くが「住宅ローン」であれば自己破産を回避できる
- 競売より高額で売却できるため債務を大幅に圧縮できる
- 売却後の返済負担が大きく減少する
- 自己負担はゼロ
とくに負担の大部分を住宅ローン返済が占めている場合には、以上の理由から、任意売却によって自己破産を回避できる可能性は高いと考えられます。
すでに競売手続きが開始している状況でも、任意売却は可能。実際に自己破産する予定だった方が、任意売却によって破産を回避した事例もあります。
任意売却で「管財事件」が避けられる可能性も
住宅ローン以外の借金が多い場合は、任意売却だけで状況を打開することが難しいといえます。しかし「同時廃止事件」の破産では、任意売却が可能です。
また「管財事件」となる状況においても、先に資産とみなされる自宅を処分することで、予納金がかからない同時廃止事件として破産手続きできる可能性があります。
自己破産を回避するその他の方法
任意売却は、住宅ローン返済が厳しい、住宅ローンが完済できない、あるいはすでに滞納してしまっているという状況を打開する効果的な売却手段です。
場合によっては自己破産を避けることも可能ですが、どんな状況においても万能な解決策ではありません。
- 住宅ローンの月々の負担があれば返済を続けられそう
→住宅ローンの「リスケジュール」が効果的なことも - 住宅ローン以外の債務の負担が大きい
→「任意整理」や「個人再生」が効果的なことも - 資産価値が高い不動産を所有している
→一般的な不動産売却が効果的なことも
このように、状況に応じて効果的な解決方法は様々です。また状況だけでなく、ご自身の「意向」によっても最適な選択肢は異なります。
まとめ
不動産あんしん相談室では、弁護士や司法書士などの専門家と連携して、ご相談者様のご状況やご意向に耳を傾けながら問題解決にあたります。
任意売却ができる期間は限られています。自己破産を避けたいとお考えの方は、できる限り早く、当相談室までご相談ください。
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