離婚に際して「持ち家をどうするか」ということは、多くの方が悩む問題です。売却して財産分与するというのが最もすっきりと解決できる方法ですが「ローンが完済できない」「子どもの生活環境を変えたくない」といった理由から、離婚後も夫婦で購入した家を残すケースも少なくありません。
こうした問題を解決するには、名義変更やリースバック、離婚協議書の作成が有効ですが、不動産あんしん相談室ではこのすべてがオンラインで完結します。
離婚時に起こりがちな不動産問題
持ち家がある夫婦は、離婚時に次のような問題が起こりやすい傾向にあります。
名義を変更したい
夫婦で住まいを取得する場合、夫の単独名義、あるいは夫と妻の共有名義とすることがほとんどです。一方で、離婚後も持ち家に住み続けたいと主張するのは多くの場合、妻。これは、お子さんの学校や住環境を変えたくないという理由からです。
夫の単独名義、あるいは夫と妻の共有名義の家に妻が住み続けるとなると、問題になるのが名義です。妻が住むなら妻の単独名義にしたいと考えるのが自然ですが、ローンが残っている場合は簡単に名義を変えることができません。
元夫のローン返済が滞る
これは「離婚時」というより「離婚後」の問題ですが、妻が夫婦で取得した家に住み続けるとしても、夫名義のローンが残っていれば夫はローンの返済を続けなければなりません。
離婚時は夫が妻に「養育費の代わりにローン返済を続ける」と約束したとしても、離婚後に生活や気持ちが変わり、元夫のローン返済が滞ってしまうことも少なくありません。
ローンが残っている家には「抵当権」が設定されています。ローンの返済が一定期間滞ると、金融機関は抵当権を行使し、不動産を差し押さえ、強制的に競売にかけることができます。そこに妻子が住んでいた場合、強制退去を迫られたり、家の持分の一部のみが第三者の手にわたってしまったりするおそれがあります。
離婚協議がまとまらない
夫婦共有の家を離婚後も残す場合、あるいは名義人ではない人が家に住み続ける場合は、離婚協議が難航する可能性があります。夫名義の家に妻が住み続ける場合は必ず離婚協議書の作成が求められるため、協議がまとまらなければ離婚もできません。
「離婚×不動産」問題の解決方法
離婚時に起こる問題は、次のような方法で解決できます。
名義変更
新たな名義人となる人に十分な収入と信用があり、ローン審査が通るのであれば、住宅ローンの借り換え、あるいは夫婦間の売買によって家およびローンの名義を変えることができます。
リースバック
離婚後も持ち家に住み続けたいと主張する多くは、妻子です。しかし、夫の単独名義、あるいは夫婦の共有名義の家の名義を妻の単独にすることは容易ではありません。
かといって、夫名義のままだと妻子は自宅を追われるリスクがあります。このリスクを避けるには「リースバック」が有効です。
リースバックとは、不動産の買主から賃貸することで売却後も住み続けられる売却方法です。住み続けるには賃料を支払う必要はありますが、固定資産税やマンションの管理費・修繕積立金、金利などその他の経費がかかることはありません。また、元夫がローンを返済し続けてくれるか心配する必要もありません。
不動産あんしん相談室では、当相談室自らが買い取り、リースバックさせていただくことが可能です。ご希望があれば、将来的にご自宅を買い戻していただくこともできます。
離婚協議書の作成
離婚協議が難航する場合は、弁護士に代理交渉を依頼するのも選択肢の一つです。また、代理交渉でなくとも、協議内容を整理し、夫婦にとって最適な選択肢を模索していくために弁護士のサポートを受けたほうが良いケースもあります。
離婚協議書の作成は義務ではありませんが、先のとおり名義人と離婚後に住む人が異なる場合は必ず離婚協議書の作成が求められます。養育費などお金に関する取り決めについても、離婚協議書にまとめ公正証書にしておいたほうが安心できるでしょう。
不動産あんしん相談室は全国の士業と提携しているため、離婚協議のサポートや離婚協議書の作成に際して弁護士や行政書士をご紹介させていただくことも可能です。
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不動産あんしん相談室では、離婚×不動産トラブルの代表的な解決策である名義変更・リースバック・離婚協議書の作成のすべてがオンラインのみでご対応可能です。わざわざ当相談室まで足を運んでいただく必要がないため「時間がない」「早く解決したい」「遠方に住んでいる」という方でもお気軽にご相談ください。
もちろん、不安に感じていること、疑問・質問については、いつでもご相談いただけます。ご相談もZoomやLINEでやり取りが可能です。
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