財産分与とは、夫婦の財産を築いた資産を貢献度によって分けあうものです。しかしながら、たとえ妻が専業主婦で財産を築いたのは夫による収入であっても、婚姻中の貢献度は等しいという考えから原則的には1/2ずつ分けるとされています。
財産分与の対象は、原則的に「資産」です。
「アンダーローン」「オーバーローン」とは?
家の財産分与を検討する場合には、まず住宅ローン残高と家の価値を把握しましょう。両者の金額によって財産分与の考え方も変わってきます。
アンダーローン
アンダーローンとは、ローン残高が家の価値を下回っている状態を指します。たとえば、以下のようなケースです。
住宅ローン残債:2,000万円
家の価値:3,000万円
オーバーローン
オーバーローンは、アンダーローンとは逆に、下記のようにローン残高が家の価値を上回っている状態です。
住宅ローン残債:3,000万円
家の価値:2,000万円
離婚後も家を残すケース
ここからは、離婚後も家を残す場合の財産分与の考え方を見ていきましょう。
アンダーローンの場合
住宅ローン残債:2,000万円
家の価値:3,000万円
このような場合は、家の価値を差し引き1,000万円とみなして財産分与するのが一般的です。
たとえば夫が住み続ける場合には、財産分与として500万円を妻に分与します。
オーバーローンの場合
住宅ローン残債:3,000万円
家の価値:2,000万円
上記のような場合、家の価値は1,000万円のマイナスです。財産分与の対象は「資産」であることから、基本的にマイナスの価値を持つ家は分与の対象とはなりません。
オーバーローンの場合の選択肢は、次の通りです。
- 財産分与の原則に則って分与しない(名義人が離婚後も返済を続ける)
- 他の資産や離婚費用と相殺する(家のローンを請け負う代わりに養育費を免除してもらうなど)
財産分与の原則はあくまで原則であり、夫婦の合意があれば1/2ずつ以外の分与でも、マイナスの資産とプラスの資産の相殺も可能です。
誰が住み続けるかによっても異なる
離婚後も家を残す場合は、離婚後の居住者によっても財産分与の考え方は異なります。
多くみられるのは、夫名義の家に妻子が住み続けるケース。この場合、オーバーローンの家の債務を夫が請け負い、さらに毎月のローン返済を負担するとなると、不公平感が生じかねません。
たとえアンダーローンであっても、プラスの価値を夫婦で1/2ずつ分与することに関して、これからローン返済を続けていく夫が不満に感じる可能性もあります。
また、夫が住宅ローンの返済を続けると約束してくれたとしても、離婚後に返済が滞り、家が差し押さえられてしまうことも少なからずみられます。アンダーローンでもオーバーローンでも、家を残す場合には、その後のローン返済や分与方法で揉めるケースが多いのです。
家を残す場合の注意点
財産分与の原則は、夫婦で1/2ずつ分け合うこと。しかし、住宅ローン名義を変えることは容易ではありません。
住宅ローン残債:2,000万円
家の価値:3,000万円
たとえば、上記のように夫婦共有名義のアンダーローンの家を残し、夫だけが住み続ける場合。本来であれば家もローンも夫の単独名義にしたいところですが、ローン名義を変えるには夫単独でローンを組み直さなければなりません。
離婚前に家を売却するケース
続いては、離婚前に家を売却するケースの一般的な財産分与方法をみていきましょう。
アンダーローンの場合
住宅ローン残債:2,000万円
家の価値:3,000万円
不動産は事前に調査した価値の通りの金額で売れるとは限りませんが、ここでは住宅ローン残債2,000万円の家を3,000万円で売却したと仮定します。この場合の住宅ローン完済後の手残りは、1,000万円。実際は売却諸費用などもかかりますが、ここでは割愛します。
アンダーローンの家を売却して財産分与する方法は、簡単です。手元に残った金額を1/2に分けるため、夫婦ともに500万円が分与されます。
オーバーローンの場合
住宅ローン残債:3,000万円
家の価値:2,000万円
このようにオーバーローンに陥っている家は、一般的な方法で売却することはできません。ただ、売却できないことではなく「任意売却」という特別な方法で売却することとなります。
任意売却をしたとしても、売却後には債務が残ります。しかし、売却後は無理のない計画のもと返済していくことができます。家を残す場合と比較して、圧倒的に離婚後の負担は軽減されるでしょう。
加えて、家を残した後のローンの問題や名義人ではない人が住むことによるリスクも解消されるため、離婚後のトラブルも起きにくくなります。
残った債務については、オーバーローンの家を残す場合と同様、次のような方法で分与します。
- 財産分与の原則に則って分与しない(名義人が離婚後も返済を続ける)
- 他の資産や離婚費用と相殺する(残債務を請け負う代わりに養育費を免除してもらうなど)
まとめ
財産分与には「夫婦1/2ずつ」「マイナスの資産は対象としない」という原則がありますが、家の分与は原則通りにいくとは限りません。家を売却したうえで分与したほうが、離婚後にトラブルになるリスクを回避でき、お互いすっきりしてリスタートを切れるでしょう。とはいえ、お子さんの学校のことや住環境のことなど、課題はあるはずです。
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