「債務整理」とは
債務整理とは、多重の債務(=借金)を背負った企業や個人が債務を、弁護士・司法書士が法律及び交渉術を駆使して整理し、返済しやすくする方法のことをいいます。
この手続きに入ると、取り立てを止めることができます。
債務整理の方法はさまざま存在し、自己破産・民事再生・任意整理・特定調停などの種類があります。
グレーゾーン金利の廃止により何かと耳にする、過払い金返還請求という手続は任意整理に含まれます。
債務整理には、必ずこの方法にしなければいけないという決まりはなく、それぞれの債務金額、現在の収入、借入先、保有財産などの状況を総合的に考えてどの方法をとるか判断できます。
最もよく利用されるのが、債権者との話し合いで決められる任意整理で、債務の深刻度順に、民事再生・自己破産を選ぶのが一般的です。
注意しなければならないのは、税金や年金・国保などは非免責債権とされているため、一切免除・減額できません。
それぞれの方法にはメリット・デメリットがあり、現在の債務や収入の状況やご希望によって最善の方法が違ってきますので、専門家の無料相談を利用し、進めていくことをおすすめします。
債務整理の種類について
債務整理には下記の4つの手続があります。
- 任意整理
- 民事再生
- 自己破産
- 過払い金請求
また、既に払い終えた借入れに対しても払い過ぎた利息を返還請求できる「過払い金返還請求」という手続もあります。
これらはいずれも、債務整理の手続きを進めることによって支払や取立もすぐに止めることが可能です。
任意整理とは
取引開始時にさかのぼって、利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)により借金を減額した上で、原則として金利をカットし、元本のみを3年程度の分割で返済する内容の和解を貸金業者と結び、以後この和解内容に従って返済を続けることで借金を整理する手続です。
任意整理は、自己破産や民事再生等のデメリットを避けながらも、上記の引き直し計算や金利のカット等により、そのまま返済を続ける場合に比べて実際に返済する金額を減額することができるという特徴があります。
任意整理の和解交渉は、弁護士・司法書士が代理人となって行います。
任意整理をすると、原則として取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)で減額された元本のみを分割して返済すればよく、将来の金利や遅延損害金を返済する必要がなくなります。
また、月々の返済額も生活に支障のない範囲に減額することが可能です。
民事再生とは
住宅等の財産を維持したまま大幅に減額された借金を(減額の程度は、借金の額・保有している財産によって異なります)、原則として3年間で分割して返済していくという手続です。
減額後の借金を完済すれば、住宅ローン以外の借金については法律上返済する義務が免除されます。
民事再生は、自己破産のように借金全額の返済義務がなくなるわけではありませんが、自己破産のように高価な財産(主にご自宅)が処分されることもありません。
また、自己破産の場合,生命保険募集人等一定の職業に就けなくなりますが(資格制限といいます。)、民事再生の場合はそのような職業に対する制限はありません。
そのため民事再生は、借金額が大きく全額を返済することは困難ですが、処分されたくない高価な財産(主にご自宅)を所有している場合や、自己破産をすると職業を継続できなくなる方に有効な手続です。
なお、民事再生の中でも個人のみを対象にした手続を、「個人民事再生」といいます。
自己破産とは
財産等を欠くために、支払時期が到来しても継続してすべての借金を支払うことができない状態に至ったこと(これを「支払不能」といいます)を裁判所に認めてもらい、法律上借金の支払義務を免れる制度です。
自己破産をすると原則としてすべての借金を支払う義務がなくなりますので(これを「免責」といいます)、借金に追われることなく収入を生活費に充てることができます。

過払金請求とは
「過払い金」とは、本来支払う必要がないにもかかわらず貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。
借入期間が5年以上で金利が18%を超える方は,過払い金が発生している可能性が非常に高いといえます。
払い過ぎたお金を計算し、その額を返還請求することにより今まで払いすぎていたお金を取り戻すことができます。

