税金の支払いは国民の義務であるため回避できない
住宅ローンの支払いでお悩みの方の中には、他のローンや教育費など、毎月の支払いや返済に追われている方もいらっしゃると思います。
借りたお金を返さなければ督促状が届き、取り立てにあいます。
最終的にどうにもならなくなった場合、自己破産や債務整理という道もありますが、これらの方法をもってしても0にすることができない債務があります。
それは税金の滞納です。
ある意味、取り立てが1番厳しいかもしれません。
そして、厄介なことに税金を滞納している場合、任意売却がとても難しくなるのです。
今回は
- 税金を滞納するとどうなるのか
- 多額の税金を滞納してしまった場合の解決法
- 税金滞納者が任意売却をすることができるのか
についてお話ししていきたいと思います。
税金を滞納すると差し押さえになってしまう
住宅ローンの滞納でお悩みの方からの問い合わせで、合わせて100万円程もの税金を滞納されている方がおられました。
何年も長期にわたって滞納する方は少なくはありません。
税金は滞納すると延滞税がかかります。
平成25年度の税制改正で延滞税の見直しが行われ、税率は下がりましたが、26年度の延滞税率は、下記の通りとなっています。
納付期限から2ヶ月以内:2.9%
納付期限から2ヶ月以上経過後:9.2%
納付期限から1日ごとに計算され、滞納期間が長引くほど延滞税が増えるので、払えないまま放っておく事は非常に危険です。
住民税や固定資産税などを滞納すると納付期限の1~3か月後には督促状が届きます。
さらに約1カ月後に催告書が届きます。
それでも滞納を続けると差押予告書が届きます。
差し押さえの対象となるのは不動産、給与や預金、自動車や宝飾類などの動産も対象となります。
多額の税金を滞納してしまった場合の解決法
税金を納めることは国民の義務であるため、自己破産や債務整理をしても納税義務はなくなりません。
また税金滞納による差し押さえを受けた場合、解除するためには滞納している税金を全額納付しなければなりません。
差し押さえを受けているくらいなので、全額納付は難しい場合がほとんどでしょう。
滞納してしまった場合、解決するには1つしか方法はありません。
それは一刻も早く役所の担当部署に相談に行くことです。それ以外に方法はありません。
状況を説明し、支払う姿勢を示せば、分割払いにしてもらうことができます。
税金滞納者は任意売却をすることができるのか
不動産に市役所など公的機関からの差し押さえがされていると任意売却をすることができません。
そして、上記で述べた通り、差し押さえを解除するためには滞納している税金を全額納付しなければなりません。
それが無理な場合は、担当者に任意売却への理解をしてもらい、滞納分の一部のみの納付で、差し押さえ解除に同意してもらわなければなりません。
差押え解除の合意、協力を得て任意売却ができるようになります。
税金を多額に滞納していると任意売却は難しいと言われます。
町の不動産屋さんでは対応しきれないケースが多いため、このような場合は任意売却の専門業者に依頼することが一般的です。